○奈良国立大学機構における授業料その他の費用を定める規程
(令和4年4月1日機構規程第72号)
改正
令和4年9月30日機構規程第103号
令和5年3月24日機構規程第127号
令和6年3月29日機構規程第26号
令和7年3月18日機構規程第59号
(趣旨)
第1条
奈良国立大学機構(以下「機構」という。)における授業料その他の費用に関しては、法令等に特別の定めのあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(授業料、入学料及び検定料の額)
第2条
機構において徴収する授業料(幼稚園、幼保連携型認定こども園にあっては、保育料。以下同じ。)、入学料(幼稚園、幼保連携型認定こども園にあっては、入園料。以下同じ。)及び検定料の額は、別表第1のとおりとする。
[
別表第1
]
2
小学校、中学校又は中等教育学校において、入学を許可するための試験、健康診断、書面その他による選考等を行った場合に徴収する検定料の額は、別表第1のとおりとする。
[
別表第1
]
3
第1項に規定する幼稚園、幼保連携型認定こども園並びに前項に規定する小学校、中学校及び中等教育学校の入学を許可するための選考等において、抽選による選考等を行い、その合格者に限り試験、健康診断、書面その他による選考等(以下この項において「試験等」という。)を行う場合の検定料の額の内訳は、別表第2のとおりとする。
[
別表第2
]
4
第1項に規定する検定料のうち、学部(編入学、転入学及び再入学を除く。)において、出願書類等による選抜(以下この条において「第1段階目の選抜」という。)を行い、その合格者に限り学力検査その他による選抜(以下この項において「第2段階目の選抜」という。)を行う場合の検定料の額の内訳については、第1段階目の選抜に係る額は4,000円とし、第2段階目の選抜に係る額は13,000円とする。
(授業料の徴収方法)
第3条
授業料の徴収は、各年度に係る授業料について、前期及び後期の2期に区分して行うものとし、それぞれの期において徴収する額は、年額の2分の1に相当する額とする。
2
前項の授業料は、前期にあっては5月末日まで、後期にあっては11月末日までに徴収するものとする。
3
入学年度の前期又は前期及び後期に係る授業料については、前2項の規定にかかわらず、入学を許可される者の申し出があったときは、入学を許可するときに徴収することができる。
4
第1項の規定にかかわらず、月割分納の許可を受けた場合には、授業料の年額の12分の1に相当する額を月毎に指定の期日までに徴収するものとする。
ただし、休業期間中の分は、休業期間前に徴収することができるものとする。
5
前各項にかかわらず、大阪府国公立高等学校等授業料支援金支給規則(令和6年3月22日大阪府教育委員会規則第5号)等の適用を受ける者の授業料の徴収方法等については、それぞれの定めによるものとする。
6
前各項にかかわらず、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第30条の11第3項に基づく施設等利用費(支援法第30条の2に規定するものをいう。)の支給の対象となった園児の保育料の徴収方法等については、それぞれの定めによるものとする。
(入学の時期が徴収の時期後である場合における授業料の額及び徴収方法)
第4条
特別の事情により、入学の時期が徴収の時期後である場合に前期又は後期において徴収する授業料の額は、授業料の年額の12分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)に入学した日の属する月から次の徴収の時期前までの月数を乗じて得た額とし、入学の日の属する月に徴収するものとする。
(復学等の場合における授業料の額及び徴収方法)
第5条
前期又は後期の中途において復学、転入学、編入学又は再入学(以下「復学等」という。)をした者から前期又は後期において徴収する授業料の額は、授業料の年額の12分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)に復学等の日の属する月から次の徴収の時期前までの月数を乗じて得た額とし、復学等の日の属する月に徴収するものとする。
(学年の中途で卒業等をする場合における授業料の額及び徴収方法)
第6条
