事務補佐員 | 事務の補佐業務に従事 | 満65歳 | 事務補佐員、技術補佐員(医療以外)、技能補佐員、用務員:別表第2に掲げる額とする。 技術補佐員(医療):医療職基本給表(二)を適用し、その者の職務及び経歴等に応じて決定した額の範囲内で定める額とする。 | ・通算契約期間は5年以内とする。 |
技術補佐員 | 技術に関する職務の補佐業務に従事 |
技能補佐員 | 技能に関する職務の補佐業務に従事 |
用務員 | 労務作業に従事 | 満70歳 |
教務補佐員 | 教務に関する職務の補佐業務に従事 | 満65歳 | 教育職基本給表(一)を適用し、その者の職務及び経歴等に応じて決定した額の範囲内で定める額とする。 |
専門補佐員 | 専門的な職務の補佐業務に従事 | 一般職基本給表(一)を適用し、その者の職務及び経歴等に応じて決定した額の範囲内で定める額とする。 |
教育研究支援員 | 出産・育児・介護に携わる等の理由で、教育研究遂行のために支援を要する教員の教育研究活動を支援する。 | 満65歳 | 教育職基本給表(一)を適用し、その者の職務及び経歴等に応じて決定した額の範囲内で定める額とする。 | ・主として本学大学院博士後期課程修了者の中から就業形態等を総合的に勘案した上で、年度ごとに雇用する。 ・通算契約期間は5年以内とする。 |
短時間勤務教諭 | 常勤の附属学校教諭に準じて、教育業務等に従事するものとする。 | 満65歳 | 附属中等教育学校:教育職基本給表(二) 附属中学校・附属小学校・附属幼稚園・附属幼保連携型認定こども園:教育職基本給表(三)を適用し、その者の職務及び経歴等に応じて決定した額の範囲内で定める額とする。 | ・短時間勤務教諭の附属学校内での取扱いは、当該附属学校長が定めるところによる。 ・短時間勤務教諭の採用は、奈良国立大学機構職員採用等規程(令和4年度機構規程第52号)第8条を準用する。 ・通算契約期間は5年以内とする。 |
特任教員(職務内容に応じて、特任教授、特任准教授、特任講師、特任助教又は特任助手の称号を付与する。) | 常勤の大学教員に準じて、教育研究等に従事するものとする。ただし、特任助手は、教育研究の円滑な実施に必要な業務に従事するものとする。 | 満70歳 | 教育職基本給表(一)を適用し、その者の職務及び経歴等に応じて決定した額の範囲内で定める額とする。 | ・特任教員は、全学的な役職には就かないものとする。 ・特任教員の部局内での取扱いは、当該部局の教授会又はそれに相当する機関の議に基づき、部局の長が定めるところによる。 ・特任教員の採用は、奈良国立大学機構職員採用規程第7条を準用する。 ・通算契約期間は5年以内とする。ただし、特に理事長が認めた場合は(通算)10年とする。 |
寄附講座教員(奈良女子大学寄附講座教授、奈良女子大学寄附講座准教授又は奈良女子大学寄附講座助教と称することができる) | 奈良女子大学寄附講座規程(平成19年11月30日規程第15号)に規定する寄附講座における教育研究に従事するほか、当該寄附講座における教育研究の遂行に支障のない範囲で、その他の授業又は研究指導を担当する。 | 満70歳 | 教育職基本給表(一)を適用し、その者の職務及び経歴等に応じて決定した額の範囲内で定める額とする。 ただし、これによりがたい場合は、部局長は、寄附者の合意を得て学長と協議のうえ決定した額とすることができる。 | ・奈良女子大学寄附講座規程第7条に規定する寄附講座教員 ・寄附講座教員の雇用は、年度ごとに行うものとし、寄附講座の存続期間内で更新することができる。 ・その他寄附講座教員の選考等に関することは、奈良女子大学寄附講座規程に定めるところによる。 |
