○奈良国立大学機構事務組織規程
(令和4年4月1日機構規程第16号)
改正
令和4年9月30日機構規程第101号
令和5年3月24日機構規程第128号
令和6年9月2日機構規程第9号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 事務組織(第2条-第5条)
第3章 機構事務部の所掌事務(第6条-第11条)
第4章 奈良教育大学事務部の所掌事務(第12条-第17条)
第5章 奈良女子大学事務部の所掌事務(第18条-第24条)
第6章 分掌(第25条)
第7章 雑則(第26条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この規程は、国立大学法人奈良国立大学機構(以下「機構」という。)の事務組織及び所掌事務の範囲について定めることを目的とする。
第2章 事務組織
(事務局)
第2条
この規程において「事務局」とは、国立大学法人奈良国立大学機構組織運営通則(令和4年度機構通則第1号。以下「通則」という。)第13条第1項第1号に定める組織をいう。
[
国立大学法人奈良国立大学機構組織運営通則(令和4年度機構通則第1号。以下「通則」という。)第13条第1項第1号
]
2
事務局に機構事務部、奈良教育大学事務部、奈良女子大学事務部を置く。
3
機構事務部に総務課、企画課、人事課、財務課、施設課、情報課を置く。
4
奈良教育大学事務部に総務課、企画調整課、教務課、入試課、学生支援課、教育研究支援課を置く。
5
奈良女子大学事務部に総務課、国際課、研究協力課、学務課、学生生活課、入試課、学術情報課を置く。
(監査室)
第3条
通則第13条第1項第2号に定める監査室に室員を置き、事務職員をもって充てる。
[
通則第13条第1項第2号
]
(役付職員)
第4条
事務局に事務局長を置く。
2
事務局に事務局次長を置くことができる。
事務局次長は、事務職員をもって充てる。
3
事務部に事務部長を置き、事務職員をもって充てる。
4
課に課長を置き、事務職員又は技術職員をもって充てる。
5
課に課長補佐及び専門員を置くことができる。
課長補佐及び専門員は、事務職員又は技術職員をもって充てる。
6
課に専門職員を置くことができる。
専門職員は、事務職員又は技術職員をもって充てる。
7
課に係長を置き、事務職員又は技術職員をもって充てる。
8
課に主任を置くことができる。
主任は、事務職員又は技術職員をもって充てる。
(役付職員の職務及び権限)
第5条
事務局長は、理事長の監督の下に事務局の事務を掌理する。
2
事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局の事務を統括し、調整する。
3
事務部長は、上司の命を受けて、事務部の事務を処理する。
4
課長は、上司の命を受けて、課の事務を処理する。
5
課長補佐は、課長を補佐し、課の事務を処理する。
6
専門員は、上司の命を受けて課の所掌事務のうち高度の専門的知識又は経験を必要とする特定の分野の事務を直接処理するとともに、専門的見地から課長を補佐する。
7
専門職員は、上司の命を受けて課の所掌事務のうち専門的知識若しくは経験を必要とする特定又は一定範囲の分野の事務を直接処理する。
8
係長は、上司の命を受けて、係の事務を処理する。
9
主任は、上司の命を受けて、その係の事務に従事する。
第3章 機構事務部の所掌事務
(総務課)
第6条
総務課においては、次の事務(大学総務課の所掌するものを除く)をつかさどる。
(1)
機構事務に関し、総括し、及び連絡調整すること。
(2)
役員等の秘書業務に関すること。
(3)
機構の儀式に関すること。
(4)
役員会、経営協議会、理事長選考・監察会議その他の会議に関すること。
(5)
機構の諸規則の制定及び改廃等に関すること。
(6)
機構の公印の管守に関すること。
(7)
機構の公文書の発受及び整理保存に関すること。
(8)
情報公開及び個人情報の保護に関すること。
(9)
法人文書の管理に関すること。
(10)
機構の危機管理に関すること。
(11)
内部統制に関すること。
(12)
訴訟業務の連絡調整に関すること。
(13)
機構の広報及び情報発信に関すること。
