○奈良女子大学教員のサバティカル研修実施要項
(平成26年2月28日規程第93号)
改正
平成29年3月23日規程第110号
令和3年4月1日規程第130号
令和4年4月1日女子大要項等
(趣旨)
第1条
この要項は,奈良国立大学機構職員研修規程第8条第4項の規定に基づき,奈良女子大学(以下「本学」という。)のサバティカル研修に関し必要な事項を定める。
[
奈良国立大学機構職員研修規程第8条第4項
]
(定義)
第2条
この要項において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1)
教員 奈良国立大学機構職員就業規則(以下「就業規則」という。)第2条第1項第一号に規定する大学教員
[
奈良国立大学機構職員就業規則(以下「就業規則」という。)第2条第1項
]
(2)
サバティカル研修 教員の専門分野に関する能力を向上させることを目的として,教員の職務の全部又は一部を一定期間免除し,本学又は本学以外の場所において自主的に調査研究に専念する研修をいう。
(3)
部局等 奈良女子大学組織運営規程第4章に規定する教育研究組織,第5章に規定する附属学校及び第6章に規定する附属教育研究施設等をいう。
ただし,研究院は,奈良女子大学研究院規程第2条に規定する各学系とする。
[
奈良女子大学組織運営規程第4章
] [
奈良女子大学研究院規程第2条
]
(資格)
第3条
サバティカル研修を取得することができる者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)
本学の教員としての在職期間が継続して7年以上である者
(2)
本学の教員として教育研究又は管理運営業務に相応の実績のある者
(3)
サバティカル研修期間終了後,3年以上本学に勤務することができる者
2
前項の規定によりサバティカル研修を取得した者又は奈良国立大学機構職員研修規程第8条第2項に規定する研修(以下「研修」という。)を受けた者にあっては,直前のサバティカル研修又は研修が終了した日の翌日から起算して,本学の教員として7年以上在職した場合には,再度のサバティカル研修の資格要件を有する者とする。
[
奈良国立大学機構職員研修規程第8条第2項
]
(研修期間及び適用者数)
第4条
サバティカル研修の期間は,原則として1ヶ月以上6ヶ月以内の継続した期間とする。
2
サバティカル研修の期間は,前期又は後期のいずれかの期間内とする。
3
サバティカル研修を取得できる教員は,原則として一の事業年度につき,各学系に3名以内とする。
(在職期間の計算)
第5条
第3条の在職期間には,就業規則第16条第1項第一号から第五号,第七号及び第八号の規定による休職(業務上の負傷又は疾病の場合を除く)の期間及び就業規則第40条第1項第三号に規定する停職の期間は含めない。
[
第3条
] [
就業規則第16条第1項
] [
就業規則第40条第1項
]
(学内職務の免除)
第6条
サバティカル研修期間中は,各学系の定めるところにより,授業,会議その他一切の学内業務を免除することができる。
(代替措置)
第7条
サバティカル研修を取得した教員が配置されている学系の長は,当該教員が担当する学内業務に支障が生じないよう,必要に応じて関係部局等の長と協議し,必要な代替措置を講じるものとする。
2
前項の代替措置として必要に応じて非常勤講師を配置することができるが,その経費については,当該教員が担当する主たる授業担当学部の負担とし,大学として予算措置は講じない。
(サバティカル研修期間中の兼業)
第8条
サバティカル研修期間中の兼業は,サバティカル研修の趣旨を考慮し,原則として許可しないものとする。
ただし,既に許可された兼業又は国若しくは地方公共団体その他学長が特に高い公益性があると認める団体からの依頼に基づく兼業にあっては,無給の場合,その研修に支障がない範囲において,奈良国立大学機構職員兼業規程の定めるところにより許可することができる。
[
奈良国立大学機構職員兼業規程
]
(サバティカル研修期間中の給与)
第9条
サバティカル研修期間中の給与は,支給要件を欠くこととなる諸手当を除き支給する。
(サバティカル研修期間中の研究費)
第10条
サバティカル研修期間中の個人の教員研究経費は支給する。
(就業上の手続)
第11条
サバティカル研修期間中においても出張,研修,休暇等に係る必要な就業上の手続きを取らなければならない。
(申請手続)
第12条
サバティカル研修を取得しようとする教員は,取得年度の前年度6月末日までに,配置されている学系の長に別記様式第1号のサバティカル研修取得申請書及び別記様式第2号の実施計画書を提出しなければならない。
[
別記様式第1号
] [
別記様式第2号
]
2
学系長は,前項の申請のあった者のうちから候補者を選考し,実施年度の前年度7月末日までに,別記様式第3号のサバティカル研修推薦書を学長に推薦するものとする。
[
別記様式第3号
]
3
学長は,前項により学系長から推薦のあった者のうちから取得者を決定し,その結果を推薦のあった学系長へ実施年度の前年度9月末日までに通知するものとする。
(報告書の提出)
第13条
サバティカル研修を取得した教員は,サバティカル研修期間終了後1月以内に,別記様式第4号の研究成果報告書を配置されている学系長に提出しなければならない。
[
別記様式第4号
]
2
サバティカル研修を取得した教員は,原則として期間終了後1年以内に,その研究成果を学術論文・学会発表等で公表しなければならない。
(学長への報告)
第14条
学系長は,一の事業年度ごとのサバティカル研修の実施状況を学長に報告しなければならない。
(雑則)
第15条
この要項に定めるもののほか,サバティカル研修に関し必要な事項は,各学系が別に定めることができる。
2
前項により学系においてサバティカル研修に関し必要な事項を別に定めた場合は,遅滞なく学長に報告するものとする。
附 則
1
この要項は,平成26年2月28日から施行する。
2
平成26年度の申請は,第12条の規定にかかわらず,学系長から学長への候補者の推薦は,平成26年2月末日までとし,学長は速やかに決定し通知することとする。
附 則(平成29年3月23日規程第110号)
この要項は,平成29年3月23日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第130号)
この要項は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大要項等)
この要項は,令和4年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第12条第1項関係)
サバティカル研修取得申請書
別記様式第2号(第12条第1項関係)
実施計画書
別記様式第3号(第12条第2項関係)
サバティカル研修推薦書
別記様式第4号(第11条関係)
サバティカル研修成果報告書