○奈良女子大学国際特別奨学金規程
(令和4年4月1日女子大規程第32号)
改正
令和5年10月11日女子大規程第5号
(趣旨)
第1条
この規程は,「奈良女子大学における国際交流の基本指針」等を踏まえ,国際学術交流協定を締結し,かつ,奈良女子大学(以下「本学」という。)の国際交流拠点に位置付けている大学(以下「国際交流拠点大学」という。)から学位(修士)取得を目的に入学する外国人留学生に対する奨学支援に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
この奨学金は,国際交流拠点大学の推薦に基づき入学した外国人留学生で,学業・人物ともに優秀な学生に給付し,有用な人材を育成するとともに,当該学生が学位を取得し帰国した後においても本学との間において緊密な連携を基に,国際交流の推進に資することを目的とする。
(奨学金受給対象者)
第3条
奨学金受給対象者は,「奈良女子大学外国人特待留学生受入要項」(以下「受入要項」という。)により受け入れる外国人特待留学生のうち国際交流拠点大学からの外国人留学生に限るものとする。
[
奈良女子大学外国人特待留学生受入要項
]
(奨学金支給期間)
第4条
奨学金の支給期間は,外国人特待留学生としての留学期間とする。
2
次の事項に該当する場合は,奨学金の支給を一時停止する。
(1)
休学又は長期に欠席した期間中
(2)
海外でのフィールドワークの期間中
3
次の事項に該当する場合は,奨学金の受給資格を喪失するものとする。
(1)
申請事項に虚偽が発見されたとき
(2)
奈良女子大学長(以下「学長」という。)への誓約事項に違反したとき
(3)
本学の学則等関係規則に違反し,懲戒処分を受けたとき
(4)
所期の目的達成の見込みがないと判断されたとき
(5)
本学を退学したとき
(6)
在留資格「留学」が他の在留資格になったとき
(7)
当該留学に関し,他の奨学金(ただし,「奈良女子大学外国人特待留学生受入要項」によるものを除く。)を受給することとなったとき
[
奈良女子大学外国人特待留学生受入要項
]
(奨学生の義務)
第5条
奨学生は,本学が主催する行事等に参画し,本学の学生との交流を図るなど,本学の国際交流の推進に寄与しなければならない。
(奨学生の決定)
第6条
奨学金を給付する学生は,受入要項第4に基づき学長が決定する。
(奨学金給付額)
第7条
奨学金給付額は月額6万円とする。
なお,給付額の変更については,国際交流委員会の議を経て学長が決定する。
(奨学金の財源)
第8条
奨学金は,本学の授業料等収入をもって充てる。
(事務)
第9条
奨学金に関する事務は,国際課で処理する。
ただし,会計に関する事務は,財務課で分掌する。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか,奨学金に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和4年4月1日から施行し,令和8年3月31日をもって廃止する。
ただし,令和8年3月31日までに奨学生の決定を受けた者の取扱いについては,奨学期間が終了するまで適用する。
附 則(令和5年10月11日女子大規程第5号)
この規程は,令和5年10月11日から施行し,令和8年3月31日をもって廃止する。ただし,令和8年3月31日までに奨学生の決定を受けた者の取扱いについては,奨学期間が終了するまで適用する。