○奈良女子大学日本語・日本文化研修留学生プログラム規程
(平成26年6月18日規程第11号)
改正
平成27年6月17日規程第28号
令和4年4月1日女子大規程第69号
令和5年3月15日女子大規程第112号
(趣旨)
第1条
この規程は,奈良女子大学日本語・日本文化研修留学生プログラム(以下「プログラム」という。)に関し,必要な事項を定めるものである。
(実施体制)
第2条
プログラムは,各学部の協力を得て,奈良国立大学機構国際戦略センター運営委員会奈良女子大学部会(以下「部会」という。)が実施する。
(入学資格)
第3条
プログラムにより入学することのできる者は,国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年文部大臣裁定)に定める日本語・日本文化研修留学生とする。
(受入れ人数)
第4条
プログラムにより受け入れる学生(以下「研修留学生」という。)の人数は,1年に若干名とする。
(受入れ期間)
第5条
研修留学生の受入れ期間は,1年以内とする。
(入学の時期)
第6条
研修留学生の入学の時期は,原則として,10月とする。
(所属及び身分)
第7条
研修留学生は,指導教員が担当する学部の所属とし,その身分は奈良女子大学学則第27条に規定する科目等履修生とする。
[
奈良女子大学学則第27条
]
(選考)
第8条
研修留学生の選考は,部会の議を経て、部会長が行う。
(入学の許可)
第9条
研修留学生の入学の許可は,指導教員が担当する学部教授会の議を経て,学長が行う。
(履修期間)
第10条
履修期間は,奈良女子大学科目等履修生規程第11条の規定にかかわらず受入開始日の属する学期から受入期間最終日の属する学期までとする。
[
奈良女子大学科目等履修生規程第11条
]
(教育課程)
第11条
プログラムの授業科目,指導体制及び修了要件等,教育課程に関する事項については,別に定める。
(修了認定)
第12条
センター長は,前条に定める修了要件を満たした者について,センター運営委員会の議を経て,プログラムを修了したことを認める。
(事務)
第13条
プログラムに関する事務は,国際課において処理する。
(雑則)
第14条
この規程に定めるもののほか,プログラムに関し必要な事項は,部会の議を経て,部会長が定める。
附 則
この規程は,平成26年6月18日から施行する。
附 則(平成27年6月17日規程第28号)
この規程は,平成27年6月17日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第69号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月15日女子大規程第112号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。