○奈良女子大学なでしこ基金規程
(平成22年6月25日規程第9号)
改正
平成26年6月27日規程第12号
平成28年12月13日規程第46号
令和4年4月1日女子大規程第53号
(設置)
第1条
奈良女子大学(以下「本学」という。)に,奈良女子大学なでしこ基金(以下「なでしこ基金」という。)を置く。
(目的)
第2条
なでしこ基金は,本学における教育研究,社会貢献活動及び国際交流の一層の推進並びに教育研究環境の整備充実を目的とする。
(事業)
第3条
なでしこ基金は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1)
学生及び留学生への支援
(2)
教育研究の充実及びそのための環境整備への支援
(3)
社会貢献活動等への支援
(4)
国際交流への支援
(5)
卒業生との連携活動強化への支援
(6)
その他基金の目的達成に必要な事業
(特定基金)
第4条
特定の目的の寄附を募るため,なでしこ基金に特定基金を置くことができる。
2
前項に規定する特定基金の運営等に関しては,別に定める。
(基金の運営)
第5条
なでしこ基金の運営は,基金への寄附金及びその果実,その他事業による収益をもって充てる。
(謝意表明)
第6条
なでしこ基金は,寄附者に対して謝意を表明する。
2
前項に規定する謝意の表明に関しては,別に定める。
(運営委員会)
第7条
なでしこ基金の管理運営に関する重要事項を審議するため,奈良女子大学なでしこ基金運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(基金の管理)
第8条
なでしこ基金は,この規程及びこの規程に基づく定めによるほか,奈良女子大学寄附金取扱規程(平成16年4月14日規程第98号)により寄附の管理運営を行うものとする。
2
前項の規定にかかわらず,なでしこ基金が行う事業に対する寄附金の納入があったときは,特別な事由がある場合を除き,別紙様式の領収書を寄附者に送付するものとする。
(事業年度)
第9条
なでしこ基金の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わるものとする。
(基金事務室)
第10条
なでしこ基金に関する事務を処理するため,なでしこ基金事務室を置く。
2
なでしこ基金事務室の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか,なでしこ基金の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,平成22年6月25日から施行する。
2
第9条の規定にかかわらず,平成22年度の事業年度は,施行日に始まり,平成23年3月31日に終わるものとする。
附 則(平成26年6月27日規程第12号)
1
この規程は,平成26年6月27日から施行する。
2
第9条の規定にかかわらず,平成26年度の事業年度は,施行日に始まり,平成27年3月31日に終わるものとする。
3
この規程施行の際,現に存する次に掲げる基金については,なでしこ基金として,平成26年6月27日(施行日)に継承する。
(1)
奈良女子大学基金
(2)
奈良女子大学国際交流基金
4
奈良女子大学国際交流基金規程(平成12年9月20日規程第48号)は,廃止する。
附 則(平成28年12月13日規程第46号)
この規程は,平成28年12月13日から施行し,平成28年9月27日から適用する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第53号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
別紙様式(第8条第2項関係)
寄附金領収書