特別の事情により、学年の中途で卒業又は修了する者から徴収する授業料の額は、授業料の年額の12分の1に相当する額に在学する月数を乗じて得た額とし、当該学年の始めの月に徴収するものとする。
ただし、卒業又は修了する月が後期の徴収の時期後であるときは、後期の徴収の時期後の在学期間に係る授業料は、後期の徴収の時期に徴収するものとする。
(長期履修学生の授業料等)
第7条
長期履修学生の授業料の年額は、第2条の授業料の年額に標準修業年限に相当する年数を乗じて得た額を当該在学を認められた期間(以下「長期在学期間」という。)の年数で除した額(その額に十円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)とする。
[
第2条
]
2
学年の途中で長期履修学生への変更を許可された場合の授業料の年額は、当該長期在学期間に応じて前項の規定により算出した授業料の年額を新たな授業料の年額とし、許可された翌年度より適用するものとする。
この場合において、すでに履修した期間の授業料との差額調整は、行わないものとする。
3
長期履修学生が、長期在学期間の延長を許可された場合の授業料の年額は、当該延長後の期間に応じて第1項の規定より算出した授業料の年額を新たな年額とし、許可された翌年度より適用するものとする。
この場合において、すでに履修した期間の授業料との差額調整は、行わないものとする。
4
長期履修学生が長期在学期間を超えた場合の授業料は、第2条に規定する授業料の額とする。
[
第2条
]
5
長期履修学生が特別の事情により、学年の中途で修了する場合に徴収する授業料の額は、第1項の規定により定められた授業料の年額の12分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)に在学する月数を乗じて得た額とし、当該学年の始めの月に徴収するものとする。
ただし、修了する月が後期の徴収の時期後であるときは、後期の徴収の時期後の在学期間に係る授業料は、後期の徴収の時期に徴収するものとする。
6
長期履修学生が長期在学期間を短縮することが認められた場合には、当該短縮後の期間に応じて第1項の規定により算出した授業料の年額に当該者が在学した期間の年数(その期間に1年に満たない端数があるときは、これを切り上げるものとする。以下同じ。)を乗じて得た額から当該者が在学した期間(学年の中途にあっては、当該学年の終了までの期間とする。以下同じ。)に納付すべき授業料の総額(休学等授業料免除制度により納付を免除された額を含む。以下同じ。)を控除した額を、長期在学期間の短縮を認められたときに徴収するものとする。
ただし、当該短縮後の期間が標準修業年限の場合には、第2条に規定する授業料の年額に当該者が在学した期間の年数を乗じて得た額から当該者が在学した期間に納付すべき授業料の総額を控除した額を徴収するものとする。
[
第2条
]
(授業料の返還)
第8条
第3条第3項により入学を許可するときに前期分及び後期分授業料を納付し、後期分授業料の徴収時期前に休学又は退学した場合は、その者の申し出により後期分の授業料に相当する額を、入学を許可するときに前期分又は前期分及び後期分の授業料を納付し、3月31日までに入学を辞退又は休学した場合は、その者の申し出により当該授業料に相当する額を返還するものとする。
[
第3条第3項
]
2
授業料を納付した研究生が在学中に研究の中止を認められ、授業料の返還を申し出た場合は、研究中止月の翌月以降分の授業料に相当する額を返還することができる。
3
授業料を納付した聴講生が、大学の事由により、授業科目の聴講が不可能となった場合で、授業料の返還を申し出たときは、授業料を返還することができる。
4
授業料を納付した科目等履修生が、大学の事由により、授業科目の履修が不可能となった場合で、授業料の返還を申し出たときは、授業料を返還することができる。
5
前各項に規定するもののほか、学長が必要と認めた場合には、授業料に相当する額の全部又は一部を返還することができるものとする。
(授業料の免除)
第9条
経済的理由によって授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者については、その者の願い出により、審査の上授業料の一部又は全部を免除することがある。
(授業料の徴収猶予)
