○奈良国立大学機構監事監査規程
(令和4年4月1日機構規程第21号)
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)、法人法の規定により読み替えて準用される独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)、国立大学法人奈良国立大学機構組織運営通則(令和4年度機構通則第1号)及び国立大学法人奈良国立大学機構役員等に関する規程(令和4年度機構規程第3号)の規定により監事が行う国立大学法人奈良国立大学機構(以下「機構」という。)の業務の監査(以下「監査」という。)及び意見の提出に関して必要な事項を定める。
(監査の目的)
第2条
監査は、機構の業務の合理的かつ効果的な運営を図るとともに、会計経理の適正を期することを目的とする。
(監査の対象)
第3条
監査は、機構及び機構が設置する国立大学(以下「大学」という。)の業務及び会計について行う。
(監査の種類)
第4条
監査は、定期監査及び臨時監査とする。
2
前項の定期監査のうち、業務監査は毎年度1回行い、会計監査は毎年度決算時に行う。
3
第1項の臨時監査は、監事が必要と認めた場合に行う。
(会計監査人等との連携)
第5条
監事は、機構の会計監査人及び監査室と密接な連携を保ち、的確かつ効率的な監査の実施に努めなければならない。
(監査の方法)
第6条
監査は、書面監査及び実地監査その他適宜の方法により行うものとする。
(監査計画)
第7条
監事は、毎事業年度初めに監査計画を作成し、理事長に提出するものとする。
ただし、臨時監査については、この限りでない。
(監査の事務補助)
第8条
監事は、監査を行うに当たり、監査室の職員に監査に関する事務の補助を行わせることができる。
2
監事は、その職務を執行するため必要と認める場合、理事長の承認を得て、前項の職員以外の職員に監査に関する事務を補助させることができる。
3
前2項の事務を補助する職員(以下「補助者」という。)は、監事の指示に従いその職務を行う。
4
監事は、必要に応じ補助者の独立性の確保等に関し理事長に意見を述べることができる。
(重要な会議への出席)
第9条
監事は、役員会等の重要な会議に出席し、意見を述べることができる。
(監事等の義務)
第10条
監事及び補助者(以下この条及び次条において「監事等」という。)は、監査を行うに当たって、常に公正不偏の態度を保持しなければならない。
2
監事等は、監査の実施に当たり知り得た事項を他に漏らしてはならない。
3
監事等は、監査を実施するに当たり、機構における業務の円滑な実施及び大学における教育研究の自主性に十分配慮しなければならない。
(監事等の権限)
第11条
監事等は、必要に応じて、役員及び職員に対して事務及び事業の報告を求めることができる。
2
監事等は、必要に応じて、機構及び大学の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3
役員及び職員は、監事等が行う監査に協力しなければならない。
(提出書類等の調査・閲覧)
第12条
監事は、機構が法人法又は通則法の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の文部科学省令で定める書類を文部科学大臣に提出しようとするときは、これらの書類を調査しなければならない。
2
監事は、必要に応じて、次に掲げる文書を閲覧することができる。
(1)
前項に規定するもの以外の行政機関等に提出する重要な文書
(2)
規則の制定又は改廃に関する文書
(3)
事業計画、予算又は資金管理に関する文書
(4)
資産の取得、管理又は処分に関する文書
(5)
契約に関する重要な文書
(6)
訴訟に関する文書
(7)
その他法人の意思決定に係る重要な文書
(監査報告書の作成等)
第13条
監事は、監査終了後、監査結果に基づき、監査報告書を作成し、理事長に提出しなければならない。
2
理事長は、監査報告書に基づき、改善すべき事項がある場合は、改善の措置を講じるものとする。
(財務諸表等)
第14条
監事は、通則法第38条第2項の規定に基づき、文部科学大臣に提出する毎事業年度の財務諸表及び決算報告書に意見を付けなければならない。
2
監事は、前項の意見を理事長に報告するものとする。
(文部科学大臣への意見の提出等)
第15条
監事は、法人法第11条第11項の規定により、監査結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は文部科学大臣に意見を提出することができる。
2
監事は前項の規定により文部科学大臣に意見を提出する場合は、あらかじめ理事長にその旨を通知するものとする。
3
監事は、法人法第11条の2の規定により、役員が不正の行為をし、若しくは当該行為をする恐れがあると認めるとき、又は法令等に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事長(当該役員が理事長である場合にあっては、理事長及び理事長選考・監察会議)に報告するとともに、文部科学大臣に報告しなければならない。
(監事への報告)
第16条
役員及び職員は、業務上の事故若しくは異例の事態が発生したとき又は機構に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を口頭又は文書で監事に報告しなければならない。
2
会計監査人は、監査を行うに際して役員の職務の執行に関し不正の行為又は法令に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監事に報告しなければならない。
3
監事は、監査を行うため必要があると認めるときは、会計監査人に対し、監査に関する報告を求めることができる。
(その他)
第17条
監査の手続その他この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
2
この規程を改正する場合は、監事に意見を求めることとする。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。