(14)
機構の基金に関すること。
(15)
所掌事務に係る調査、統計及び報告に関すること。
(企画課)
第7条
企画課においては、次の事務をつかさどる。
(1)
中期目標・中期計画に関すること。
(2)
自己点検評価及び外部評価に関すること。
(3)
将来構想及び大学改革等の企画・調査に関すること。
(4)
組織及びその再編に関すること。
(5)
経営戦略に関すること。
(6)
IR業務等経営支援に関すること。
(7)
奈良カレッジズ連携推進センターに関すること。
(8)
連携教育開発センターに関すること。
(9)
その他機構の企画に関すること。
(人事課)
第8条
人事課においては、次の事務をつかさどる。
(1)
人事制度の企画に関すること。
(2)
職員の人事計画に関すること。
(3)
職員の採用及び退職に関すること。
(4)
職員の服務及び懲戒に関すること
(5)
職員の勤務評定に関すること。
(6)
職員の勤務時間、休暇及び出張に関すること。
(7)
職員の兼職及び兼業に関すること。
(8)
職員の団体に関すること。
(9)
栄典及び表彰に関すること。
(10)
人事記録の作成保管に関すること。
(11)
職員の諸証明に関すること。
(12)
職員の研修に関すること。
(13)
人権、ハラスメントに関すること
(14)
職員の給与の決定及び諸手当に関すること。
(15)
職員の給与等の支給及び所得税等の徴収に関すること(財務課の所掌に属する事務を除く。)。
(16)
職員の退職手当に関すること。
(17)
マイナンバー管理に関すること。
(18)
共済組合に関すること。
(19)
社会保険、雇用保険に関すること。
(20)
職員の健康管理及び安全管理に関すること。
(21)
職員の災害補償に関すること。
(22)
所掌事務に係る調査、統計及び報告に関すること。
(23)
その他人事、給与及び福利厚生に関すること。
2
前項の規定にかかわらず、第12条第12号から第24号までに該当する事務については、奈良教育大学事務部総務課と連携してその取りまとめを行う。
[
第12条第12号
] [
第24号
]
(財務課)
第9条
財務課においては、次の事務をつかさどる。
(1)
財務会計事務に関し、総括し、及び連絡調整すること。
(2)
予算及び決算に関すること。
(3)
契約に関すること(他の課の所掌に属する事務を除く。)。
(4)
金銭の出納及び債権の管理に関すること。
(5)
資金の管理運用に関すること。
(6)
固定資産等の管理に関すること(他の課の所掌に属する事務を除く。)。
(7)
会計の監査に関すること。
(8)
財務諸表に関すること。
(9)
計算証明に関すること。
(10)
有価証券に関すること。
(11)
損害保険に関すること。
(12)
外部資金の経理に関すること。
(13)
謝金の支給及び所得税等の徴収に関すること。
(14)
旅費の支給に関すること。
(15)
競争的研究費等の不正使用防止に関すること。
(16)
会計諸規則に関すること。
(17)
会計に関する公印の管守に関すること。
(18)
財務に係る会議に関すること。
(19)
所掌事務に係る調査、統計及び報告に関すること。
(20)
その他財務会計の企画及び経理に関すること(他の課の所掌に属する事務を除く。)。
(施設課)
第10条
施設課においては、次の事務をつかさどる。
(1)
施設整備に関し、総括し、及び連絡調整すること。
(2)
施設整備に係る計画、実施及び予算に関すること。
(3)
設計監理・工事・保全業務関係の契約事務に関すること。
(4)
工事の設計、積算、工事監理及び検査に関すること。
(5)
土地、建物及び設備等の維持保全に関すること。
(6)
省エネルギー対策等に関すること。
(7)
所掌事務に係る調査、統計及び報告に関すること。
(8)
施設整備室の事務に関すること。
(9)
大学構内の防火・防災に関すること。
(10)
大学構内の交通対策に関すること。
(11)
土地・建物・建物附属設備及び構築物の取得及び処分に関すること。
(12)
土地・建物の使用許可及び借入に関すること。
(13)
職員宿舎に関すること。
(14)
大学構内の警備に関すること。
(15)
