○奈良女子大学ダイバーシティ推進センター外部評価委員会規則
(令和元年9月27日規程第41号)
改正
令和4年4月1日女子大規程第69号
(趣旨)
第1条
この規則は,奈良女子大学ダイバーシティ推進センター規程第11条第1項の規定に基づき置かれる奈良女子大学ダイバーシティ推進センター外部評価委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定める。
[
奈良女子大学ダイバーシティ推進センター規程第11条第1項
]
(任務)
第2条
委員会は,奈良女子大学ダイバーシティ推進センター(以下「センター」という。)に関する次に掲げる事項を評価する。
一 事業の運営に関すること。
二 事業の目標達成度に関すること。
(組織)
第3条
委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 奈良女子大学から推薦された外部の有識者 若干人
二 共同実施機関から推薦された外部の有識者 若干人
2
委員は,学長が委嘱する。
3
委員の任期は,委嘱の日の属する年度の末日までとし,再任を妨げない。
(委員長)
第4条
委員会に委員長を置き,委員の互選によってこれを定める。
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故あるときは,委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条
委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き,議決することができない。
2
委員会の議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条
委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させることができる。
(事務)
第7条
委員会の事務は,総務課において処理する。
(雑則)
第8条
この規則に定めるもののほか,委員会の運営等に関し必要な事項は,委員会の議を経てセンター長が定める。
附 則
この規則は,令和元年9月27日から施行し,令和元年9月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第69号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。