第10条
授業料の納付期において、納付が困難な者については、願い出により、徴収猶予を許可することがある。
(転学、退学、停学又は除籍の場合における授業料)
第11条
転学、退学、停学又は除籍の者については、その期の授業料は徴収する。
2
前項の規定にかかわらず、奈良女子大学において授業料未納により除籍となった場合、除籍後3年以内に再入学を申し出た場合を除き、未納の授業料は、徴収しない。
(死亡又は行方不明の場合における未納授業料)
第12条
死亡又は行方不明を理由として除籍した場合、未納の授業料は、徴収しない。
(徴収猶予中退学した場合における授業料)
第13条
授業料の徴収猶予を許可している学生に対し、その願い出により退学を許可した場合、月割計算により退学の翌月以降に納付すべき授業料は徴収しない。
(休学期間中の授業料)
第14条
授業料の納付期において、予め前期又は後期の中途において休学することが決定している者の休学期間中の授業料は徴収しない。
(授業料の不徴収)
第15条
国立大学法人奈良教育大学と奈良県教育委員会との職員研修に関する申し合わせ(平成27年3月18日締結)により、奈良県教育委員会が奈良教育大学大学院教育学研究科に派遣する現職教員の入学後2年目の授業料については、不徴収とする。
2
国立大学法人奈良教育大学と奈良県教育委員会との教職員及び教員採用候補者の派遣・受入れに関する覚書(令和3年3月1日締結)により、奈良教育大学大学院教育学研究科専門職学位課程に入学した学生の入学後2年目の授業料については、不徴収とする。
(特別研究学生及び特別聴講学生の検定料、入学料及び授業料)
第16条
特別研究学生及び特別聴講学生の検定料及び入学料は徴収しない。特別研究学生の授業料は研究生、特別聴講学生の授業料は聴講生及び科目等履修生と同額を徴収する。
ただし、次の各号に掲げる者については、授業料を徴収しない。
(1)
国立大学に在学中の者
(2)
大学間交流協定に基づく協定留学生
(3)
大学間相互単位互換協定に基づく特別聴講学生
(4)
大学間特別研究学生交流協定に基づく特別研究学生
(国費外国人留学生及び協定等に基づく外国人留学生の検定料、入学料及び授業料)
第17条
国費外国人留学生制度実施要項に基づく国費外国人留学生の検定料、入学料及び授業料は、徴収しない。
2
外国の大学等と締結した協定又は機構若しくは大学が別に定める制度により入学する外国人留学生(特別研究学生及び特別聴講学生を除く。)の検定料、入学料及び授業料は、その協定等の規定により第2条で定める額と異なる額とし、又は徴収しないことができる。
[
第2条
]
(学部学生の大学院博士前期課程科目先行履修に伴う検定料、入学料及び授業料)
第18条
奈良女子大学科目等履修生規程(平成16年4月1日規程第132号)第17条に定めるところにより奈良女子大学の学部の課程に在籍する者が大学院博士前期課程の科目を履修する場合において、科目等履修生に係る検定料、入学料及び授業料は、当該学生が納付する学部課程の授業料にあたるものとし、同規程第16条の規定にかかわらずこれを徴収しない。
[
奈良女子大学科目等履修生規程(平成16年4月1日規程第132号)第17条
] [
第16条
]
(履修証明プログラム受講に伴う検定料、入学料及び授業料)
第18条の2
機構の履修証明プログラムの受講として科目を受講する場合は、奈良教育大学科目等履修生規則(平成16年4月1日規則第261号)第12条及び奈良女子大学科目等履修生規程(平成16年4月1日規程第132号)第16条の規定にかかわらず検定料、入学料及び授業料を徴収しない。
[
奈良教育大学科目等履修生規則(平成16年4月1日規則第261号)第12条
] [
奈良女子大学科目等履修生規程(平成16年4月1日規程第132号)第16条
]
(入学料の徴収方法)
第19条
入学料は、入学を許可するときに徴収するものとする。
2
前項の規定にかかわらず、機構が別に定める入学制度により入学する者に係る入学料は、徴収しないことができる。
3
前各項にかかわらず、支援法第30条の11第3項に基づく施設等利用費(支援法第30条の2に規定するものをいう。)の支給の対象となった園児の入園料の徴収方法等については、それぞれの定めによるものとする。
(入学料の免除)
第20条