環境安全管理センターの事務に関すること。
(16)
施設に関する事務で各大学の個別の業務に関すること。
(17)
その他施設に関する事務で他の課の所掌に属しない事務に関すること。
(情報課)
第11条
情報課においては、次の事務をつかさどる。
(1)
情報化推進事業に関すること。
(2)
情報システム委員会その他会議に関すること。
(3)
情報ネットワークの管理及び運用に関すること。
(4)
情報システム等の管理及び運用に関すること。
(5)
情報セキュリティに関すること。
(6)
奈良教育大学情報センター及び奈良女子大学情報基盤センターに係る業務に関すること。
(7)
教育及びICT活用のための技術的支援業務に関すること。
(8)
所掌事務に伴う調査、統計、報告等に関すること。
(9)
その他情報システムに係る事務に関すること。
第4章 奈良教育大学事務部の所掌事務
(総務課)
第12条
総務課においては、次の事務をつかさどる。
(1)
総務課の事務に関し、連絡調整すること。
(2)
学長等の秘書業務に関すること。
(3)
大学の儀式その他諸行事に関すること。
(4)
教授会、教育研究評議会及び執行役会その他の会議に関すること。
(5)
大学の公印の管守に関すること。
(6)
大学の公文書の発受及び整理保存に関すること。
(7)
大学の危機管理に関すること。
(8)
刊行物の集録及び整理保全に関すること。
(9)
大学の広報及び情報発信に関すること。
(10)
大学の基金に関すること。
(11)
大学の同窓会に関すること。
(12)
奈良教育大学職員(事務職員等を除く。)の人事計画に関すること。
(13)
奈良教育大学職員(事務職員等を除く。)の採用及び退職に関すること。
(14)
奈良教育大学職員(事務職員等を除く。)の服務及び懲戒に関すること。
(15)
奈良教育大学職員(事務職員等を除く。)の勤務評定に関すること。
(16)
奈良教育大学職員(事務職員等を除く。)の勤務時間、休暇及び出張に関すること。
(17)
奈良教育大学職員(事務職員等を除く。)の兼職及び兼業に関すること。
(18)
奈良教育大学の職員の団体に関すること。
(19)
奈良教育大学職員(事務職員等を除く。)の栄典及び表彰に関すること。
(20)
奈良教育大学職員(事務職員等を除く。)の人事記録の作成保管に関すること。
(21)
奈良教育大学職員(事務職員等を除く。)の諸証明に関すること。
(22)
奈良教育大学職員(事務職員等を除く。)の研修に関すること。
(23)
奈良教育大学の人権、ハラスメントに関すること
(24)
奈良教育大学職員の健康管理及び安全管理に関すること。
(25)
附属学校の事務に関すること。
(26)
こどもの学びと育ちセンターの事務に関すること。
(27)
所掌事務に係る調査、統計及び報告に関すること。
(28)
その他奈良教育大学の総務、人事及び附属学校に関すること。
2
前項各号に規定する事務のうち、第12号から第24号までに規定する事務は、人事課と連携して行う。
(企画調整課)
第13条
企画調整課においては、次の事務をつかさどる。
(1)
自己点検・評価及び外部評価に関すること。
(2)
中期目標・中期計画に関すること。
(3)
大学の将来構想の企画・調査に関すること。
(4)
会計事務に係る連絡調整に関すること。
(5)
予算に関すること。
(6)
所掌事務に伴う調査、統計その他報告に関すること。
(7)
その他大学の企画及び予算等に関する事務で他の課の所掌に属さない事務に関すること。
(教務課)
第14条
教務課においては、次の事務をつかさどる。
(1)
学生の修学指導に関すること。
(2)
学生の在籍に関すること。
(3)
教育課程の編成及び授業時間割に関すること。
(4)
履修登録に関すること。
(5)
学期末試験に関すること。
(6)
非常勤講師に関すること。
(7)
学生の学業成績の整理及び学籍簿に関すること。
(8)
学生の休学及び退学等異動に関すること。
(9)
卒業・修了に関すること。
(10)
在学、成績、単位取得及び卒業等証明書並びに調査書(学生支援課の所掌するものを除く。)に関すること。
(11)
卒業・修了証書台帳及び卒業・修了生名簿に関すること。
