○奈良女子大学外国人研究者受入要項
(平成16年4月14日規程第105号)
改正
平成19年2月21日規程第85号
平成24年9月19日規程第70号
平成25年6月18日規程第31号
平成26年2月19日規程第88号
平成27年6月17日規程第27号
平成30年2月21日規程第63号
平成30年12月19日規程第47号
令和4年4月1日女子大要項等
第1
この要項は,奈良女子大学(以下「本学」という。)における学術研究の国際交流を推進するため,本学において研究活動に従事する外国人の研究者(本学において採用する教員を除く。以下「外国人研究者」という。)を受け入れる場合の取扱いについて定めるものとする。
第2
外国人研究者となることができる者は,次の各号に掲げる者で,本学の教授,准教授,講師,助教若しくは助手に相当する身分を有するもの又はこれに相当する研究業績を有するものとする。
(1)
日本学術振興会業務方法書に基づく外国人研究者
(2)
国際交流基金業務方法書に基づく外国人研究者
(3)
日本学生支援機構帰国外国人留学生短期研究制度募集要項に基づく外国人研究者
(4)
外国政府,国際機関その他公的機関の交流事業に基づく外国人研究者
(5)
前各号に掲げるもののほか,本学における学術研究の国際交流を推進する上で適当な者
第3
1
外国人研究者の受入れは,奈良女子大学学則第2章に規定する学部及び大学院並びに奈良女子大学組織運営規程並びに奈良女子大学組織運営規程第6章に規定する附属教育研究施設等(以下「部局」という。)の長(以下「部局長」という。)が承認する。
[
奈良女子大学学則第2章
] [
奈良女子大学組織運営規程
] [
奈良女子大学組織運営規程第6章
]
2
部局長は,前項により承認した外国人研究者に不適当と認める者が生じたときは,承認を取消すものとする。
第4
1
外国人研究者の受入れ期間は,原則として1月以上1年以内とする。
2
前項の規定にかかわらず,部局長は,研究を継続する必要があると認めたときは,外国人研究者の受入れ期間を延長することができる。
第5
部局長は,外国人研究者の受入れに当たっては,受入れ教員を定めるものとする。
第6
1
部局長は,外国人研究者のうち,本学の教授又は准教授と同等の資格があると認められる者で,奈良女子大学客員教授又は客員准教授の称号を付与することが適当と認める場合は,学長に推薦するものとする。
2
前項に規定する称号付与については,奈良女子大学客員教授等選考基準によるものとする。
第7
外国人研究者は,本学の規則等を遵守しなければならない。
第8
外国人研究者は,本学教員と共同して研究するために必要な本学の諸施設及び諸設備を利用することができる。
第9
外国人研究者には,給与,その他経費は一切支給しない。
第10
この要項に定めるもののほか,外国人研究者の受入れに関し必要な事項は,学長の承認を得て部局において定めることができる。
附 則
この要項は,平成16年4月14日から実施し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成19年2月21日規程第85号)
この要項は,平成19年4月1日から実施する。
附 則(平成24年9月19日規程第70号)
この要項は,平成24年9月19日から実施する。
附 則(平成25年6月18日規程第31号)
この要項は,平成25年6月18日から実施し,平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年2月19日規程第88号)
この要項は,平成26年4月1日から実施する。
附 則(平成27年6月17日規程第27号)
この要項は,平成27年6月17日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成30年2月21日規程第63号)
この要項は,平成30年3月1日から施行する。
附 則(平成30年12月19日規程第47号)
この要項は,平成30年12月19日から実施する。
附 則(令和4年4月1日女子大要項等)
この要項は、令和4年4月1日から施行する。