特別な事情により入学料の納付が著しく困難と認められる者については、その者の願い出により、審査の上入学料の一部又は全部を免除することがある。
(入学料の徴収猶予)
第21条
入学料の納付期限において、納付が困難な者については、願い出により、徴収猶予を許可することがある。
2
入学料の免除又は徴収猶予を申請した者については、所定の期日まで入学料の徴収を猶予する。
(入学料の返還)
第22条
納付された入学料は返還しない。
ただし、学長が必要と認めた場合には、入学料の全部又は一部を返還することができるものとする。
(検定料の徴収方法)
第23条
検定料は、入学、転入学、編入学又は再入学の出願を受理するときに徴収するものとする。
(検定料の返還)
第24条
前条の検定料は、納入後、これを返還しない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、納付した者の申出により当該各号に定める額を返還するものとする。
(1)
大学入学共通テストの成績を利用する個別学力検査による選抜において、出願受付後に大学が指定した大学入学共通テスト受験科目の不足等による出願無資格者であることが判明した場合には、検定料の額から大学入学共通テスト成績請求及び出願資格の確認等に係る額4,000円を控除した額。
(2)
学部(編入学、転入学及び再入学を除く。)において、第1段階選抜を行い、その合格者に第2段階選抜を行う場合において、第1段階選抜で不合格になった場合には、検定料の額から第1段階選抜に係る額を控除した額。
ただし、第1段階選抜において、書類選考のほかに入学志願者に対して学力試験、面接、小論文その他の検査を実施するときは、これを適用しない。
(3)
幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校及び中等教育学校の前期課程の入学を許可するための選考等において、抽選による選考等を行い、その当選者に限り試験、健康診断、書面その他による選考等を行う場合において、抽選で当選とならなかった場合には、検定料の額から抽選による選考等に係る額を控除した額。
2
前項に規定するもののほか、学長が必要と認めた場合には、検定料を返還することができるものとする。
(検定料の免除)
第25条
第23条の規定にかかわらず、学長が特に必要と認める場合には、検定料を免除することができる。
[
第23条
]
(寄宿料の額及び徴収方法)
第26条
寄宿料の額は、別表第3のとおりとする。
[
別表第3
]
2
寄宿料は、寄宿舎に入居した日の属する月から退去する日の属する月まで毎月その月の分を徴収するものとする。
3
前項の規定にかかわらず、学生の申し出又は承諾があったときは、当該年度内に徴収する寄宿料の額の総額の範囲内で、その申し出又は承諾に係る額を、その際徴収するものとする。
(寄宿料の返還)
第27条
前条第3項により翌月以降の寄宿料を納付し、退学等により寄宿舎を退去することとなった場合は、その者の申し出により退去日の翌月以降の寄宿料に相当する額を返還するものとする。
(寄宿料の免除)
第28条
特別な事情により寄宿料の納付が著しく困難と認められる者については、その者の願い出により、審査の上寄宿料を免除することがある。
(死亡又は行方不明の場合における未納寄宿料)
第29条
死亡又は行方不明を理由として除籍した場合、未納の寄宿料は、徴収しない。
(授業料未納により除籍した場合における未納寄宿料)
第30条
授業料の未納を理由として除籍した場合、未納の寄宿料は徴収しない。
(国際交流会館使用料等の額及び徴収方法)
第31条
国際交流会館使用料の額は別表第4に定めるとおりとし、使用を開始する日及び使用を終了する日が月の途中の場合におけるその月の使用料は、月額使用料を日割りにより計算した額とする。
2
国際交流会館使用料は、使用を開始した日の属する月から使用を終了した日の属する月まで毎月その月の分を徴収するものとする。
第32条 削除
(履修証明プログラム受講料の額、徴収方法)
第33条
機構の履修証明プログラム受講料の額は、別表第6のとおりとする。
[
別表第6
]
2
履修証明プログラム受講料は、受講を許可するときに徴収するものとする。
(預かり保育料の額及び徴収方法)
第34条
幼稚園、幼保連携型認定こども園の預かり保育料の額は、別表第7のとおりとする。
[
