○奈良国立大学機構の運営費交付金に関する取扱要領
(令和4年4月1日機構要項等)
第1 趣旨
この要領は、奈良国立大学機構(以下「機構」という。)における運営費交付金債務及び授業料債務(以下「運営費交付金債務等」という。)の収益化及び運営費交付金の使途に関する必要な事項を定めるものとする。
第2 定義
この要領において、収益化の基準とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1)
期間進行基準 業務の実施と運営費交付金及び授業料の財源とが期間的に対応しているものとして、一定期間の経過を業務の遂行とみなして収益化する方法をいう。
(2)
業務達成基準 一定の業務と運営費交付金との対応関係が明らかにされている場合に、当該業務の達成度に応じて収益化する方法をいう。
(3)
費用進行基準 業務と運営費交付金との対応関係が示されない場合に、業務のための支出額を限度として収益化する方法をいう。
第3 収益化の基準の適用
1
運営費交付金債務等の収益化は、次の各号に掲げる場合を除き、原則として期間進行基準によるものとする。
(1)
一定の業務と運営費交付金との対応関係が明らかにされている場合は、業務達成基準によることができるものとする。
(2)
期間進行基準又は業務達成基準によることが適当でない合理的な理由がある場合は、費用進行基準によるものとする。
2
前項の規定にかかわらず、文部科学省が適用する収益化の基準の定めがある場合は、当該基準によるものとする。
3
第1項第1号の業務達成基準の適用に関し必要な事項は、別に定める。
第4 収益化の時期
収益化の時期は、次の各号によるものとする。
(1)
期間進行基準及び費用進行基準は、3月末日とする。
ただし、期間進行基準によるもののうち、機構の責によらない事由により、事業の全部又は一部が予定する会計年度において完了できなくなった場合は、当該事業の未実施相当額を収益化しないことができる。
(2)
業務達成基準会計年度末日とする。
第5 運営費交付金の使途の優先順位
1
運営費交付金の使途については、次に掲げる経費の順から充当するものとする。
ただし、外部資金(寄附金収入、受託研究等収入及び受託事業等収入をいう。)によるものを除く。
(1)
文部科学省から指定された基幹運営費交付金(ミッション実現加速化経費)及び特殊要因運営費交付金の事項
(2)
理事長から、業務達成基準の適用の指定を受けた業務
(3)
人件費
2
賞与については、賞与を支払う年度において受領した運営費交付金により支払うこととし、支払いの前年度以前において引当金を計上しない。
3
第1項の人件費について、不足額が生じる場合は授業料収入から充当するものとする。
附 則
この要領は、令和4年4月1日から施行する。