(12)
大学院のカリキュラム、時間割に関すること。
(13)
現職教員のカリキュラムに関すること。
(14)
現職教員の受入れに関すること。
(15)
教育実習に関すること。
(16)
教員免許状取得に係る申請に関すること。
(17)
介護等体験に関すること。
(18)
科目等履修生及び研究生に関すること。
(19)
講義室・非常勤講師室の管守に関すること。
(20)
資格・特色プログラムに関すること。
(21)
単位互換及び双方向遠隔授業に関すること。
(22)
ファカルティ・ディベロップメント(FD)に関すること。
(23)
授業計画(シラバス)に関すること。
(24)
インターンシップ(学生支援課の所掌するものを除く。)に関すること。
(25)
公開講座(オープンクラス)に関すること。
(26)
所掌事務に伴う調査、統計その他報告に関すること。
(27)
その他教務に関する事務で他の課の所掌に属さない事務に関すること。
(入試課)
第15条
入試課においては、次の事務をつかさどる。
(1)
入学者選抜に関し、総括し、及び連絡調整すること。
(2)
学生の募集及び入学者選抜の実施に関すること。
(3)
大学入学共通テストに関すること。
(4)
入学者選抜に関する調査、統計及び報告に関すること。
(5)
入学者選抜に関する情報の開示に関すること。
(6)
入学者選抜の試験問題及び答案の整理及び保管に関すること。
(7)
入試室に関すること。
(8)
その他入学者選抜に係る事務に関すること。
(学生支援課)
第16条
学生支援課においては、次の事務をつかさどる。
(1)
学生支援事務に関し、総括し、及び連絡調整すること。
(2)
学生の学生生活(修学上のことを除く。)についての相談に関すること。
(3)
学生の賞罰に関すること。
(4)
学生に対する広報に関すること。
(5)
拾得物、遺失物に関すること。
(6)
新入生及び上回生研修に関すること。
(7)
学生の事件・事故に関すること。
(8)
学生宿舎の管理運営に関すること。
(9)
学生の通学証明書及び学生旅客運賃割引証の発行に関すること。
(10)
学生の課外活動に関すること。
(11)
学生の課外教育活動施設(学生会館を含む。)の管理運営に関すること。
(12)
学生の学校教育関係ボランティア(修学上のことを除く。)に関すること。
(13)
授業料の免除、徴収猶予及び分納並びに入学料及び寄宿料の免除に関すること。
(14)
日本学生支援機構及びその他団体の奨学生に関すること。
(15)
学生教育研究災害傷害保険及び学生教育研究賠償責任保険に関すること。
(16)
学生のメンタルヘルスに関すること。
(17)
保健センターに係る事務(奈良教育大学事務部総務課の所掌するものを除く。)に関すること。
(18)
学生食堂等の管理運営に関すること。
(19)
奈良教育大学生活協同組合に関すること。
(20)
学生の就職指導に関すること。
(21)
学生の進路指導に関すること。
(22)
学生の就職及びアルバイトの斡旋に関すること。
(23)
学生就職相談及び指導助言に関すること。
(24)
学生のインターンシップ(修学上のことを除く。)に関すること。
(25)
就職支援室に関すること。
(26)
外国人留学生の受入れに関すること。
(27)
外国人留学生の修学(教務課の所掌するものを除く。)に関すること。
(28)
国費外国人留学生に係る奨学金に関すること。
(29)
外国の大学への学生の派遣に関すること。
(30)
その他外国人留学生に関すること。
(31)
国際交流に関すること。
(32)
国際戦略センターに関すること。
(33)
後援会に関すること。
(34)
所掌事務に伴う調査、統計その他報告に関すること。
(35)
その他学生に関する事務で他の課の所掌に属さない事務に関すること。
(教育研究支援課)
第17条
教育研究支援課においては、次の事務をつかさどる。
(1)
図書館及び教育資料館の管理運営に関すること。
(2)
教育研究支援及び地域連携事務の総括及び連絡調整に関すること。
(3)
科学研究費助成事業及びその他競争的資金の申請及び報告に関すること。
(4)
共同研究及び受託研究の受入れに関すること。
(5)
