○奈良女子大学トランスジェンダー学生受入委員会規程
(令和元年7月29日規程第33号)
改正
令和2年3月27日規程第184号
令和2年9月16日規程第67号
令和4年4月1日女子大規程第70号
令和5年3月15日女子大規程第110号
令和6年4月1日女子大規程第16号
第1章 総則
(設置)
第1条
奈良女子大学に,「女性としての性自認を持つトランスジェンダー女性(MtF)」の学生(以下「トランスジェンダー学生」という。)の受入れに関わる組織(以下「関連委員会」という。)を統括し最終責任を負う機関として,トランスジェンダー学生受入委員会(以下「受入委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条
受入委員会は,トランスジェンダー学生を受入れるための全般的な対応にあたることを目的とする。
(体制)
第3条
前条の目的を達成するため,受入委員会の下に次の各号に掲げる組織を置き,トランスジェンダー学生の受入れに関し,必要な事項を審議する。
一 トランスジェンダー学生面談委員会(以下「面談委員会」という。)
二 トランスジェンダー学生対応委員会(以下「対応委員会」という。)
(専門委員)
第4条
受入委員会及び関連委員会におけるトランスジェンダー学生の受入れと相談・対応を援助するため,専門委員を置く。
2
専門委員は,以下の者から受入委員会委員長が推薦し,学長が任命する。
一 トランスジェンダー学生の受入れ・相談対応に関して高度な専門性と見識を有する教員
二 トランスジェンダー当事者の相談対応に関して十分な経験を有する教員並びに職員
三 必要に応じて,学外の専門家(医師など)
3
前項第一号に該当する専門委員は3名以上置く。
4
専門委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,欠員が生じた場合の後任者の任期は,前
任者の残任期間とする。
(雑則)
第5条
この規程に定めるもののほか,受入委員会及び関連委員会の運営に関し,必要な事項は受入委員会が別に定める。
第2章 受入委員会
(審議事項)
第6条
受入委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
一 トランスジェンダー学生の受入れに係る基本方針に関すること。
二 トランスジェンダー学生受入れに関わる各部署の調整に関すること。
三 関連委員会の統括に関すること。
四 その他,トランスジェンダー学生の受入れに関すること。
(組織)
第7条
受入委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
一 副学長(教育・附属学校担当)
二 副学長(研究・奈良カレッジズ・地域連携・ダイバーシティ推進担当)
三 保健管理センター所長
四 臨床心理相談センター長
五 学長補佐(国際交流担当)
六 大学院人間文化総合科学研究科長
七 各学部長
八 事務部長
九 第4条第2項第一号に該当する専門委員 1名
十 その他学長が必要と認めた者
[
第4条第2項
]
2
委員は,学長が任命する。
3
第1項第十号に掲げる委員の任期は学長が定める。
(委員長及び副委員長)
第8条
受入委員会に委員長及び副委員長を置く。
2
委員長は,副学長(教育・附属学校担当)をもって充てる。
3
委員長は,受入委員会を招集し,その議長となる。
4
副委員長は,副学長(研究・奈良カレッジズ・地域連携・ダイバーシティ推進担当)をもって充てる。
5
副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
(委員以外の者の出席)
第9条
受入委員会が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(事務)
第10条
受入委員会の事務は,国際課,学務課,入試課の協力を得て学生生活課が行う。
第3章 面談委員会
(審議事項)
第11条
面談委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
一 トランスジェンダー学生からの出願の事前相談に関すること。
二 トランスジェンダー学生の出願資格の決定に関すること。
三 面談委員の組織と面談に関すること。
四 面談に関して得られた情報の管理に関すること。
(組織)
第12条
面談委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
一 副学長(研究・奈良カレッジズ・地域連携・ダイバーシティ推進担当)
二 各学系から選出された教員 各1名
三 保健管理センター所長
四 第4条第2項第一号に該当する専門委員
五 その他学長が必要と認めた者
[
第4条第2項
]
2
委員は,学長が任命する。
3
第1項第二号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
4
第1項第五号に掲げる委員の任期は学長が定める。
(委員長及び副委員長)
第13条
面談委員会に委員長及び副委員長を置く。
2
委員長は,副学長(研究・奈良カレッジズ・地域連携・ダイバーシティ推進担当)をもって充てる。
3
委員長は,面談委員会を招集し,その議長となる。
4
副委員長は,委員長が指名する。
5
副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
(委員以外の者の出席)
第14条
面談委員会が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(面談委員)
第15条
