○奈良教育大学における規則の取扱いに関する規則
(令和4年4月1日教育大規則第1号)
改正
令和5年2月14日教育大規則第19号
令和5年3月15日教育大規則第20号
令和6年7月17日教育大規則第4号
(趣旨)
第1条
この規則は、奈良教育大学(以下「本学」という。)における規則(以下「学内規則」という。)の区分及び種類、形式等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規則において「部局」とは、教育学部、大学院教育学研究科、図書館、ESD・SDGsセンター、情報センター、特別支援教育研究センター、理数教育研究センター、自然環境教育センター、こどもの学びと育ちセンター、保健センター及び大学事務部をいう。
(区分及び種類)
第3条
学内規則は、規則等及び要項等に区分する。
2
規則等の種類は、次のとおりとする。
(1)
学則
(2)
規則
(3)
細則
3
要項等の種類は、次のとおりとする。
(1)
要項
(2)
要領
(3)
内規
(4)
申合せ
(学則)
第4条
学則は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第4条第1項に規定する事項について、学長が定めるものをいう。
(規則)
第5条
規則は、本学又は部局の教育研究、管理運営等に関する事項について、学長が定めるものをいう。
2
規則のうち、教員等の身分若しくは資格又は管理運営上の基礎となる標準等について定めるものを基準と称することができる。
(細則)
第6条
細則は、規則を実施するために必要な細目又は事務的若しくは技術的な取扱いに関する事項について、学長又は部局の長が定めるものをいう。
(規則等の名称)
第7条
規則等の名称は、「奈良教育大学」を冠するものとする。
この場合において、部局について定める規則等の名称は、「奈良教育大学」の次に当該部局名を冠するものとする。
(規則等の形式)
第8条
規則等の形式は、法令の形式に準ずるものとする。
(規則等番号)
第9条
規則等には、次の表の定めるところにより、番号を付すものとする。
この場合において、番号は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる一連番号とする。
学則
教育大学則第 号
規則
教育大規則第 号
基準
教育大基準第 号
細則
教育大細則第 号
(要項等)
第10条
要項は、規則等若しくは内規又は法令等に定められていない事項について、事務的又は技術的な取扱い等を定めるものをいう。
2
要領は、法令等の定めにより、実施方法、手続その他の取扱いを定めるものをいう。
3
内規は、本学又は部局内の事項について、学長又は当該部局の長が定めるものをいう。
4
申合せは、規則等又は内規の解釈又は運用その他一定の事項について、申し合わせるものをいう。
(雑則)
第11条
この規則に定めるもののほか、学内規則の区分及び種類、形式等に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
ただし、この規則の施行日前に制定された学内規則は、なお従前の例によることができる。
附 則(令和5年2月14日教育大規則第19号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月15日教育大規則第20号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年7月17日教育大規則第4号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。