○奈良国立大学機構資金管理規程
(令和4年4月1日機構規程第74号)
(目的)
第1条
この規程は、奈良国立大学機構(以下「機構」という。)における資金管理に関し必要な事項を定め、その業務の円滑な運営を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条
この規程において「資金管理」とは、資金繰計画、資金調達、資金運用、資金管理報告等の資金取引に関するすべての資金業務をいう。
(善管注意事項)
第3条
資金管理に携わる者は、法令及びこの規程の定めに従い、善良な管理者の注意をもってその職務を行わなければならない。
(資金運用)
第4条
理事長は、安全かつ流動的で収益性の高い資金管理を行うため、資金運用に係る取扱方法について、別に定めるものとする。
(資金繰計画)
第5条
財務を担当する理事は、事業年度ごとに、年次資金繰計画を作成しなければならない。
(資金管理実績の報告)
第6条
財務を担当する理事は、年度当初に前年度の資金管理の実績を理事長に報告する。
(資金の調達の原則)
第7条
機構の運営に要する資金は、原則として、運営費交付金収入、学生納付金収入、寄附金収入、受託研究費収入等及びその他自己収入によって調達するものとする。
(短期借入金)
第8条
財務を担当する理事は、一時的に資金が不足するおそれのある場合は、中期計画に記載された短期借入金の限度額及び当該事業年度内に償還することが可能な額の範囲内で、資金調達を行うことができる。
2
財務を担当する理事は、前項により短期借入金の調達を行った場合は、速やかに理事長に報告しなければならない。
3
理事長は、役員会の議決を経て、中期計画に記載された短期借入金の限度額を超える借入れを行うことができる。
4
理事長は、第1項又は前項の借入れについて、同一事業年度内に償還できない場合は、経営協議会の審議及び役員会の議決を経て、これを借り換えることができる。
(長期借入金の調達及び法人債の発行)
第9条
理事長は、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第33条に定める長期借入金(以下「長期借入金」という。)の調達又は奈良国立大学機構法人債(以下「法人債」という。)の発行を行う場合は、経営協議会の審議及び役員会の議決を経なければならない。
2
理事長は、長期借入金の調達を行う場合は、使途、借入金額、借入先、借入利率、償還方法、期限、担保の有無等を明示するものとする。
3
理事長は、法人債の発行を行う場合は、使途、発行金額、発行利率、償還方法、期限、利息の支払方法等を明示するものとする。
(償還計画)
第10条
理事長は、前条の規定により、長期借入金の調達又は法人債の発行を行った場合は、事業年度ごとに、償還計画を作成するものとする。
2
理事長は、前項の償還計画の作成又は変更に当たっては、経営協議会の審議及び役員会の議決を経なければならない。
(担保)
第11条
理事長は、資金調達を行うため、機構の資産を担保に供することができる。
2
前項の場合において、機構の資産を担保に供するときは、経営協議会の審議及び役員会の議決を経なければならない。
ただし、中期計画に従って機構の資産を担保に供する場合は、この限りではない。
(資金運用の原則)
第12条
資金は資金計画のもとに、適切有効に管理して、安全有利にその運用を行わなければならない。
(資金運用の対象)
第13条
資金運用の対象は、次に掲げるとおりとする。
(1)
国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他文部科学大臣の指定する有価証券の取得
(2)
銀行その他文部科学大臣の指定する金融機関への預金又は郵便貯金
(3)
信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭信託
(資金の貸付け)
第14条
機構の役員及び職員、並びに学生個人に対する貸付けは行わない。
ただし、理事長が特に必要と認めた場合には、財務を担当する理事の申請に基づき、経営協議会の審議及び役員会の議決を経て、貸付けを行うことができる。
(出資)
第15条
奈良国立大学機構会計規程(令和4年度機構規程第70号)(以下「会計規程」という。)第26条に定める出資は、国立大学法人法第22条第1項第六号、第七号又は第八号で定めるものを実施する者に対し行うことができるものとし、申請者が出資理由、出資金額等を明らかにした出資申込書を作成し、理事長が承認するものとする。
2
前項以外の場合で、理事長が特に必要と認める場合には、財務を担当する理事の申請に基づき、経営協議会の審議及び役員会の議を経て、出資を行うことができる。
(債務保証)
第16条
会計規程第26条に定める債務保証は、理事長が特に必要と認める場合に限り、財務を担当する理事の申請に基づき、経営協議会の審議及び役員会の議決を経て、これを行うことができる。
(有価証券)
第17条
資金繰計画に基づく有価証券の取得及び処分については、財務を担当する理事の承認を得なければならない。
2
前項の場合以外に有価証券を取得及び処分する場合には、理事長の承認を得なければならない。
3
有価証券は原則として、金融機関に保護預かりとする。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。