○奈良女子大学科学研究費補助金取扱規程
(平成16年10月20日規程第148号)
改正
平成23年11月16日規程第36号
令和4年2月16日規程第30号
第1章 総則
(趣旨)
第1条
奈良女子大学(以下「本学」という。)における科学研究費補助金及び学術研究助成基金助成金(以下「補助金」という。)の取扱いについては,補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号),同法施行令(昭和30年政令第255号),科学研究費補助金取扱規程(昭和40年文部省告示第110号)及び独立行政法人日本学術振興会科学研究費助成事業(科学研究費補助金)取扱要領(平成15年規程第17号)並びに文部科学省及び独立行政法人日本学術振興会が定めたルールその他法令等の定めるもののほか,この規程の定めるところによるものとする。
(対象者等)
第2条
本規程の対象者は,本学に所属する研究代表者及び研究分担者(以下「研究者」という。)とする。
2
本規程の対象となる研究者は,次の各号の要件を満たすものとする。
(1)
本学の研究活動を行うことを職務に含む者として,本学に所属する者であること。(有給・無給,常勤・非常勤,フルタイム・パートタイムの別を問わない。また,研究活動以外のものを主たる職務とする者も含む。)
(2)
本学の研究活動に実際に従事していること。(研究の補助は除く。)
(研究活動)
第3条
研究者が交付された補助金により行う研究活動は,本学の研究活動として行うものとする。
(補助金の管理等)
第4条
学長は,研究者に代わり,補助金(直接経費)を管理するものとする。
2
学長は,研究者に代わり,補助金(直接経費・間接経費)に係る諸手続を行うものとする。
3
学長は,研究者が直接経費により購入した設備等(設備,備品及び図書)について,当該研究者からの寄附を受け入れるものとする。
なお,当該研究者が補助事業遂行期間中に他の研究機関に異動することとなる場合には,その求めに応じて,これらを当該研究者に返還するものとする。
4
学長は,研究者が交付を受けた間接経費について,当該研究者からの譲渡を受け入れ,これに関する事務を行うとともに,当該研究者が間接経費を受け入れる研究機関に異動することとなる場合又は補助事業を廃止することとなる場合には,直接経費の残額の30%に相当する額の間接経費を当該研究者に返還するものとする。
第2章 研究支援者の雇用
(雇用)
第5条
学長は,補助金による研究の遂行に必要となる研究支援者を当該補助金の直接経費により雇用することができる。
2
前項に関する取扱いについては,別に定める。
第3章 経理
(経理事務)
第6条
学長は,補助金(直接経費・間接経費)の経理について,事務局長にその総括を行わせるものとする。
2
本学以外の研究代表者から分担金の配分を受けた研究分担者に係る補助金の経理及び管理についても,前項と同様とする。
3
事務局長は,前2項の補助金及び分担金の経理事務を,財務課長に行わせるものとする。
4
前3項に係る経理事務の取扱いについては,別に定める。
第4章 準用
(準用規定)
第7条
文部科学省及び独立行政法人日本学術振興会から交付される補助金以外の補助金等で,預り金として経理するものは,原則としてこの規程を準用する。
第5章 雑則
(雑則)
第8条
補助金の取扱いに関し,この規程に定めるもののほか,特に必要がある場合は,当該事項について別に定めることができる。
附 則
この規程は,平成16年10月20日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
ただし,第2条第2項第一号括弧書きについては,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成23年11月16日規程第36号)
この規程は,平成23年11月16日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
附 則(令和4年2月16日規程第30号)
この規程は,令和4年2月16日から施行する。