別表第7
]
2
預かり保育料は、申込み時に徴収する又は当月分の合計額を翌月に徴収するものとする。
3
前項にかかわらず、適宜の方法で徴収することができることとし、その場合は、徴収方法を別途定めるものとする。
(公開講座講習料の額及び徴収方法)
第35条
公開講座講習料の額及び徴収方法は、別に定める。
(学位論文審査手数料の額及び徴収方法)
第36条
奈良女子大学において行う学位論文審査の手数料の額は、別表第8のとおりとし、学位論文審査手数料は、学位授与の申請を受理するときに徴収するものとする。
[
別表第8
]
(文献複写料の額及び徴収方法)
第37条
文献複写料の額及び徴収方法は、別に定める。
(学外共同研究員の研究料の額及び徴収方法)
第38条
学外共同研究員の研究料の額は、別表第9のとおりとする。
[
別表第9
]
2
学外共同研究員の研究料は、月割り計算はしないものとし、共同研究契約を締結した後直ちに徴収するものとする。
3
同一年度内において研究期間を延長することとなる場合には、同一の学外共同研究員に係る研究料は、改めて徴収しないものとする。
(内地研究員の研究料の額及び徴収方法)
第39条
内地研究員の研究料の額は、別表第10のとおりとする。
[
別表第10
]
2
研究料は、受入れ決定後直ちに徴収するものとする。
3
学長は、内地研究員の研究内容等により、第1項の研究料の額を増額する必要がある場合においては、あらかじめ、派遣学校の長と協議して、その額を別に定めるものとする。
(受託研究員等の研究料の額及び徴収方法)
第40条
民間会社等の現職技術者及び研究者、私立学校、専修学校、公立高等専門学校、公立大学等の教職員を、受託研究員、私学研修員、専修学校研修員、公立高等専門学校研修員、公立大学研修員及び独立行政法人教職員支援機構研修員として機構に受け入れる場合の研究料は、別表第11のとおりとする。
[
別表第11
]
2
受託研究員の研究料は、受託研究員の受入れ許可をした後、直ちに徴収するものとし、研究料納付後の区分の変更は、認めないものとする。
3
第1項に定める研究期間の範囲内で、研究中止後研究を再開し、又は研究期間を延長することとなる場合には、同一の受託研究員に係る研究料は、改めて徴収しないものとする。
4
私学研修員、専修学校研修員、公立高等専門学校研修員、公立大学研修員及び独立行政法人教職員支援機構研修員の研究料は、3カ月毎に3カ月に相当する額をその当初の月に徴収するものとする。
(外国人受託研修員の研修料の額及び徴収方法)
第41条
機構における国際交流を促進するとともに、開発途上国の自立発展及び文化的・知的水準の向上に資するため、独立行政法人国際協カ機構が開発途上国から招致する研修員に対し、機構において研修の機会を与え、その能力の一層の向上を図ることを目的として受け入れた外国人受託研修員の研修料は、別表第12のとおりとする。
[
別表第12
]
2
研修料は、研修員の受入れを許可したときに、当該会計年度に属する研修料を前項の研修期間区分(研修期間の1カ月は30日とし、30日に満たない日数は切り上げるものとする。)により独立行政法人国際協力機構から直ちに徴収するものとする。
ただし、当該会計年度を超えて研修期間を許可した場合の翌年度以降に係る研修料は、翌年度の当初に徴収するものとする。
3
研修期間の廷長により研修期間区分に変更が生じた場合には、延長する研修期間を加算し、第1項の区分により直ちに研修料の差額を徴収するものとする。
(発達相談等の相談料の額及び徴収方法)
第42条
奈良教育大学特別支援教育研究センターの発達相談等の相談料の額は、別表第13のとおりとする。
[
別表第13
]
2
発達相談等の相談料は、相談等を実施するときに徴収するものとする。
(臨床心理相談の相談料の額及び徴収方法)
第43条
奈良女子大学臨床心理相談センターにおける臨床心理相談の相談料の額は、別表第14のとおりとする。
[
別表第14
]
2
臨床心理相談の相談料は、相談を実施するときに徴収するものとする。
(大学連携研究設備ネットワーク登録設備の利用料の額及び徴収方法)
第44条
奈良教育大学における大学連携研究設備ネットワーク登録設備の利用料の額は、別表第15のとおりとする。
[
別表第15
]
2
大学連携研究設備ネットワーク登録設備の利用料は、大学連携研究設備ネットワーク利用規約に基づき徴収するものとする。
