(令和4年4月1日機構規程第25号)
(目的)
(適用範囲)
(定義)
(情報資産の分類・管理)
区分分類の基準
機密性3情報機構で取り扱う情報のうち、秘密文書に相当する機密性を要する情報
機密性2情報機構で取り扱う情報のうち、秘密文書に相当する機密性は要しないが、漏えいにより、利用者等の権利が侵害され、又は機構の教育研究事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
機密性1情報機密性2情報又は機密性3情報以外の情報
区分分類の基準
完全性2情報機構で取り扱う情報(書面を除く。)のうち、改ざん、誤びゅう又は破損により、利用者等の権利が侵害され、又は機構の教育研究事務の適確な遂行に支障(軽微なものを除く。)を及ぼすおそれがある情報
完全性1情報完全性2情報以外の情報(書面を除く。)
区分分類の基準
可用性2情報機構で取り扱う情報(書面を除く。)のうち、その滅失、紛失又は当該情報が利用不可能であることにより、利用者等の権利が侵害され、又は機構の教育研究事務の安定的な遂行に支障(軽微なものを除く。)を及ぼすおそれがある情報
可用性1情報可用性2情報以外の情報(書面を除く。)
(情報資産の保護及び取り扱い)
(組織・体制)
(禁止事項)
(違反に対する措置)
(インシデント対応等)
(情報システム運用の外部委託管理)
(法令の遵守)
(大学における取扱い)
(雑則)