研究員(必要に応じて特定事業費の名称等を付記することができる) | 特定事業経費の研究計画に従い、一定の職務を分担し、研究に従事するものとする。 | 満65歳 | 教育職基本給表(一)を適用し、その者の職務及び経歴等に応じて決定した額の範囲内で研究代表者等が定める額とする。 | ・特定事業経費とは、次のとおりとする。 一 科学研究費 二 厚生労働科学研究費 三 科学技術振興調整費 四 共同研究経費 五 受託研究費 六 教育研究等プログラム経費 七 その他理事長が定めるもの ・研究員は、博士の学位を取得した者又は博士の学位を取得した者に相当する能力を有すると認められる者が望ましい。 ・特定事業経費の継続している間、当該特定事業経費にて雇用される場合に限る。 ・教育・研究支援者の雇用は、年度ごとに行うものとし、通算契約期間は、当該特定事業継続期間内の5年(通算)以内とする。 |
研究支援推進員(必要に応じて特定事業費の名称等を付記することができる) | 特定事業経費による研究支援のため、研究代表者等の命を受け、特殊な技能や熟練した技術を必要とする業務に従事するものとする。 | 一般職基本給表(一)を適用し、その者の職務及び経歴等に応じて決定した額の範囲内で研究代表者等が定める額とする。 |
教育支援推進員(必要に応じて特定事業費の名称等を付記することができる) | 特定事業経費による教育支援のため、研究代表者等の命を受け、大学が参画する教育計画を遂行する業務に従事するものとする。 | 教育職基本給表(一)を適用し、その者の職務及び経歴等に応じて決定した額の範囲内で研究代表者等が定める額とする。 |
非常勤講師 | カリキュラムにおける授業を担当する(附属学校非常勤講師は、養護、保健、保育補助等を職務内容とすることができる) | 満65歳(ただし、大学が特に認めた場合は、満70歳。) | 別表第2に掲げる額とする。 | ・非常勤講師の選考は、各所属における教授会、運営委員会等において行う。 ・通算契約期間は5年以内とする。(大学の非常勤講師については最長(通算)10年とする。) |
カウンセラー | カウンセリング業務 |
スクールカウンセラー | カウンセリング業務 |
相談員 | 相談業務 |
キャリアアドバイザー | 就職支援業務 |
学校医 | 学校医業務 | 満70歳 | ・医師免許又は薬剤師免許を持つものに限る。 |
学校歯科医 | 学校歯科医業務 |
学校薬剤師 | 学校薬剤師業務 |
スチューデント・アシスタント | 授業担当教員の指導のもと、授業担当教員の授業補助を行う。ただし、成績に直接関わる業務は除くものとする。 | | 別表第2に掲げる額とする。 |
ティーチング・アシスタント | 担当教員の指導を受け、大学の学部学生、博士前期課程学生に対する実験、実習、演習等の教育補助業務に従事する。 | | 別表第2に掲げる額とする。 |
リサーチ・アシスタント | 大学が行う研究プロジェクト等を効果的に推進するため、研究補助者として従事し、RAを受け入れることとなる教員(以下「受入れ教員」という。)の指導のもとに当該研究活動に必要な補助業務を行う。 ※「研究プロジェクト等」とは、大学の学部、研究科及びその他の研究施設等(以下「部局等」という。)において特定の研究課題等に共同して取り組むため、一定期間編成される研究チームが行う課題性を持った研究活動をいう。(特定の研究費を利用した研究プロジェクトに限らず、相互に経費を持ち合った学内プロジェクト等臨機応変に組織される研究活動を含む。) | | 別表第2に掲げる額とする。 |
アルバイト職員 | 教育・研究等を維持するうえで必要となる短時間の簡易業務に従事する | なし | 別表第2に掲げる額とする。 | ・1日につき7時間45分以内、1月につき80時間(週20時間程度)未満で定めるものとする。 ・雇用期間は、2月を超えないものとする。ただし、在学生を除く。 ・在学生を雇用する場合は、通常受ける研究指導及び授業等に支障をきたさないように配慮する。 |