○奈良国立大学機構競争参加資格等審査委員会設置要項
(令和4年4月1日機構要項等)
(趣旨)
第1条
国立大学法人奈良国立大学機構の建設工事に係る一般競争入札及び事前に技術的適正などの審査を行う指名競争入札を公正かつ厳正に実施するため、国立大学法人奈良国立大学機構競争参加資格等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(審査事項)
第2条
審査委員会は、建設工事に係る入札などについて、次の各号に掲げる事項を審査する。
(1)
一般競争入札における競争参加資格の決定等基本的な事項
(2)
一般競争入札における競争参加希望者の競争参加資格の有無に関する事項
(3)
事前に技術的適正等の審査を行う指名競争に付そうとする場合における、当該審査に基づく資格の有無に関する事項及び随意契約における見積依頼の相手方の選定に関する事項。
ただし、1件の予定価格が2千万円未満の工事は除くものとする。
(4)
第二号及び第三号の資格の確認に対する再苦情に関する事項
(組織)
第3条
審査委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。
(1)
委員長 施設課長
(2)
委員 財務課長
(3)
委員 情報課長
(委員会以外の者の出席)
第4条
審査委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の意見を求めることができるものとする。
(委員会)
第5条
審査委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
(事務)
第6条
審査委員会の事務は、施設課において処理する。
(雑則)
第7条
この設置要項に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は審査委員会が定める。
附 則
1
この要項は、令和4年4月1日から施行する。
2
国立大学法人奈良女子大学競争参加資格等審査委員会設置要項(平成18年4月1日規程第12号)は、廃止する。