○奈良女子大学共同講座規程
(令和4年4月1日女子大規程第11号)
(趣旨)
第1条
この規程は、奈良女子大学組織運営規程第32条の規定に基づき、奈良女子大学(以下「本学」という。)における共同講座の実施に関し、必要な事項を定める。
[
奈良女子大学組織運営規程第32条
]
(共同講座の目的)
第2条
共同講座は、本学の学部及び研究科と民間企業及び研究機関等(以下「連携機関」という。)との連携により、本学の教育研究の一層の拡充及び整備を図るとともに、教育研究の促進を図ることを目的とする。
(名称)
第3条
共同講座の名称は、当該講座における教育研究の内容を示すものとする。
2
連携機関から申し出があったときは、連携機関が明らかとなる名称を前項の名称に付加することができる。
(存続期間)
第4条
共同講座の存続期間は、原則として2年以上5年以下とし、更新を妨げない。
(共同講座の構成)
第5条
共同講座は少なくとも教授又は准教授相当者1人の教員で構成するものとする。
2
共同講座の教員(「以下「共同講座教員」という。)の選考は、本学の特任教授等の選考に準じて行うものとする。
(共同講座教員の職務)
第6条
共同講座教員は、当該共同講座における教育研究に従事するほか、当該共同講座における教育研究の遂行に支障のない範囲で、その他の授業又は研究指導を担当することができる。
(協定書)
第7条
共同講座における学生の教育研究を実施するため、本学と連携機関は教育研究に 関する協定書(以下「協定書」という。)を締結するものとする。
2
協定書の締結にあたっては、教授会及び教育研究評議会の議を経るとともに、役員会の議決を得なければならない。
(事務)
第8条
共同講座の設置等に関する事務は、研究協力課の協力を得て学務課が行う。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか、共同講座の実施に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は令和4年4月1日から施行する。