面談委員会は,トランスジェンダー学生から出願希望の申し出があった場合に,委員会のなかから3名の面談委員(学内者に限る)を選出する。そのうちの1名は出願者が受験を希望する研究科・学部から選出された第12条第1項第二号の委員とする。
[
第12条第1項
]
2
面談委員は,出願希望申出者(以下「申請者」という。)の提出書類をもとに面談を行い,出願資格の有無の確認及び大学生活における留意点等の説明を行う。
3
面談委員は,面談終了後すみやかに委員会に対し,面談結果の概要を報告する。
(出願資格の決定)
第16条
面談委員会は,前条第3項の規定による面談委員からの報告に基づき,申請者の出願資格の有無を審議・決定し,その結果を申請者に通知する。
(個人情報の提供)
第17条
面談委員会は,面談を受けて入学した学生が,面談において修学上の,或いは学生生活に関して特別な配慮を希望していた場合に限って,受入委員会委員長の許可のもとに,関係部署に面談によって得た情報を提供することができる。
(守秘義務)
第18条
面談委員会委員及び面談委員は,その任期中及び任期満了後においても,知り得た個人の秘密の漏洩防止に努めるとともに,他に漏らしてはならない。
(事務)
第19条
面談委員会の事務は,入試課において処理する。
第4章 対応委員会
(審議事項)
第20条
対応委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
一 トランスジェンダー学生の学修・学生生活上の対応措置に関すること。
二 トランスジェンダー学生のキャリア支援に関すること。
三 学生及び教職員のトランスジェンダーに関する相談対応に関すること。
四 トランスジェンダーや広くSOGI(性的指向及び性自認)に関する啓発活動に関すること。
(組織)
第21条
対応委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
一 副学長(教育・附属学校担当)
二 副学長(研究・奈良カレッジズ・地域連携・ダイバーシティ推進担当)
三 各学系から選出された教員 各1名
四 保健管理センター所長
五 第4条第2項第一号に該当する専門委員 1名
六 国際課長
七 学務課長
八 学生生活課長
九 その他学長が必要と認めた者
[
第4条第2項
]
2
委員は,学長が任命する。
3
第1項第三号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
4
第1項第九号に掲げる委員の任期は学長が定める。
(委員長及び副委員長)
第22条
対応委員会に委員長及び副委員長を置く。
2
委員長は,副学長(教育・附属学校担当)をもって充てる。
3
委員長は,対応委員会を招集し,その議長となる。
4
副委員長は,委員長が指名する。
5
副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
(委員以外の者の出席)
第23条
対応委員会が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(事務の処理)
第24条
対応委員会の事務は,学生生活課において行う。
(トランスジェンダー相談員)
第25条
対応委員会の下にトランスジェンダー相談員を置く。
2
トランスジェンダー相談員は,次の各号に定める業務を行う。
一 学生及び教職員からのトランスジェンダーに関する相談への対応
二 学内の各種相談窓口がトランスジェンダー対応に不安をもったときの助言
三 その他,SOGIに関する相談への対応
3
トランスジェンダー相談員は,以下の者をもって充てる。
一 専門委員
二 キャンパスソーシャルワーカー
三 その他学長が必要と認めた者
4
トランスジェンダー相談員は,必要に応じて受入委員会委員長の許可のもとに,面談委員会から面談によって得た情報の提供を受けることができる。
5
第3項第三号に掲げるトランスジェンダー相談員の任期は学長が定める。
6
トランスジェンダー相談員に関する事務は,学生生活課において行う。
附 則
1
この規程は,令和元年7月26日から施行する。
2
この規程制定後,最初に第4条第2項により任命される専門委員,第12条第1項第二号により任命される面談委員会委員及び第21条第1項第三号により任命される対応委員会委員の任期は,それぞれの任期を定める規定に関わらず,令和3年3月31日とする。
附 則(令和2年3月27日規程第184号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月16日規程第67号)
1
この規程は,令和2年10月1日から施行する。
2
この規程施行の際,現に改正前の奈良女子大学トランスジェンダー学生受入委員会規程第12条第1項第二号の委員である者については,学系選出になる等選出母体が変更される場合であっても,当該委員の任期は,旧規程により定められた任期と同一の期間とする。
3
この規程施行の際,現に改正前の奈良女子大学トランスジェンダー学生受入委員会規程第21条第1項第三号の委員である者については,学系選出になる等選出母体が変更される場合であっても,当該委員の任期は,旧規程により定められた任期と同一の期間とする。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第70号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月15日女子大規程第110号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日女子大規程第16号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。