○奈良女子大学保健管理センター所長選任規程
(平成16年4月1日規程第52号)
改正
平成19年1月26日規程第63号
平成21年11月27日規程第63号
令和4年4月1日女子大規程第26号
(趣旨)
第1条
奈良女子大学(以下「本学」という。)の保健管理センター所長(以下「所長」という。)の選任は,この規程の定めるところにより行う。
(選考の時期)
第2条
所長の選考は,次の各号の一に該当する場合に行う。
(1)
所長の任期が満了するとき。
(2)
所長が辞任したとき。
(3)
所長が欠員となったとき。
2
前項第一号の場合は任期が満了する日の30日前までに,同項第二号又は第三号の場合は速やかに所長の選考を行うものとする。
(選任)
第3条
所長は,本学の専任の教授又は准教授のうちから,学長が選考し,理事長が任命する。
(任期)
第4条
所長の任期は2年とし,再任を妨げない。
2
前項の規定による任期の満了日が年度途中となるときは,同項の規定にかかわらず,当該日の属する年度の末日をもって任期満了の日とする。
3
第1項の規定にかかわらず,学長が特に必要と認める場合は,任期を2年以内の期間とすることができる。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年1月26日規程第63号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月27日規程第63号)
この規定は,平成21年11月27日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第26号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。