○奈良国立大学機構公益通報者保護規程
(令和4年4月1日機構規程第22号)
改正
令和5年3月24日機構規程第137号
(目的)
第1条
この規程は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づき、職員等からの組織的又は個人的な法令違反行為等に関する通報及び相談(以下「通報等」という。)の適正な処理の仕組みに関する必要事項を定めることにより、奈良国立大学機構(以下「機構」という。)における法令違反行為等の早期発見と是正を図るとともに、通報者又は相談者(以下「通報者等」という。)を保護することを目的とする。
(定義)
第2条
この規程において「部局」とは、奈良国立大学機構組織運営通則(令和4年度機構通則第1号)第13条に規定する組織並びに奈良教育大学学則(平成16年規則第1号)第8条に規定する事務組織、同学則第3章第1節に規定する学部及び大学院並びに同章第2節に規定する図書館、センター及び附属学校並びに奈良女子大学組織運営規程(令和4年度女子大規程第1号)第35条第1項に規定する部局をいう。
[
奈良教育大学学則(平成16年規則第1号)第8条
] [
奈良女子大学組織運営規程(令和4年度女子大規程第1号)第35条第1項
]
(窓口)
第3条
通報者等からの通報を受け付ける窓口及び法令違反行為等に該当するかを確認する等の相談に応じる窓口(以下「窓口」という。)を監査室に置く。
2
窓口に担当者(以下「窓口担当者」という。)を置き、監査室の職員をもって充てる。
(通報者等)
第4条
通報者等として窓口を利用できる者は、次に掲げる者とする。
(1)
機構の役員、職員及びその退職者
(2)
機構に勤務する派遣労働者
(3)
機構の取引業者の労働者
(4)
機構が設置する国立大学の学生、研究生等
(通報の受付方法)
第5条
窓口の利用方法は、電話、電子メール、書面又は面会とする。
2
窓口担当者は、前項の規定により通報等を受け付けたときは、直ちに事務局長に対しその旨を報告するとともに、速やかにその通報等を受け付けた旨を当該通報者等に通知するものとする。
3
事務局長は、前項の規定により通報等の報告を受けたときは、その内容を速やかに理事長、奈良国立大学機構における内部統制に関する規程(令和4年度機構規程第 号)第3条に定める内部統制担当役員及び監事へ報告するものとする。
[
奈良国立大学機構における内部統制に関する規程(令和4年度機構規程第 号)第3条
]
4
通報等は、氏名、連絡先及び通報等対象事実(法第2条第3項に規定する事実をいう。以下同じ。)を明らかにして行われた場合に限り、これを受け付けるものとする。
ただし、氏名又は連絡先を明らかにしないで行われた通報であって、当該通報の内容に相当の理由又は根拠があるときは、これを受け付けることがある。
5
通報等を受け付けた場合において、当該通報等の内容に対する対応方法が、他の規程等により明確に規定されているときは、統括責任者と協議の上、当該規程等により対応することとされている担当部署へ、当該通報等に係る対応を移送するものとし、通報者に対し、その移送した旨を通知しなければならない。
6
機構の役員又は窓口担当者以外の職員が通報等を受けたときは、直ちに窓口担当者に連絡し、又は当該通報等を行った者に対し通報窓口に通報等を行うよう助言するなど、誠実に対応するよう努めなければならない。
(調査)
第6条
通報等に係る事実関係の調査は、理事長が指定する部局(以下「調査部局」という。)の長が行う。
2
調査部局の長は、調査する内容によって、調査委員会を設置することができる。
(協力義務)
第7条
各部局の長及び職員は、通報等に係る事実関係の調査に際して、調査部局の長から協力を求められた場合には、協力しなければならない。
(是正措置等)
第8条
調査部局の長は、調査の結果を速やかに理事長へ報告するものとする。
2
理事長は、前項の報告により、法令違反行為等が明らかになった場合は、速やかに是正措置及び再発防止措置を講じなければならない。
(懲戒処分等)
第9条
理事長は、前条第1項の規定による報告により、法令違反行為等が明らかになった場合は、当該法令違反行為等に関与した職員に対し、奈良国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規程第1号)その他の職員の懲戒に関し必要な事項を定める規程等に定めるところにより、必要な処分を行うことができる。
[
奈良国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規程第1号)
]
(通報者等の保護)
第10条
理事長及び関係する部局の長は、通報者等が、通報等をしたことを理由としていかなる不利益な取扱いも被ることがないよう、必要な措置を講ずるとともに、通報者等の職場環境又は修学環境の保全に努めなければならない。
(個人情報の保護)
第11条
通報処理に従事する者(以下「関係職員」という。)は、通報等の内容及び調査結果で得られた個人情報については、その保護に努めるとともに正当な理由なくして開示してはならない。関係職員でなくなった後も同様とする。
(通知及び公表)
第12条
理事長は、通報者等に対して、調査結果及び是正結果について、被通報者(法令違反等を行ったとして通報等され、又は法令違反等を現に行い、若しくは行おうとしているとして通報等された者をいう。以下同じ。)のプライバシーに配慮しつつ、遅滞なく通知しなければならない。
2
理事長は、必要と認められる場合は、通報等対象事実及び第8条第2項の是正措置等を、適宜公表するものとする。
[
第8条第2項
]
(不正目的の通報等)
第13条
通報者等は、虚偽の通報等、他人を誹謗中傷する通報等その他不正の目的の通報等を行ってはならない。
2
前項の通報等がなされたときは、理事長は、当該通報等を行った者に対し、必要な処分を行うことができる。
(関係者の排除)
第14条
理事長は、被通報者を当該被通報者に係る事案の処理に関与させてはならない。
(その他)
第15条
第4条各号に掲げる者以外の者からの通報等は、この規程に準じて取り扱うものとする。
[
第4条各号
]
2
この規程に定めるもののほか、公益通報者保護に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月24日機構規程第137号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。