○奈良教育大学外部資金に係る間接経費の配分方針
(令和4年4月1日)
奈良国立大学機構における外部資金に係る間接経費取扱要領(令和4年度機構要項等)第5条による奈良教育大学における間接経費の配分方針については、以下のとおりとする。
1
間接経費の配分方針
間接経費は、その全額を大学管理部門に配分する。
また、間接経費を獲得した研究者に対し間接経費の30%に相当する額を、一般財源より教員研究費として別途配分する。
ただし、配分の対象者は、本学の常勤教員及び特任教員に限るものとする。
2
間接経費の管理
間接経費は、組織長の責任の下で管理する。
3
その他
この配分方針を変更する場合は、組織長の決裁を経て行うものとする。
附 則
1
この方針は、令和4年4月1日から施行する。
2
国立大学法人奈良教育大学科学研究費補助金等間接経費の配分方針(平成16年7月1日規則第121号)は廃止する。