(証明書発行手数料の額及び徴収方法)
第45条
機構が発行する証明書発行手数料の額及び徴収方法については、別に定める。
(その他)
第46条
この規定に定めるもののほか、機構におけるその他の費用に関しては、別に定めるものとする。
附 則
1
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2
第3条第2項の規定に関わらず、この規程の施行の日前に学生の申し出があったときは、前期に係る授業料を徴収するときに、当該年度の後期に係る授業料を併せて徴収することができる。
3
前項により、前期に当該年度の後期に係る授業料を納付し、後期分授業料の徴収時期前に休学又は退学した場合は、その者の申し出により後期の授業料に相当する額を返還するものとする。
附 則(令和4年9月30日機構規程第103号)
この規程は、令和4年9月30日から施行し、令和4年7月1日から適用する。
附 則(令和5年3月24日機構規程第127号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日機構規程第26号)
1
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
2
この規程による改正後の奈良国立大学機構における授業料その他の費用を定める規程第2条第1項、第2条第3項及び第24条第1項第3号の規定は、令和6年度に本学に入学する者から適用する。
附 則(令和7年3月18日機構規程第59号)
この規程は、令和7年3月18日から施行し、令和6年10月1日から適用する。
別表第1(第1条第1項及び第2項関係)
(検定料、入学料及び授業料の額)
区分
検定料
入学料
授業料
入学年度
(年額)
大学学部
17,000円
282,000円
平成11年度~
535,800円
大学院研究科
30,000円
282,000円
平成9年~10年度
469,200円
転入学、編入学
30,000円
282,000円
平成7年~8年度
447,600円
再入学
30,000円
-
研究生
9,800円
84,600円
月額
29,700円
聴講生
9,800円
28,200円
1単位
14,800円
科目等履修生
9,800円
28,200円
1単位
14,800円
附属幼稚園
1,600円
31,200円
73,200円
幼保連携型認定こども園
1,600円
31,200円
73,200円(満三歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した園児(子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第十九条第二号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの(以下「保育を必要とする者」という。)に限る。)の授業料の年額については411,600円、満三歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある園児(保育を必要とする者に限る。)の授業料の年額については471,600円)
附属小学校
3,300円
-
-
附属中学校
5,000円
-
-
附属中等教育学校(前期課程)
5,000円
-
-
附属中等教育学校(後期課程)
9,800円
56,400円
115,200円
別表第2(第1条第3項関係)
(検定料の内訳額)
区分
抽選による選考等に係る額
試験等に係る額
附属幼稚園
700円
900円
幼保連携型認定こども園
700円
900円
附属小学校
1,100円
2,200円
附属中学校
1,300円
3,700円
附属中等教育学校
(前期課程)
1,300円
3,700円
別表第3(第26条第1項関係)
(寄宿料の額)
奈良教育大学
奈良女子大学
国際学生宿舎
月額
4,700円
学生寮及び国際学生宿舎
月額
4,700円
国際交流会館
留学生家族室
月額
14,200円
留学生夫婦室
月額
11,900円
橘宿舎
個室A(11㎡)
月額
6,000円
留学生単身室
月額
5,900円
個室B(15㎡)
月額
15,000円
日本人学生単身室
(博士前期課程)
月額
5,900円
