○奈良女子大学ダイバーシティ推進センター女性研究者賞規程
(令和元年10月23日規程第51号)
改正
令和2年3月18日規程第149号
令和4年4月1日女子大規程第69号
(目的)
第1条
奈良女子大学ダイバーシティ推進センターが共同実施機関と連携して取り組むダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ事業の一環として,特に優秀な研究業績を挙げ,今後の研究の発展が期待される女性研究者を表彰するとともに,研究費を支援することにより,当該女性研究者自身とこれに続く次代の女性研究者の励みとすることで,本学における女性研究者の研究力向上を図ることを目的として奈良女子大学ダイバーシティ推進センター女性研究者賞(以下「女性研究者賞」という。)を設置する。
(対象)
第2条
表彰は,本学又は共同実施機関に所属する女性研究者のうち特に優秀な研究業績を挙げ,今後の研究の発展が期待される者に対して行うものとする。
(応募)
第3条
女性研究者賞への応募は,自薦又は他薦により行うものとする。
(審査)
第4条
女性研究者賞受賞者の審査は,別に定める審査基準に基づき,ダイバーシティ推進センター運営委員会(以下「委員会」という。)で行うものとする。
(決定)
第5条
受賞者の決定は,委員会の議を経て,学長が行うものとする。
(表彰)
第6条
女性研究者賞受賞者には,表彰状を授与するとともに,副賞として研究費を支援するものとする。
(研究費の使用)
第7条
研究費は,当該年度内に,研究活動のために使用することとし,具体の使用可能費目については別に定めるものとする。
(計画変更)
第8条
受賞決定後,研究の中断,停止等により研究の期間を変更しようとするとき,又は研究の内容に大きな変更を加えようとするときは,あらかじめ理由を付してダイバーシティ推進センター長(以下「センター長」という。)に申し出るものとする。
(成果等の報告)
第9条
受賞者は,翌年度の4月20日までに研究活動報告書をセンター長に提出しなければならない。
(運用)
第10条
女性研究者賞に関する必要な事項は,委員会で審議する。
(事務)
第11条
女性研究者賞に関する事務は,総務課で処理する。
ただし,会計に関する事務は,財務課で分掌する。
(雑則)
第12条
この規程に定めるもののほか,女性研究者賞に関し必要な事項は,学長が定める。
附 則
この規程は、令和元年10月23日から施行する。
附 則(令和2年3月18日規程第149号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第69号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。