○奈良国立大学機構災害補償規程
(令和4年4月1日機構規程第65号)
(目的)
第1条
この規程は、奈良国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号)第48条の規定に基づき、職員が業務上又は通勤途上における災害(負傷、疾病、廃疾、障害又は死亡をいう。以下「身体障害」という。)を受けた場合、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)に基づく補償又は保険給付のほかに、奈良国立大学機構(以下「機構」という。)が行う補償(以下「法定外補償」という。)に関して、必要な事項を定める。
[
奈良国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号)第48条
]
(対象職員)
第2条
この規程の適用対象となる職員の範囲は、機構に勤務する全ての職員とする。
(補償の内容)
第3条
この規程により行う補償の種類は次の各号のとおりとする。
(1)
休業補償
(2)
障害補償
(3)
遺族補償
(補償の実施)
第4条
前条に規定する補償の実施については、補償を受けようとする職員又は遺族の請求に基づいて、機構が行う。
(休業補償)
第5条
職員が業務上の事由若しくは通勤により負傷し又は疾病にかかり療養のため休業したときは、最初の3日間については、通常の給与の100分の100に相当する額の休業補償を行う。
(障害補償及び遺族補償)
第6条
機構が行う法定外補償のうち、職員が業務上において身体障害を受けた場合、当該職員又は職員の遺族で労災保険法第16条の2に規定する遺族補償年金を受ける権利を有する者又は労災保険法第16条の7に規定する遺族補償一時金を受ける権利を有する者(以下「遺族」という。)に対し障害補償及び遺族補償を行う。
2
前項に定める身体障害であっても、次の各号に該当する身体障害はこの規程を適用しない。
(1)
戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、暴動その他これらに類似の事変による身体障害
(2)
地震、噴火、津波又は風土病又は核燃料物質(その汚染物を含む。)による身体障害
(3)
職員の故意若しくは故意の犯罪行為又は重大な過失のみによって生じた当該職員の身体障害
(4)
車両の泥酔運転又は無免許運転の間に生じた当該運転職員の身体障害
(通勤災害補償)
第7条
労災保険法上業務外の事由とされた通勤災害による身体障害については、労災保険法上の通勤災害に該当する場合に限り、これを業務上の事由による身体障害に準ずるものとし、この規程を適用する。
(障害補償)
第8条
職員が業務上に負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治癒した後身体に傷害が存する者には、その障害の程度に応じて1,540万円(通勤による負傷又は疾病の場合(既に公務上の負傷又は疾病による障害のある者が同一部位について障害の程度を加重した場合を除く。)にあっては、975万円)を超えない範囲内で別表1に定める等級に応じた額を支給する。
[
別表1
]
2
障害等級は、労災保険法による。
3
障害が2以上ある場合、又は障害の程度を加重した場合は、労災保険法の規定を準用し障害等級を決定する。
(遺族補償)
第9条
業務上死亡し、又は通勤により死亡した職員の遺族には、別表2に定める額を支給する。
ただし、障害補償支給後再発のため死亡した場合は、遺族補償額から給付を行った障害補償額を控除した差額を支給する。
[
別表2
]
(支給の決定)
第10条
理事長は、第4条の規定による請求を受理したときは、これを審査し、速やかに支給に関する決定を行わなければならない。
[
第4条
]
(解釈上の疑義の取扱い)
第11条
業務外の認定等この規定に定める事項につき疑義を生じたときは、労基法及び労災保険法の規定及びその運用解釈による。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表1
業務上災害
通勤災害
後遺障害1級
1,540万円
975万円
後遺障害2級
1,500万円
940万円
後遺障害3級
1,460万円
905万円
後遺障害4級
875万円
550万円
後遺障害5級
745万円
470万円
後遺障害6級
615万円
390万円
後遺障害7級
485万円
310万円
後遺障害8級
320万円
195万円
後遺障害9級
250万円
155万円
後遺障害10級
195万円
120万円
後遺障害11級
145万円
90万円
後遺障害12級
105万円
65万円
後遺障害13級
75万円
45万円
後遺障害14級
45万円
30万円
別表2
業務上災害
通勤災害
死亡
1,860万円
1,200万円