○奈良女子大学受託研究員受入規程
(平成16年4月1日規程第102号)
改正
平成16年11月17日規程第158号
平成17年3月16日規程第233号
平成17年11月25日規程第50号
平成24年9月19日規程第73号
平成25年6月18日規程第34号
平成26年2月19日規程第88号
平成27年6月17日規程第31号
平成30年2月21日規程第67号
令和元年7月17日規程第22号
令和3年4月1日規程第139号
令和4年4月1日女子大規程第69号
(趣旨)
第1条
この規程は,奈良女子大学(以下「本学」という。)における受託研究員の受入れについて定めるものとする。
(定義)
第2条
受託研究員とは,我が国産業の進展に資するため,本学における研究の機会を通して,その能力の一層の向上を図ることを目的とする民間会社等の現職技術者及び研究者(以下「現職技術者等」という。)をいう。
2
この規程において「部局」とは,奈良女子大学学則第2章に規定する学部及び大学院並びに奈良女子大学組織運営規程第5章に規定する附属学校及び同規程第6章に規定する附属教育研究施設等をいう。
[
奈良女子大学学則第2章
] [
奈良女子大学組織運営規程第5章
]
3
この規程において「部局長」とは,前項の部局の長をいう。
(資格)
第3条
受託研究員として受入れることのできる者は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第67条本文で定める大学院に入学することのできる者,又は本学がこれらに準ずる学力があると認めた者とする。
(申請)
第4条
民間会社等の長が,現職技術者等を受託研究員として本学に派遣しようとするときは,別紙様式1の申請書を受入れ部局長に提出する。
2
申請書には,履歴書・最終学校卒業証明書及び健康診断書の添付を必要とする。
3
国の機関からの受託研究員の受入れについては,最終学校卒業証明書及び健康診断書の添付を省略する。
(受入れの承認等)
第5条
受託研究員の受入れは,部局長がこれを承認し,その旨を学長に報告するものとする。
(研究期間)
第6条
受託研究員の研究期間は,別表のとおりとする。
ただし,研究の継続の必要があると認めるときは,更に受入れを承認することができる。
[
別表
]
(研究方法)
第7条
受託研究員は,指導教員の指導のもとに,本学の施設・設備を利用して大学院で行う程度の研究に従事するものとする。
(研究の中止)
第8条
部局長は,受託研究員が疾病その他の理由によって研究を続ける見込みがないと認めたときは,その受入れを中止することがある。
(研究料)
第9条
受託研究員の研究料の額は,別に定める額とし,所定の研究料を受入れ又は更新の承認があったときすみやかに納入しなければならない。
2
既納の研究料は,返還しない。
(研究終了報告等)
第10条
部局長は,受託研究員がその研究を終えたときは,その旨を学長に報告するものとする。
2
部局長は,受託研究員の願出によりその研究事項について証明書を交付することができる。
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか,受託研究員の取扱いに関する必要な事項は,学長の承認を得て部局において別に定めることができる。
附 則
この規程は,平成16年4月14日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成16年11月17日規程第158号)
この規程は,平成16年11月17日から施行する。
附 則(平成17年3月16日規程第233号)
この規程は,平成17年3月16日から施行し,平成17年2月28日から適用する。
附 則(平成17年11月25日規程第50号)
この規程は,平成17年11月25日から施行する。
附 則(平成24年9月19日規程第73号)
この規程は,平成24年9月19日から施行する。
附 則(平成25年6月18日規程第34号)
この規程は,平成25年6月18日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年2月19日規程第88号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月17日規程第31号)
この規程は,平成27年6月17日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成30年2月21日規程第67号)
この規程は,平成30年3月1日から施行する。
附 則(令和元年7月17日規程第22号)
この規程は,令和元年7月17日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第139号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第69号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表
区分
研究期間
受託研究員の委託者
一般の受託研究員
長期
6か月を超えて1年以内
民間会社等の長
短期
6か月以内
農林水産省農林水産技術会議事務局所管の独立行政法人が定める「国内留学制度」による受託研究員
長期
6か月を超えて1年以内
所属する独立行政法人の長
短期
6か月以内
農林水産省農林水産技術会議事務局所管の独立行政法人が定める「流動研究員制度」による受託研究員
3か月以内
所属する独立行政法人の長
農林水産省「農業改良普及推進事業実施要領(普及職員等資質向上緊急対策事業)」による受託研究員
改良普及員
6か月以内
都道府県知事
専門技術員及び農民研修教育施設等指導職員
3か月以内
別紙様式1
申請書
別紙様式2
証明書