別表第4(第31条第1項関係)
(国際交流会館使用料の額)
居室区分
月額
日額※
研究者家族室
29,700円
990円
研究者夫婦室
21,000円
700円
研究者単身室
7,500円
250円
※税込金額
別表第5 削除
別表第6(第33条第1項関係)
(履修証明プログラム受講料の額)
区分
受講料
備考
奈良で学ぶ文化財学
(奈良女子大学)
100,000円
第33条第2項に定めるとおり、受講を許可するときに徴収する。
[
第33条第2項
]
別表第7(第34条第1項関係)
(預かり保育料の額)
奈良教育大学附属幼保連携型認定こども園
奈良女子大学附属幼稚園
区分
預かり保育料
区分
預かり保育料
通常の期間
7:30~9:00
1回につき 400円
14:00~17:00(3時間)
1回につき 700円
幼児教育時間終了後~17:00(4時間以下)
1回につき 600円
幼児教育時間終了後~17:00(4時間を超える)
1回につき 800円
17:00~18:30
1回につき 400円
長期休業期間
7:30~9:00
1回につき 400円
11:30~17:00(5.5時間)
1回につき 1,300円
9:00~13:00
1回につき 600円
13:00~17:00
1回につき 600円
17:00~18:30
1回につき 400円
別表第8(第36条関係)
(学位論文審査手数料の額)
手数料
1件
57,000円
別表第9(第38条第1項関係)
(学外共同研究員の研究料の額)
区分
学外共同研究員
年額 440,000円
別表第10(第39条第1項関係)
(内地研究員の研究料の額)
区分
研究料(月額)
教授
29,300円
准教授
15,700円
専任講師
11,500円
助教
7,300円
助手
7,300円
別表第11(第40条第1項関係)
(受託研究員等の研究料の額)
区分
研究期間
研究料
一般の受託研究員
長期
6ヶ月を超えて1年以内
566,800円
短期
6ヶ月以内
283,400円
農林水産省農林水産技術会議事務局所管の独立行政法人が定める「国内留学制度」による受託研究員
長期
6ヶ月を超えて1年以内
566,800円
短期
6ヶ月以内
283,400円
農林水産省農林水産技術会議事務局所管の独立行政法人が定める「流動研究員制度」による受託研究員
3ヶ月以内
141,700円
私学研修員
実験系(臨床を含む)
3ヶ月
113,200円
非実験系
3ヶ月
56,600円
専修学校研修員
実験系(臨床を含む)
3ヶ月
113,200円
非実験系
3ヶ月
56,600円
公立高等専門学校研修員
実験系(臨床を含む)
3ヶ月
113,200円
非実験系
3ヶ月
56,600円
公立大学研修員
実験系(臨床を含む)
3ヶ月
113,200円
非実験系
3ヶ月
56,600円
独立行政法人教職員支援機構研修員
実験系
3ヶ月
30,500円
非実験系
3ヶ月
17,700円
別表第12(第41条第1項関係)
(外国人受託研修員の研修料の額)
研修期間区分
研修料(月額)
1ヶ月
209,500円
別表第13(第42条第1項関係)
(発達相談等の相談料の額)
種別
相談料
発達相談(面接)
3,000円/1回
心理発達検査
3,000円/1回
コンサルテーション
3,000円/1回
並行面接
4,000円/1回
巡回専門相談
3,000円/1回
SST
3,000円/1回
ペアレントトレーニング
2,000円/1回
別表第14(第43条第1項関係)
(臨床心理相談の相談料の額)
種別
相談料
初回面接
3,100円
継続面接
2,100円/1回
こども継続面接
2,100円/1回
※2人以降1人あたり1,100円
保護者面接
1,100円/1回
心理検査
5,200円/1種1検査
グループ面接
500円/1回
スーパーヴィジョン
5,200円/1回
別表第15(第44条第1項関係)
(大学連携研究設備ネットワーク登録設備の利用料の額)
設備名
規格
料金名
単位
料金
原子間力顕微鏡
Digital Instruments, Nanoscope III a
相互利用料金
1時間当たり
520円
依頼測定料金
1回当たり
2,090円
核磁気共鳴スペクトル装置
バリアン
INOVA400型
相互利用料金
1時間当たり
1,040円
依頼測定料金
1回当たり
4,190円