○奈良国立大学機構における研究資金の交付前使用に係る立替に関する要領
(令和4年4月1日機構要項等)
改正
令和7年3月18日機構要項等
(目的)
第1条
この要領は、奈良国立大学機構(以下「機構」という。)に所属する役職員が次条各号に規定する研究等資金の研究代表者等として研究等を遂行する場合に、研究等資金を受領する日まで(以下「交付前」という。)の間、当該研究等の実施に必要な資金をその管理者である機構が立替えることができるものとし、これに関する必要な事項を定め、もって当該研究等の円滑な推進と研究等資金の適正な執行に資することを目的とする。
(定義)
第2条
この要領において、「研究等資金」とは、次に掲げるものをいう。
(1)
科学研究費補助金
(2)
学術研究助成基金助成金
(3)
研究拠点形成費等補助金
(4)
大学改革推進等補助金
(5)
厚生労働科学研究費補助金
(6)
その他機構が研究代表者等に代わって管理を行う補助金又は助成金
(7)
国、地方公共団体、独立行政法人その他公法人との委託事業に係る受託研究契約等
(立替を受けることのできる研究代表者等の範囲)
第3条
立替を受けることのできる研究代表者等は、次に掲げる者とする。
(1)
新規に交付の内定を受けた研究代表者等
(2)
前年度に継続分として当該年度の内約を受けた研究代表者等
(立替を受けることのできる期間)
第4条
研究代表者等が立替を受けることのできる期間(以下「立替期間」という。)は、第2条第一号から第六号にあっては交付の内定を受けたとき(当該研究等の開始日が指定されている場合はその日)から交付決定に基づき資金を受領した日の前日までとし、第2条第七号にあっては契約締結の日(契約書に当該研究開始日が指定されている場合はその日)から資金を受領した日の前日までとする。
[
第2条
] [
第2条
]
(立替の財源及び金額)
第5条
立替の財源は、機構の余裕金をもって充てる。
2
立替金額は、第2条第一号から第六号にあっては交付内定額、第2条第七号にあっては契約金額を限度とし、立替期間に必要とする最小限の額とする。
[
第2条
] [
第2条
]
(立替の申込み)
第6条
立替を受けようとする研究代表者等は、別紙様式「研究等資金の交付前使用に係る立替申込書」(以下「立替申込書」という。)を会計事務責任者に提出するものとする。
2
立替申込書は、交付内定後速やかに会計事務責任者に提出するものとする。
(立替の承認・通知)
第7条
会計事務責任者が申込みを承認したときは、研究代表者等へ通知するものとする。
(立替金額の補填)
第8条
研究等資金の交付前に機構が立替えた支出について、当該研究等資金が交付されなかった場合は、研究代表者等として申請した者は、機構にその金額を補填しなければならない。
(その他)
第9条
この要領に定めるもののほか、研究資金等の交付前使用に係る立替に関し必要な事項は、会計事務責任者が定める
附 則
この要領は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月18日機構要項等)
この要領は、令和7年3月18日から施行し、令和6年10月1日から適用する。
別記様式(第6条関係)
研究等資金の交付前使用に係る立替申込書