○奈良国立大学機構小口現金取扱規程
(令和4年4月1日機構規程第73号)
(目的)
第1条
この規程は、奈良国立大学機構出納事務取扱規程第32条第2項に基づく小口現金の取扱いに関し、金銭会計を明瞭かつ円滑に行うために必要な事項を定めることを目的とする。
[
奈良国立大学機構出納事務取扱規程第32条第2項
]
(小口現金の定義)
第2条
この要領において「小口現金」とは、機構の業務遂行上必要とする経費で、速やかな支払が必要かつ合理的であると会計事務責任者が認める場合に、出納責任者及び出納責任者の補助者(以下「出納責任者等」という。)に対して預託する小口の支払のための現金をいう。
(小口現金の取扱)
第3条
出納責任者は、小口現金を置く場合には、残高を必要最小額にしなければならない。
(小口現金の設定)
第4条
小口現金の設定を申請する出納責任者は、小口現金(設定・変更・廃止)申請書(別紙様式1号)を会計事務責任者に提出しなければならない。
2
会計事務責任者は、小口現金の必要性を認めた場合は、小口現金の限度額及び管理上必要な事項を定め、当該出納責任者に設定許可をし、定めた限度額を預託する。
(小口現金の支払)
第5条
小口現金による支払は、10万円未満とし、出納責任者等は、奈良国立大学機構会計規程(令和4年4月1日規程第70号)その他の機構規則又は機構が設置する国立大学の規則に従い適正に行なわなければならない。
[
奈良国立大学機構会計規程(令和4年4月1日規程第70号)
]
2
小口現金の支払に関する事務を行う出納責任者の補助者となる者が、小口現金による支払を請求する場合は、小口現金請求伺(別紙様式2号)に必要事項を記入のうえ事前に出納責任者の承認を受けなければならない。
(検収)
第6条
出納責任者の補助者が小口現金による支払をしたときは、速やかに支払相手方の領収書及び給付の完了を確認した関係書類等を添付した小口現金精算書(別紙様式3号)を出納責任者に提出しなければならない。
(小口現金の精算)
第7条
出納責任者等は、一月(月の初日から末日までをいう。)毎に前条の支払に関する証憑を添付した小口現金出納報告書(別紙様式4号)を当該月の月末までに作成し、会計事務責任者の承認を得なければならない。
(伝票の作成)
第8条
出納責任者は、小口現金出納報告書の承認を受けた後、速やかに伝票を起票しなければならない。
(小口現金の補充及び廃止)
第9条
出納責任者は、月初めその他必要に応じて小口現金交付請求書(別紙様式5号)を作成し、会計事務責任者へ提出し、小口現金の補充を受けるものとする。
2
出納責任者等は、小口現金を置く必要がなくなったとき、及び限度額の増減等の変更が必要となったときは、小口現金(設定、変更、廃止)申請書(別紙様式1号)を会計事務責任者に提出し、その指示を受けなければならない。
3
会計事務責任者は、第2項のほか小口現金の使用状況に応じ、小口現金の廃止又は限度額の増減について、必要な指示を行うことができる。
(小口現金の帳簿及び照合)
第10条
出納責任者等は、日々の小口現金出納業務終了後、小口現金出納簿に記帳し、小口現金の残高と帳簿残高との照合をしなければならない。
(小口現金の保管)
第11条
小口現金を保管する場合には、出納責任者等は、会計事務責任者の指示により安全確実な場所に格納し、保管に万全を期さなければならない。
2
出納責任者は、小口現金と私金を混同してはならない。また、小口現金の取扱いは、厳格に行わなければならない。
(監督及び検査)
第12条
会計事務責任者は、小口現金による経理の適正を確保するため、必要な監督及び検査をしなければならない。
(その他)
第13条
この要領に定めるもののほか、特に必要がある場合は、当該事項について別に定めることができるものとする。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別紙様式1号
小口現金(設定・変更・廃止)申請書
別紙様式2号
小口現金請求伺
別紙様式3号
小口現金精算書
別紙様式4号
小口現金出納報告書
別紙様式5号
小口現金交付請求書