○奈良国立大学機構職員の懲戒の審査規程
(令和4年4月1日機構規程第41号)
(目的)
第1条
奈良国立大学機構職員懲戒規程(令和4年度機構規則第40号。以下「懲戒規程」という。)第2条に規定する役員会の審査(以下「審査」という。)に関し必要な事項は、この規程に定めるところによる。
(審査説明書の交付)
第2条
役員会は、審査を行うに当たっては、審査を受ける職員に対し審査の事由を記載した説明書(以下「審査説明書」という。)を交付しなければならない。
2
役員会は、審査を受ける職員が審査説明書を受理した後14日以内に陳述の請求をした場合には、その職員(以下「請求者」という。)に対し、口頭又は書面で陳述する機会を与えなければならない。
(陳述の請求)
第3条
審査を受ける職員が、前条第2項の規定により陳述の機会を請求するには、その旨を記載した請求書1通を提出しなければならない。
2
前項の請求書には、関係書類、記録その他の事実及び資料を添付することができる。
3
第1項の請求書には、次に掲げる事項を記載し、請求者が署名しなければならない。
(1)
審査説明書に対する不服の事由
(2)
陳述の方法についての希望(口頭陳述又は書面陳述のいずれによるかを選択)
4
前項に掲げる事項の記載を変更しようとするときは、すみやかに書面をもって届け出なければならない。
(措置の決定及び通知)
第4条
役員会は、前条の請求書を受理したときは、その措置を決定し、必要と認められる事項を、第6条第1項に定める口頭陳述の日時又は書面陳述の提出期日の7日前までに書面で請求者に通知する。
[
第6条第1項
]
(陳述の機会)
第5条
陳述の機会は、1回とする。
ただし、陳述を補充する場合は、次条第1項に定める口頭陳述の日時の5日後又は書面陳述の提出期日までに書面を追加して提出することができる。
(口頭陳述及び書面陳述)
第6条
請求者は、口頭陳述の機会が与えられたときは自ら指定された日時及び場所に出頭し、書面陳述の機会が与えられたときは指定された期日までに陳述書を提出しなければならない。
2
口頭陳述の機会が与えられた請求者が、正当な事由なく、前項の日時及び場所に出頭し陳述を行わないときは、口頭陳述をする機会を放棄したものとみなす。
3
書面陳述の機会が与えられた請求者が、正当な事由なく、第1項の期日までに書面の提出を行わないときは、書面陳述をする機会を放棄したものとみなす。
4
請求者は、病気その他やむをえない理由で第1項の口頭陳述の日時に出頭できないとき又は同項の書面陳述の提出期日に提出できないときは、その理由を証明する書類を添付した理由書を提出しなければならない。
(請求の取下げ)
第7条
陳述の請求は、前条第1項に定める口頭陳述の日時又は書面陳述の提出期日までは、これを取り下げることができる。
2
前項の取下げは、書面によらなければならない。
(審査の決定)
第8条
役員会は、審査を終了したとき、請求者の陳述、関係書類、記録その他の事実及び資料を検討し、審査の結果を決定する。
2
役員会は、審査を受けた者の懲戒処分を決定するためには、役員の3分の2以上が出席し、出席役員の3分の2以上の賛成を得なければならない。
3
前項の議決方法は、役員の無記名投票による。
(役員の除斥)
第9条
役員会が審査につき特別の利害関係を有すると認めた役員は、前条第1項の規定による審査の結果の決定について、議決権を行使することができない。
2
前項の場合においては、前項に規定する役員は、前条第2項の出席役員の数に算入しない。
(会議の非公開)
第10条
審査に関する役員会の会議は、公開しないものとする。
(調査委員会の設置)
第11条
役員会は、必要があると認めるときは、調査委員会を設置して、事実の審理を行わせることができる。
(調査委員会の構成)
第12条
調査委員会は、理事長が指名する者をもって組織する。
2
調査委員会は、必要があると認めるときは、専門的知見を有する者の意見を聞くことができる。
(調査委員会の責務及び権限)
第13条
調査委員会は、公平性及び中立性を維持し、その審理を行わなければならない。
2
調査委員会は、審理にあたっては、審査を受ける者又はその代理人に十分な反論の機会を与えなければならない。
3
調査委員会は、必要があると認めるときは、審査を受ける者又はその代理人の出頭を求めて調査することができる。
4
調査委員会は、審理及び調査の結果を役員会に報告しなければならない。
5
前各項に定めるもののほか、調査委員会に関する事項は、役員会の承認を得て調査委員会が定める。
(雑則)
第14条
この規程に定めるもののほか、この規程の実施について必要な事項は、役員会が定める。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。