○奈良国立大学機構安全衛生統括委員会規程
(令和4年4月1日機構規程第69号)
(目的)
第1条
この規程は、奈良国立大学機構安全衛生管理規程(令和4年度機構規程第68号)第17条第2項の規定に基づき、奈良国立大学機構安全衛生統括委員会(以下「統括委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(審議事項)
第2条
統括委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
奈良国立大学機構(以下「機構」という。)に勤務する職員の安全と健康の確保に係る基本方針に関する事項
(2)
快適な職場環境の形成促進に関する事項
(3)
機構に置かれる安全衛生委員会の総括に関する事項
(4)
その他安全衛生の推進に関する事項
(組織)
第3条
統括委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
理事長
(2)
大学総括理事
(3)
総括安全衛生管理者
(4)
奈良教育大学保健センター長
(5)
奈良女子大学保健管理センター長
(6)
事務局長
(7)
その他理事長が必要と認めた者
(任期)
第4条
前条第7号の委員の任期は、2年とする。
ただし、再任を妨げない。
2
前項の委員に欠員を生じたときは、その都度補充する。この場合における委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長)
第5条
理事長は、統括委員会を招集し、その議長となる。
ただし、理事長に事故がある場合は、あらかじめ理事長が指名した委員が議長となる。
(定足数)
第6条
統括委員会は、委員の3分の2の出席により成立し、議事は、出席者の過半数によって決する。なお、可否同数のときは議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条
統括委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条
統括委員会の事務は、機構人事課において処理する。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか、統括委員会の運営に関し必要な事項は、統括委員会の議を経て、理事長が定める。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。