○国立大学法人奈良国立大学機構理事長選考・監察会議規程
(令和4年4月1日機構規程第4号)
(趣旨)
第1条
国立大学法人奈良国立大学機構組織運営通則(令和4年度機構通則第1号)第9条第2項の規定に基づく理事長選考・監察会議に関し必要な事項は、この規程の定めるところによる。
(組織)
第2条
理事長選考・監察会議は、次に掲げる委員で構成する。
(1)
国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法」という。)第20条第2項第三号に掲げる者の中から同条第1項に規定する経営協議会において選出された者 6名
(2)
法第21条第2項第二号から第四号までに掲げる者の中から同条第1項に規定する教育研究評議会において選出された次に掲げる数の者
イ
奈良教育大学3名
ロ
奈良女子大学3名
2
理事長候補適任者に推薦され、それを同意した者は、委員となることができない。
3
委員が事故等により欠員となった場合(前項の規定により委員を欠くに至った場合を含む。)は、当該欠員となった委員を選出した第1項第1号の経営協議会又は同項第2号の教育研究評議会が、当該欠員となった委員と同数の新たな委員を選出するものとする。
(任期)
第3条
前条第1項の委員の任期は、その者の経営協議会委員、教育研究評議会評議員又は理事としての任期と同一の期間とする。
(審議事項)
第4条
理事長選考・監察会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
理事長の選考基準及び選考手続に関する事項
(2)
理事長候補者の選考に関する事項
(3)
理事長の任期に関する事項
(4)
法第10条第4項に規定する大学総括理事を置くことに関する事項
(5)
大学総括理事の任期に関する事項
(6)
理事長の解任審査に関する事項
(7)
理事長の業務執行状況の確認に関する事項
(8)
その他理事長選考に関し必要な事項
(議長)
第5条
理事長選考・監察会議に議長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2
議長は、理事長選考・監察会議を主宰する。
3
議長に事故あるときは、議長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(議事)
第6条
理事長選考・監察会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き、議決することができない。
2
議事は、出席委員の過半数により決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3
前項の規定にかかわらず、理事長解任にかかる事項については、出席委員の3分の2以上の議決を要する。
(委員以外の者の出席)
第7条
理事長選考・監察会議は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。
(事務)
第8条
理事長選考・監察会議に関する事務は、機構事務部総務課において処理する。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか、理事長選考・監察会議に関し必要な事項は、議長が理事長選考・監察会議に諮って定める。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。