○奈良女子大学法人カード取扱要項
(平成30年11月21日規程第38号)
改正
令和2年5月11日規程第44号
令和3年4月1日規程第153号
令和4年4月1日女子大要項等
第1 (趣旨)
この要項は,奈良女子大学(以下「本学」という。)における法人カードの使用に関し必要な事項を定め,適正な使用及び責任の明確化を図ることを目的とする。
第2 (定義)
この要項において,法人カードとは,本学が負担すべき経費の支払をすることができるクレジットカード及び有料道路を通行した際の通行料金を精算(決済)するためのICカードであって,本学と当該カードの利用に関する契約を締結した者(以下「カード会社」という。)が発行するものをいう。
第3 (使用範囲)
1
法人カードは,次の各号に掲げる場合に使用することができる。
(1)
奈良国立大学機構契約事務取扱規程第2条の2第1項に定める予算責任者が契約できる範囲を超える物品購入並びに役務行為(以下「物品購入等」という。)を受ける場合で,クレジットカードによらなければ支払いができない場合
(2)
外国からの物品購入等を受ける場合
(3)
公用車を使用して業務を遂行するにあたり,有料道路の通行料金を支払う場合
(4)
その他会計事務責任者が必要と認めた場合
2
前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる場合は,法人カードを使用することができない。
(1)
奈良国立大学機構旅費規程に基づき支給を受けることができる交通費及び宿泊料の支払いをする場合
[
奈良国立大学機構旅費規程
]
(2)
本学の業務遂行と関係のない私的な物品購入等のために支払いをする場合
第4 (管理責任者)
1
法人カードの適正な使用を管理するため,法人カードの管理責任者を置き,財務課長をもって充てる。
2
管理責任者は,カード会社への利用者登録・変更・廃止等の届出,法人カードの交付・返納の事務を行うものとする。
3
管理責任者は,法人カードの交付状況等について,別紙様式第1号の法人カード管理簿により,適正に管理しなければならない。
第5 (使用責任者)
1
法人カードの事務処理上の手続きを適正に行うため,管理責任者の下に使用責任者を置くことができるものとし,以下の者をもって充てる。
(1)
第3第1項第一号,第二号及び第四号に係る事務
財務課出納係長,財務課契約係長,その他管理責任者が必要と認めた者
(2)
第3第1項第三号に係る事務
奈良女子大学公用車管理運用要項第2条第2項で定める公用車の補助管理者
[
奈良女子大学公用車管理運用要項第2条第2項
]
2
使用責任者は,物品購入等依頼時の予算責任者等からの求めに応じて,法人カードによる支払い手続等の事務を適正に行うものとする。
3
法人カードを使用し物品の納入等があったときは,遅滞なく当該物品等及び添付書類を検収センターに提示して,担当職員の検収を受けるものとする。
第6 (法人カードの発行)
1
使用責任者は,法人カードの使用を開始しようとするときは,カード会社が定める様式により,法人カードの発行を管理責任者に申込みするものとする。
2
管理責任者は,前項の申込みがあった場合,法人カードの必要性を十分判断の上,カード会社に対し,法人カードの発行に必要な手続きを行うものとする。
3
管理責任者は,カード会社から法人カードを受領したときは,使用責任者へ貸与するものとする。
第7 (使用責任者等の責務)
1
使用責任者は,第3及びカード会社が定める使用約款を遵守し,法人カードを適正に使用するとともに,善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2
前項の規定は,使用責任者が法人カードの使用を認めた者(以下「使用者」という。)について準用する。
第8 (法人カードの不正使用)
1
法人カードの使用が次の各号のいずれかに該当する場合は,これを不正使用とする。
(1)
私的に使用した場合
(2)
使用約款に違反して使用した場合
(3)
使用責任者または使用者が,当該使用責任者または使用者以外の者に転貸し,使用させた場合
2
管理責任者は,前項各号に掲げる不正使用の事実を知ったときは,その内容及び原因を調査し,直ちにカード会社へ利用停止の請求を行うことができる。
3
管理責任者は,不正使用を行った法人カードの使用者に対して,本学に対して損害を与えた金額を弁済させるものとする。
第9 (法人カードの紛失及び盗難)
1
使用責任者及び使用者は,貸与された法人カードが紛失または盗難にあったときは,直ちに管理責任者に報告するとともに,カード会社,最寄りの警察署に連絡するなど,必要な措置を講じなければならない。
2
法人カードの紛失,盗難により他人に不正利用されたときは,紛失,盗難に故意又は重大な過失がない場合を除き,その不正利用代金のすべてについて,当該紛失または盗難法人カードについて最終的に第7の責務を負う使用責任者または使用者が支払いの責を負うものとする。
第10 (法人カードの返却)
管理責任者は,使用責任者が法人カードの使用資格を失った場合は,カード会社に対して当該法人カードの廃止手続きをするともに,法人カードの返却を求めなければならない。
第11 (法人カード契約の変更等)
管理責任者は,必要に応じて法人カードの利用に関する契約を変更し,または法人カードの有効期限を更新することができる。
第12 (雑則)
この要項に定めるもののほか,法人カードの取扱に関し必要な事項は,理事(総務・財務担当)が別に定める。
附 則
この要項は,平成30年11月21日から施行する。
附 則(令和2年5月11日規程第44号)
この要項は,令和2年5月11日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年4月1日規程第153号)
この要項は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大要項等)
この要項は,令和4年4月1日から施行する。
別紙様式第1号(第4第3項関係)
法人カード管理簿
別紙様式第2号(第6第3項関係)
法人カード受領書