○奈良女子大学ダイバーシティ推進センター規程
(令和元年9月27日規程第39号)
改正
令和2年3月31日規程第89号
令和2年5月11日規程第20号
令和4年4月1日女子大規程第28号
令和7年4月1日女子大規程第12号
(趣旨)
第1条
この規程は,奈良女子大学組織運営規程第24条の規定に基づき,ダイバーシティ推進センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。
[
奈良女子大学組織運営規程第24条
]
(目的)
第2条
センターは,奈良女子大学(以下「本学」という。)が,独立行政法人国立高等専門学校機構奈良工業高等専門学校,学校法人武庫川学院武庫川女子大学,株式会社プロアシスト,帝人フロンティア株式会社,佐藤薬品工業株式会社(以下「共同実施機関」という。)と連携して,女性研究者のライフイベント及びワーク・ライフ・バランスに配慮した研究環境の改善やそれに向けた機関内の意識改革,女性研究者の裾野拡大,女性研究者の研究力向上,女性研究者の積極採用,研究中断した女性研究者の復帰支援,女性研究者の上位職への積極登用に取り組むとともに,これらの取組を通じて地域における女性研究者の活躍推進を牽引することを目的とする。
(組織)
第3条
センターは,次の各号に掲げる者をもって組織する。
一 センター長
二 副センター長
三 センター員
四 その他必要な職員
(センター長)
第4条
センター長は,センターの業務を掌理し,統括する。
2
センター長は,学長をもって充てる。
(副センター長)
第5条
副センター長は,センター長を補佐するとともに,センター長に事故あるときは,センター長の職務を代理する。
2
副センター長は,男女共同参画推進機構長をもって充てる。
(センター員,その他必要な職員)
第6条
センター員は,センター長の命を受け,その職務に従事する。
2
第3条第1項第三号に掲げるセンター員は,次の各号に掲げる者とする。
一 男女共同参画を担当する副学長
二 男女共同参画推進機構副機構長
三 男女共同参画推進機構男女共同参画推進本部長
四 男女共同参画推進機構ダイバーシティ研究環境支援本部長
五 男女共同参画推進機構キャリア開発支援本部長
六 各学部長及び研究科長
七 社会連携センター長
八 センター長が必要と認めた教職員
九 共同実施機関の実施責任者
十 共同実施機関の長の推薦に基づき,センター長が必要と認めた者
[
第3条第1項
]
3
センター員の任期は,業務上必要と認めた期間とし,センター長がこれを定める。
4
第2項第九号,第十号のセンター員は,学長が委嘱する。
5
第3条第1項第四号に掲げるその他必要な職員は,センター長の推薦に基づき,学長が任命する。
[
第3条第1項
]
(連携機関長会議の設置)
第7条
センターに,本学と共同実施機関の間で,第2条の目的を達成するための情報共有や事業全体の実施に関する重要な事項を審議するため,連携機関長会議を置く。
[
第2条
]
(連携機関長会議の組織)
第8条
連携機関長会議は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 センター長
二 副センター長
三 男女共同参画を担当する副学長
四 共同実施機関の総括責任者
五 共同実施機関の実施責任者
六 その他センター長が必要と認めた者
2
前項第四号及び第五号の委員は,学長が委嘱する。
3
委員の任期は,業務上必要と認めた期間とし,再任を妨げない。
ただし,欠員が生じた場合の後任の任期は,前任者の残任期間とする。
(連携機関長会議の議長)
第9条
連携機関長会議に議長を置き,センター長をもって充てる。
2
議長に事故があるときは,あらかじめ議長が指名する議員が,その職務を代行する。
(運営委員会の設置)
第10条
センターの円滑な運営を図るため運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2
運営委員会に関する事項は,別に定める。
(外部評価委員会の設置)
第11条
センターに,センターの事業について評価を行うため外部評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。
2
評価委員会に関する事項は,別に定める。
(部門)
第12条
センター事業の企画・立案・実行のため,次に掲げる部門を置く。
一 研究環境支援・研究力強化部門
二 キャリア形成・国際力支援部門
三 意識啓発・リーダー育成・広報部門
2
部門内,部門間の業務の連絡調整を行うために各部門に部門リーダーを置く。
3
部門リーダーは,部門員の中からセンター長が指名する。
(研究環境支援・研究力強化部門)
第13条
研究環境支援・研究力強化部門は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
一 男女共同参画を担当する副学長
二 男女共同参画推進機構ダイバーシティ研究環境支援本部長
三 社会連携センター長
四 総務課長
五 研究協力課長
六 その他センター長が必要と認めた者
(キャリア形成・国際力支援部門)
第14条
キャリア形成・国際力支援部門は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
一 男女共同参画推進機構長
二 男女共同参画推進本部キャリア開発支援本部長
三 人間文化総合科学研究科長
四 学務課長
五 その他センター長が必要と認めた者
(意識啓発・リーダー育成・広報部門)
第15条
意識啓発・リーダー育成・広報部門は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
一 男女共同参画推進機構副機構長
二 男女共同参画推進機構男女共同参画推進本部長
三 総務課長
四 その他センター長が必要と認めた者
(事務)
第16条
センターに関する事務は,総務課において処理する。
(その他)
第17条
この規程に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,学長が定める。
附 則
この規程は,令和元年9月27日から施行し,令和元年9月1日から適用する。
附 則(令和2年3月31日規程第89号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年5月11日規程第20号)
この規程は,令和2年5月11日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第28号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日女子大規程第12号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。