(平成16年4月1日規程第102号)
改正
平成16年11月17日規程第158号
平成17年3月16日規程第233号
平成17年11月25日規程第50号
平成24年9月19日規程第73号
平成25年6月18日規程第34号
平成26年2月19日規程第88号
平成27年6月17日規程第31号
平成30年2月21日規程第67号
令和元年7月17日規程第22号
令和3年4月1日規程第139号
令和4年4月1日女子大規程第69号
(趣旨)
(定義)
(資格)
(申請)
(受入れの承認等)
(研究期間)
(研究方法)
(研究の中止)
(研究料)
(研究終了報告等)
(雑則)
別表
区分研究期間受託研究員の委託者
一般の受託研究員長期6か月を超えて1年以内民間会社等の長
短期6か月以内
農林水産省農林水産技術会議事務局所管の独立行政法人が定める「国内留学制度」による受託研究員長期6か月を超えて1年以内所属する独立行政法人の長
短期6か月以内
農林水産省農林水産技術会議事務局所管の独立行政法人が定める「流動研究員制度」による受託研究員3か月以内所属する独立行政法人の長
農林水産省「農業改良普及推進事業実施要領(普及職員等資質向上緊急対策事業)」による受託研究員改良普及員6か月以内都道府県知事
専門技術員及び農民研修教育施設等指導職員3か月以内
別紙様式1

別紙様式2