○奈良女子大学アルコール使用要領
(平成22年10月20日規程第34号)
改正
令和4年4月1日女子大要項等
(目的)
第1条
この規程は,アルコール事業法(平成12年法律第36号。以下「法」という。)に基づき,奈良女子大学において使用する,アルコールの使用及び管理を適正に行うことを目的として,必要な事項を定める。
(事務の所掌)
第2条
アルコールに関する事務は,財務課契約係があたるものとし,次の事務をつかさどる。
(1)
アルコールの使用承認申請に関すること。
(2)
アルコールの受入,払出及び在庫管理に関すること。
(3)
法第九条第一項に規定する帳簿(アルコール使用簿)に関すること。
(4)
法第九条第二項に規定する定期報告に関すること。
(保管場所)
第3条
アルコールの保管場所は,奈良女子大学薬品庫とする。
(使用方法等)
第4条
使用するアルコールの種類,使用方法,使用量等については,別紙アルコール使用承認一覧表により定めるものとする。
2
実験方法の変更,廃止等により,前項のアルコール使用承認一覧表に定められた使用方法等に変更が生じる場合は,事前に財務課契約係に届け出るものとする。
(使用記録)
第5条
アルコールの使用については,使用者等で記録するものとし,使用者等で別紙様式1の使用日報を備えるものとする。
2
前項の使用日報は,アルコールの種類,度数毎に記帳するものとする。
附 則
この規程は,平成22年10月20日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大要項等)
この要領は,令和4年4月1日から施行する。
別紙
アルコール使用承認一覧表
アルコール使用承認一覧表
別紙様式1
アルコール使用日報