○奈良国立大学機構小切手取扱細則
(令和4年4月1日機構細則第6号)
改正
令和7年3月18日機構細則第10号
(目的)
第1条
この規程は、奈良国立大学機構出納事務取扱規程(令和4年度機構規程第76号。以下「取扱規程」という。)第28条の規定に基づき、小切手の取扱事務について必要な事項を定め、奈良国立大学機構における金銭会計を適正かつ円滑に行うことを目的とする。
[
奈良国立大学機構出納事務取扱規程(令和4年度機構規程第76号。以下「取扱規程」という。)第28条
]
(小切手取扱責任者及び小切手担当者)
第2条
小切手の取扱いは、事務局における出納責任者(以下「小切手取扱責任者」という。)がこれを行う。
2
小切手取扱責任者は、必要に応じて、小切手に関する事務を行う職員(以下「小切手担当者」という。)を任命することができる。
3
前項に定める小切手担当者の所掌事務の範囲は、小切手取扱責任者が指定する。
(印鑑の保管及び押印)
第3条
小切手に使用する印鑑の保管及び押印は、取扱規程第6条に規定する者が行うものとする。
[
取扱規程第6条
]
(小切手の保管)
第4条
小切手帳の保管は、小切手取扱責任者が取扱規程第7条の規定に準じて取り扱うものとする。
[
取扱規程第7条
]
(小切手帳)
第5条
小切手取扱責任者が使用する小切手帳は、1冊とする。
(小切手の作製及び振出)
第6条
小切手取扱責任者は、各種の証憑に基づいて作製(印鑑の押印を除く)し振り出すものとする。
(小切手の記載)
第7条
小切手の記載及び押印は、適切かつ明瞭に行わなければならない。
2
小切手の券面金額は、所定の金額記載欄に印影を刻み込むことができる印字機を用いてアラビア数字により表示しなければならない。
(小切手の交付及び交付後の検証)
第8条
小切手の交付は、小切手取扱責任者が行わなければならない。
2
小切手は、当該小切手の受取人が正当な受取権限のある者であることを確認したうえで交付するものとし、小切手取扱責任者は当該受取人から領収書を徴するものとする。
3
小切手取扱責任者は、毎日、その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人から徴した領収書その他関係書類とを照合し、それらの金額及び受取人について相違がないかどうかを検証しなければならない。
(記載事項の訂正)
第9条
小切手の券面金額は、訂正してはならない。
2
小切手の券面金額以外の記載事項を訂正する場合には、その訂正を要する部分に二重線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、当該小切手の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して小切手に使用する印鑑を押印しなければならない。
(書損小切手)
第10条
小切手取扱責任者は、書損等による小切手を廃棄する場合には、当該小切手に斜線を朱書きにしたうえ「廃棄」と記載し、原符とともに保管するものとする。
(小切手用紙の検証)
第11条
小切手取扱責任者は、小切手の振出に関する帳簿を備え、小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数その他必要な事項を記載し、記載内容とこれに該当する事実とに相違がないかどうかを検証しなければならない。
(不用小切手用紙及び原符の整理)
第12条
小切手取扱責任者は、使用していた小切手帳が不用となった場合は、当該小切手帳の未使用用紙を取引銀行に速やかに返戻するとともに領収書を受領するものとする。
2
前項において受領した領収書は、使用していた小切手帳から振り出した小切手の原符とともに保管しておかなければならない。
附 則
この細則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月18日機構細則第10号)
この細則は、令和7年3月18日から施行し、令和6年10月1日から適用する。