(令和4年4月1日機構基準第2号)
改正
令和4年10月28日機構基準第10号
奈良国立大学機構(以下「機構」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第82条、第93条及び第101条に規定する開示等の決定についての審査に当たっては、この基準に基づき適正な運用を図るものとする。
第1 開示決定等の審査基準
第2 保有個人情報該当性に関する基準
第3 不開示情報該当性に関する基準
イ 「その他の公共の安全と秩序の維持」とは、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持及び刑の執行に代表される刑事法の執行を中心としたものを意味する。刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)以外の特別法により、臨検、捜索、差押え、告発等が規定され、犯罪の予防・捜査とも関連し、刑事司法手続に準ずるものと考えられる犯則事件の調査、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)違反の調査等や、犯罪の予防・捜査に密接に関連する破壊的団体(無差別大量殺人行為を行った団体を含む。)の規制、暴力団員による不当な行為の防止、つきまとい等の規制、強制退去手続に関する情報であって、開示することにより、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるものが該当する。
また、開示することにより、テロ等の人の生命、身体、財産等への不法な侵害や、特定の建造物又はシステムに対する不法な侵入・破壊を招くおそれがあるなど、犯罪を誘発し、又は犯罪の実行を容易にするおそれがある情報及び被疑者又は被告人の留置又は勾留に関する施設保安に支障を生ずるおそれのある情報も該当する。
一方、一般に公にしても犯罪の予防、鎮圧等に支障が生じるおそれのない行政警察活動に関する情報については、本号の他の規定により判断する。
第4 部分開示に関する基準
第5 裁量的開示に関する基準
第6 保有個人情報の存否に関する情報に関する基準
第7 訂正決定等の審査基準
第8 利用停止決定等の審査基準