寄附金(奈良教育大学事務部総務課の所掌に関するものを除く。)の受入れに関すること。
(6)
研究員及び研修員等の派遣及び受入れに関すること。
(7)
研究インテグリティに関すること(安全保障輸出管理を含む。)。
(8)
研究活動上の不正行為防止及び研究倫理に関すること。
(9)
図書館資料の資産管理に関すること。
(10)
図書館資料の受入れ、目録、その他整理に関すること。
(11)
図書館資料の閲覧、貸出し、その他利用に関すること。
(12)
図書館資料の保存及び処分に関すること。
(13)
図書館及び図書館資料に関わる利用指導に関すること。
(14)
参考調査に関すること。
(15)
図書館資料の相互利用に関すること。
(16)
学術リポジトリの管理運営に関すること。
(17)
紀要発行事務に関すること。
(18)
地域との連携に関すること。
(19)
公開講座等に関すること。
(20)
社会教育主事講習に関すること。
(21)
学校図書館司書教諭講習に関すること。
(22)
教育職員免許法認定講習に関すること。
(23)
特別支援教育研究センターの事務に関すること。
(24)
自然環境教育センターの事務に関すること。
(25)
理数教育研究センターの事務に関すること。
(26)
ESD・SDGsセンターの事務に関すること。
(27)
所掌事務に伴う調査、統計その他報告に関すること。
(28)
その他教育研究支援及び地域連携に関する事務で他の課及び主幹の所掌に属さない事務に関すること。
第5章 奈良女子大学事務部の所掌事務
(総務課)
第18条
総務課においては、次の事務をつかさどる。
(1)
大学事務に関し、総括し、及び連絡調整すること。
(2)
学長等の秘書業務に関すること。
(3)
大学の儀式に関すること。
(4)
教育研究評議会及び執行役会その他の会議に関すること。
(5)
大学の諸規則の制定及び改廃等に関すること。
(6)
大学の公印の管守に関すること。
(7)
大学の公文書の発受及び整理保存に関すること。
(8)
大学の危機管理に関すること。
(9)
STEAM・融合教育開発機構に関すること。
(10)
ダイバーシティ推進センターに関すること。
(11)
男女共同参画推進機構に関すること。
(12)
大学の広報及び情報発信に関すること。
(13)
記念館の公開等に関すること。
(14)
なでしこ基金に関すること。
(15)
附属学校及び附属学校部に関すること。
(16)
教育システム研究開発センターに関すること。
(17)
所掌事務に係る調査、統計及び報告に関すること。
(国際課)
第19条
国際課においては、次の事務をつかさどる。
(1)
国際交流に関すること。
(2)
国際貢献に関すること。
(3)
留学生に関すること。
(4)
国際戦略センターに関すること。
(5)
国際交流会館に関すること。
(6)
所掌事務に係る調査、統計及び報告に関すること。
(研究協力課)
第20条
研究協力課においては、次の事務をつかさどる。
(1)
大学の研究企画に関する総括及び連絡調整に関すること。
(2)
研究活動上の不正行為防止に関すること。
(3)
研究に係る法令遵守及び研究倫理に関すること。
(4)
科学研究費助成事業、その他競争的研究費の申請及び報告に関すること。
(5)
研究員、研修員等(他の課の所掌に属するものを除く。)の派遣及び受入れに関すること。
(6)
地域社会との連携等に関すること。
(7)
産学官連携に関すること。
(8)
共同研究及び受託研究の受入れ等に関すること。
(9)
寄附金の受入れ等に関すること(他の課の所掌に属するものを除く。)。
(10)
知的財産権に関すること。
(11)
研究インテグリティに関すること(安全保障輸出管理を含む。)。
(12)
所掌事務に係る調査、統計及び報告に関すること。
(13)
臨床心理相談センター(学務課の所掌に属するものを除く。)に関すること。
(14)
社会連携センターに関すること。
(15)
大和・紀伊半島学研究所に関すること。
(16)
アジア・ジェンダー文化学研究センターに関すること。
(17)
岡数学研究所に関すること。
(18)
動物実験施設に関すること。
(19)
アイソトープ総合実験室に関すること。
