○国立大学法人奈良国立大学機構経営協議会規程
(令和4年4月1日機構規程第2号)
(趣旨)
第1条
国立大学法人奈良国立大学機構(以下「機構」という。)組織運営通則第10条第2項の規定に基づく経営協議会(以下「経営協議会」という。)に関し必要な事項は、この規程の定めるところによる。
(組織)
第2条
経営協議会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
理事長
(2)
大学総括理事
(3)
理事長が指名する理事
(4)
理事長が指名する職員
(5)
機構の役員又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから、機構が設置する国立大学の教育研究評議会の意見を聴いて理事長が任命するもの
2
第1項第五号の委員の数は、経営協議会の委員の総数の過半数でなければならない。
3
第1項第四号及び同項第五号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、当該委員を任命又は委嘱する理事長の任期の範囲内とする。
4
欠員が生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第3条
経営協議会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
国立大学法人法(平成15年度法律第112号)第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し述べる中期目標についての意見に関する事項のうち、機構の経営に関するもの
(2)
中期計画に関する事項のうち、機構の経営に関するもの
(3)
学則(機構の経営に関する部分に限る。)、会計規程、役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準、職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に係る重要な規程の制定又は改廃に関する事項
(4)
予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
(5)
組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
(6)
その他機構の経営に関する重要事項
(議長)
第4条
経営協議会に、議長を置き、理事長をもって充てる。
2
議長は、経営協議会を主宰する。
ただし、議長に事故がある場合は、あらかじめ議長が指名した理事(大学総括理事を置く場合は、大学総括理事)がその職務を代理し、又は欠員となった場合は、代行する。
(定足数)
第5条
経営協議会は、委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き、議決することができない。
2
議事は、出席委員の過半数により決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3
前2項の規定にかかわらず、他の規程に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条
経営協議会は、必要があるときは委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(事務)
第7条
経営協議会に関する事務は、事務局関係課の協力を得て、機構事務部総務課において処理する。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか、経営協議会に関し必要な事項は、経営協議会の議を経て、理事長が定める。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。