○奈良女子大学災害時安否確認システム運用要項
(平成31年2月20日規程第54号)
改正
令和元年9月25日規程第38号
令和4年4月1日女子大要項等
令和4年11月9日女子大要項等
(趣旨)
第1条
この要項は,奈良女子大学災害時安否確認システム(以下「本システム」という。)の円滑な管理及び運用のために必要な事項を定めるものである。
(目的)
第2条
本システムは,地震等の大規模災害発生時(以下「災害時等」という。)に,あらかじめ登録された携帯電話・スマートフォン等のメールアドレス・アプリ・LINEに奈良女子大学(以下「本学」という。)から安否確認のための情報連絡(以下「安否確認メール」という。)を発信し,その回答を受信することにより,本学学生及び職員等(以下「学生等」という。)の安否状況を迅速に把握し,学生等の安全確保及び家族並びに関係機関への情報提供等を組織的に行うことを目的とする。
(本システムの位置付け)
第3条
災害時等における学生等の安否確認は,あらゆる手段を用いて可能な限り速やかに行うことが必要であり,本システムはその一手段として位置付ける。
(登録対象者及び登録)
第4条
本システムにおける登録対象者は,次に掲げる者とする。
(1)
本学の学部,大学院に在籍する学生
(2)
奈良国立大学機構役員
(3)
北魚屋地区,東紀寺地区,百楽園地区及び学園北地区に勤務する職員(非常勤職員,再雇用職員及び特任教員を含む。)
(4)
前号に準じて,常時本学において業務又は研究に従事する者(博士研究員,協力研究員のうち受入教員が必要と判断した者等)
(5)
その他学長が特に必要と認めた者(派遣職員,外国人研究者等)
2
前項の登録対象者は,新規登録あるいは更新登録をするとともに,登録情報に変更が生じた場合にはその都度更新をしなければならない。
3
奈良女子大学組織運営規程第5章附属学校に勤務する教諭及び通学通園する生徒,児童及び園児は,別の方法により安否確認を行うものとし,本システムの登録対象者から除外する。
[
奈良女子大学組織運営規程第5章
]
(発信の権限)
第5条
本システムにおける安否確認メールの発信の権限は,学長又は副学長が持つ。
(発信の基準)
第6条
学長又は副学長は,次に掲げる場合において,安否確認メールを発信するものとする。
(1)
奈良県及び近隣地域(大阪府,京都府)で震度5強以上の地震が発生した場合
(2)
前号の地域で震度5強未満の地震が発生した場合又は前号の地域以外で地震が発生した場合において,大きな被害が予想され,安否確認が必要であると判断した場合
(3)
地震以外の災害(大規模な風水害,大規模な火災,事故・テロ行為等による爆発など)において,大きな被害が予想され,安否確認が必要であると判断した場合
(発信業務及び受信確認業務を行う部署)
第7条
本システムによる情報発信業務は,総務課において行う。
2
安否確認メールの発信を行った場合,受信確認業務は,第4条第1項各号に掲げる者に係る業務に従事する課において行う。
[
第4条第1項各号
]
(訓練)
第8条
学長は,関係者の意識を高め本システム操作の熟知を図る等のため,定期的に訓練を実施するものとする。
(情報管理)
第9条
この要項により個人情報を取り扱う者は,知り得た個人情報を外部へ漏らし又は他の目的に使用してはならない。
(管理及び運用)
第10条
本システムの管理及び運用に当たっては,次に掲げる課において担当するものとする。
(1)
学生に係る業務は,国際課,学生生活課の協力を得て学務課が行う。
(2)
職員に係る業務は,関係課の協力を得て総務課が行う。
(3)
第4条第1項第四号及び第五号に記載の者に係る業務は,関係課・室が行う。
[
第4条第1項
]
(4)
本システムの機能及び運用環境の維持等に関する業務は,事務局に属する事務情報システムの管理担当課が行う。
(その他)
第11条
この要項に定めるもののほか,本システムに関し必要な事項は,事務協議会において定めるものとする。
附 則
この要項は,平成31年2月20日から施行する。
附 則(令和元年9月25日規程第38号)
この要項は,令和元年9月25日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大要項等)
この要項は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月9日女子大要項等)
この要項は、令和4年11月9日から施行し,令和4年4月1日から適用する。