(20)
その他学術研究の支援に関すること。
(学務課)
第21条
学務課においては、次の事務をつかさどる。
(1)
教育課程の編成に関すること。
(2)
学生の入学、退学、転学、休学、復学、卒業、修了及び賞罰等に関すること。
(3)
学生の修学指導に関すること。
(4)
学籍簿の作成及び整理保管に関すること。
(5)
教育職員免許状、司書教諭及び学芸員等の資格に関すること。
(6)
各学部・研究科及び研究院に属する公印の管守に関すること。
(7)
各学部及び研究科の諸規則に関すること。
(8)
各学部及び研究科の教授会その他の会議に関すること。
(9)
教員の人事の内申及び服務に関すること。
(10)
その他各学部・研究科及び研究院(研究院会議を除く。)の事務に関すること。
(11)
所掌事務に係る調査、統計及び報告に関すること。
(12)
学務に関するもののうち、他の課の所掌に属しない事務に関すること。
(学生生活課)
第22条
学生生活課においては、次の事務をつかさどる。
(1)
奨学生に関すること。
(2)
入学料、授業料等の免除及び徴収猶予に関すること。
(3)
学生の課外教育に関すること。
(4)
学生団体の指導に関すること。
(5)
大学会館及び講堂・ラウンジの管理運営に関すること。
(6)
学生の福利厚生施設の管理運営に関すること。
(7)
学生の就職に関すること。
(8)
学生寄宿舎の管理運営に関すること。
(9)
学生の保健管理に関すること。
(10)
保健管理センターに関すること。
(11)
学生の生活相談に関すること。
(12)
学生の旅客運賃割引証に関すること。
(13)
所掌事務に係る調査、統計及び報告に関すること。
(入試課)
第23条
入試課においては、次の事務をつかさどる。
(1)
入学者選抜に関し、総括し、及び連絡調整すること。
(2)
入学者選抜方法の改善に関し、企画及び立案すること。
(3)
学生の募集に関すること。
(4)
入学者選抜の実施に関すること。
(5)
入学者選抜に係る広報に関すること。
(6)
所掌事務に係る調査、統計及び報告に関すること。
(7)
アドミッションセンターに関すること。
(8)
その他入学者選抜に関すること。
(学術情報課)
第24条
学術情報課においては、次の事務をつかさどる。
(1)
学術情報センター(附属図書館)事務の企画、連絡及び調整に関すること。
(2)
学術情報センター(附属図書館)諸規則の制定及び改廃に関すること。
(3)
学術情報センター(附属図書館)運営委員会その他の会議に関すること。
(4)
学術情報センター(附属図書館)に属する公印の管守に関すること。
(5)
学術情報センター(附属図書館)資料の購入、閲覧、貸借、製本及び処分に関すること。
(6)
学術情報センター(附属図書館)資料の整理、登録及び管理に関すること。
(7)
図書の寄贈及び交換に関すること。
(8)
学術情報センター(附属図書館)資料の相互利用に関すること。
(9)
学術情報センター(附属図書館)資料の電子化に関すること。
(10)
図書等の目録業務に関すること。
(11)
参考業務に関すること。
(12)
学術文献の複写等に関すること。
(13)
所掌事務に係る調査、統計及び報告に関すること。
(14)
その他学術情報センター(附属図書館)業務に関すること。
第6章 分掌
(事務分掌)
第25条
課、監査室に係を置き、課、監査室の事務を分掌する。
2
課、監査室の係の事務分掌に関しては別に定める。
第7章 雑則
(雑則)
第26条
この規程に定めるもののほか、事務組織等について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日機構規程第101号)
この規程は、令和4年9月30日から施行し、令和4年7月1日から適用する。
附 則(令和5年3月24日機構規程第128号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月2日機構規程第9号)
1
この規程は、令和6年10月1日から施行する。
2
第12条第12号から第24号までに規定する事務については、令和8年3月31日までにその所掌を検討し、適切に整理するものとする。