(令和4年4月1日機構規程第48号)
改正
令和4年10月28日機構規程第122号
令和5年10月27日機構規程第9号
令和7年3月27日機構規程第39号
(目的)
(法令との関係)
(理事長の責務等)
(所定労働時間)
(始業及び終業の時刻)
(休憩時間)
(勤務場所以外の勤務)
(時間外・深夜・休日勤務)
(時間外勤務における休憩時間)
(非常災害時の勤務)
(休日)
(休日の振替及び代休)
(出勤簿)
(休暇の種類)
(年次有給休暇)
(年次有給休暇の時季変更権)
(年次有給休暇の単位)
(年次有給休暇の繰り越し)
(年次有給休暇の時季指定)
(年次有給休暇の計画的付与)
(産前休暇及び産後休暇)
(特別休暇)
(特別休暇及び職務従事義務の免除の手続き)
(妊産婦である短時間勤務職員の就業制限等)
(妊産婦である短時間勤務職員の健康診査)
(妊産婦である短時間勤務職員の業務軽減等)
(規程の解釈等)
(適用除外)
別表第1(第15条関係)
短時間勤務職員の週所定勤務時間当初の採用日から起算した継続勤務期間の区分に応ずる年次有給休暇の日数
 週所定勤務日数1年間の所定勤務日数採用日1年2年3年4年5年6年以上
30時間以上(6月を超える)10日
(6月以下※)5日
11日12日14日16日18日20日
30時間未満5日以上217日以上
4日169日から216日まで(6月を超える)7日
(6月以下※)4日
8日9日10日12日13日15日
3日121日から168日まで(6月を超える)5日
(6月以下※)3日
6日6日8日9日10日11日
2日73日から120日まで(6月を超える)3日
(6月以下※)2日
4日4日5日6日6日7日
1日48日から72日まで1日2日2日2日3日3日3日
※ 6月以下の場合であって、次年度の更新により雇用期間が6月を超えることが見込まれている場合
別表第2(第22条第1項第六号関係)
親族日数
配偶者7日
父母7日
5日
祖父母3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては7日)
1日
兄弟姉妹3日
おじ又はおば1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては7日)
父母の配偶者又は配偶者の父母3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては7日)
子の配偶者又は配偶者の子1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては5日)
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては3日)
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては3日)
おじ又はおばの配偶者1日