○奈良教育大学ESD・SDGsセンター規則
(令和4年4月1日教育大規則第3号)
改正
令和5年9月12日教育大規則第3号
令和7年2月19日教育大規則第13号
(趣旨)
第1条
この規則は、奈良教育大学学則(平成16年奈良教育大学規則第1号)第16条第2の規定に基づき、奈良教育大学ESD・SDGsセンター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
[
奈良教育大学学則(平成16年奈良教育大学規則第1号)第16条
]
(目的)
第2条
センターは、SDGs(持続可能な開発目標)の達成に関わるESD(持続可能な開発のための教育)の推進についての研究開発及び実践を行うことにより、持続可能な社会の創り手の育成に寄与できる実践的指導力を持った教員の養成、学校支援及び地域支援に寄与することを目的とする。
(オフィス)
第3条
センターに業務に応じた窓口となるオフィスを置くことができる。
(組織)
第4条
センターに、次の各号に掲げる職員を置く。
(1)
ESD・SDGsセンター長(以下「センター長」という。)
(2)
センター担当教員(ESD・SDGs)(以下「センター担当教員」という。)
2
センターに、次の各号に掲げる職員を置くことができる。
(1)
ESD・SDGsセンター副センター長(以下「副センター長」という。)
(2)
特任教員
(3)
兼務教員
(4)
客員教員
(5)
その他必要な職員
3
センターに、必要に応じて、研究部員を置き、奈良女子大学の教員又は学外者の協力を求めることができる。
(センターの事業)
第5条
センターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)
ESDに基づく教員養成、学校支援及び地域支援に関すること。
(2)
ESDに関する研究と実践及び発信に関すること。
(3)
「奈良教育大学ダイバーシティ・インクルージョン推進宣言」の考え方を基盤に、SDGsの達成に関わる教育の推進に関すること。
(4)
近畿ESDコンソーシアムの事務局業務に関すること。
(5)
その他センターとして必要な事業を企画し、実施すること。
(センター長等)
第6条
センター長は、センター運営に関する業務を掌理する。
2
センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、欠員を生じた場合の後任のセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。
3
副センター長は、センター長の職務を補佐し、センター長に事故があるとき、その職務を代行する。
4
副センター長の任期は、センター長の任期の範囲内における2年以内とし、再任を妨げない。
(センター長適格者等の推薦)
第7条
第14条に規定する運営委員会は、本学専任の教授又は准教授3名をセンター長適格者として、学長に推薦することとする。
[
第14条
]
2
センター長は、必要に応じて、本学専任の教授又は准教授の中から副センター長適格者を学長に推薦することができる。
(センター長等の任命)
第8条
学長は、前条第1項による推薦を経て、センター長を選考し、奈良国立大学機構の長(以下「理事長」と言う。)に申し出る。
2
理事長は、前項の申出によりセンター長を任命する。
3
学長は、前条第2項による推薦を経て、副センター長を任命することができる。
(センター担当教員)
第9条
センター担当教員は、センターの業務に従事する。
2
センター担当教員は、奈良教育大学教員のうちから学長が委嘱する。
(特任教員)
第10条
特任教員は、センターの業務に従事する。
(兼務教員)
第11条
兼務教員は、センターの業務に従事する。
2
兼務教員は、大学教員及び附属学校教員のうちから、センター長の推薦に基づき、学長が選考のうえ委嘱する。
(客員教員)
第12条
客員教員は、センターの業務の業務に従事する。
2
客員教員の選考に必要な事項は、別に定める。
(研究部員)
第13条
研究部員は、第5条に規定する事業の研究に従事する。
[
第5条
]
2
研究部員の選考に必要な事項は、別に定める。
(運営委員会)
第14条
センターの管理運営に関する重要な事項を審議するため、運営委員会を置く。
2
運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第15条
センターの事務は、各課の協力を得て、教育研究支援課が処理する。
(雑則)
第16条
この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、運営委員会の議により、センター長が定める。
附 則
1
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2
最初のセンター長の任命に係るセンター長適格者については、本則の規定にかかわらず、奈良教育大学次世代教員養成センター運営委員会が学長に推薦することとする。
附 則(令和5年9月12日教育大規則第3号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和7年2月19日教育大規則第13号)
この規則は、令和7年2月19日から施行する。