○奈良国立大学機構職員育児・介護休業等に関する規程
(令和4年4月1日機構規程第49号)
改正
令和4年10月28日機構規程第120号
令和7年3月27日機構規程第40号
(目的)
第1条
この規程は、奈良国立大学機構職員就業規則(令和4年機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第34条第3項及び第35条第2項、奈良国立大学機構非常勤職員(短時間勤務職員)就業規則(令和4年度機構規則第2号)第37条第3項及び第38条第2項並びに奈良国立大学機構非常勤職員(定時勤務職員)就業規則(令和4年度機構規則第3号)第46条第3項及び第47条第2項の規定に基づき、奈良国立大学機構(以下「機構」という。)に勤務する職員の育児休業及び介護休業等(以下「育児・介護休業等」という。)に関する事項を定めることを目的とする。
[
奈良国立大学機構職員就業規則(令和4年機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第34条第3項
] [
第35条第2項
] [
奈良国立大学機構非常勤職員(短時間勤務職員)就業規則(令和4年度機構規則第2号)第37条第3項
] [
第38条第2項
] [
奈良国立大学機構非常勤職員(定時勤務職員)就業規則(令和4年度機構規則第3号)第46条第3項
] [
第47条第2項
]
2
機構における職員の育児・介護休業等に関しては、この規程に定めのある場合のほか、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)その他の関係法令の定めるところによる。
(理事長の責務等)
第2条
理事長は、育児・介護休業等に関する事務の実施に当たっては、機構の円滑な運営に配慮するとともに、職員の健康及び福祉を考慮することにより、職員の適正な労働条件の確保に努めなければならない。
2
理事長は、この規程による権限の一部を他の役員又は職員に委任することができる。
(育児休業)
第3条
この規程において、「育児休業」とは、職員が3歳に満たない子(育児・介護休業法第2条第一号に規定する子をいう。第29条を除き、以下同じ。)を養育するためにする休業をいう。
(育児休業の適用除外者)
第4条
理事長と職員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、過半数で組織する労働組合がないときは職員の過半数を代表する者との間で締結された協定により適用除外とされた、次の各号の一に該当する職員は、育児休業(第14条の2に規定する出生時育児休業を除く。以下、第14条まで同じ。)をすることができない。
(1)
1週間の所定労働日数が2日以下の職員
(2)
育児休業の申し出があった日から1年以内に退職することが明らかな職員
(育児休業の申し出)
第5条
育児休業を取得しようとする職員は、育児休業を開始しようとする期間の初日(以下「育児休業開始予定日」という。)及び末日(以下「育児休業終了予定日」という。)を明らかにして、当該育児休業開始予定日の1ヶ月前の日までに育児休業申出書により、理事長に申し出なければならない。
2
前項の規定による申し出(以下「育児休業の申し出」という。)の時点において当該育児休業に係る子が出生していない場合にあっては、当該子の出生後2週間以内に育児休業対象児出生届により、届け出なければならない。
3
育児休業の申し出において、育児休業開始予定日とされた日が当該育児休業の申し出があった日の翌日から起算して1月を経過する日より前の日である場合には、理事長は当該育児休業開始予定日とされた日から当該1月を経過する日までのいずれかの日を育児休業開始予定日として指定することができる。
ただし、当該育児休業の申し出があった日までに次の各号の一に該当する事由が生じた場合にあっては、当該育児休業の申し出のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日までに育児休業開始予定日を指定するものとする。
(1)
出産予定日前に子が出生したとき。
(2)
当該育児休業の申し出に係る子の親である配偶者(内縁関係を含む。以下同じ。)が死亡したとき。
(3)
前号に規定する配偶者が負傷又は疾病により、1週間を超える期間継続して、通院、加療、入院又は安静を必要とする状態となり、当該育児休業の申し出に係る子を養育することが困難になったとき。
(4)
第二号に規定する配偶者が当該育児休業の申し出に係る子と同居しなくなったとき。
(5)
当該育児休業の申し出に係る子について、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
(6)
当該育児休業の申し出に係る子について、保育所等における保育等の実施を希望し、申し込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。
4
理事長は、育児休業の申し出があった場合には、当該育児休業の取扱いについて次に掲げる日までに職員に通知しなければならない。
(1)
育児休業の申し出が育児休業開始予定日の1ヶ月以上前になされた場合 育児休業開始予定日の2週間前
(2)
前項の規定により育児休業開始予定日を指定する場合 育児休業の申し出のあった日の翌日から起算して3日を経過する日(その日が育児休業の申し出に係る育児休業開始予定日より後の日となる場合にあっては、育児休業開始予定日)
5
理事長は、育児休業の申し出及び第2項の規定による届け出に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該職員に対して証明書類の提出を求めることができるものとする。
(育児休業の期間)
第6条
育児休業を取得できる期間は、子が出生した日又は出産予定日から満3歳に達する日(誕生日の前日)までの連続した一定の期間とする。
2
前項の規定にかかわらず、育児休業に係る子を出産した職員については、奈良国立大学機構職員の労働時間、休暇等に関する規程(令和4年度機構規程第47号。以下「職員労働時間等規程」という。)第25条及び奈良国立大学機構非常勤職員(短時間勤務職員)の労働時間、休暇等に関する規程(令和4年度機構規程第48号。以下「非常勤職員労働時間等規程」という。)第21条に定める産前休暇及び産後休暇(以下「産前産後休暇」という。)の終了日の翌日からとする。
[
奈良国立大学機構職員の労働時間、休暇等に関する規程(令和4年度機構規程第47号。以下「職員労働時間等規程」という。)第25条
] [
奈良国立大学機構非常勤職員(短時間勤務職員)の労働時間、休暇等に関する規程(令和4年度機構規程第48号。以下「非常勤職員労働時間等規程」という。)第21条
]
3
第1項の期間は、労働契約の期間を超えないものとする。
(育児休業の期間の終了)
第7条
育児休業を取得している職員が、次の各号の一に該当することとなった場合には、育児休業はその事由が生じた日(第七号及び第八号については、その前日)をもって終了する。
(1)
育児休業に係る子が死亡したとき。
(2)
育児休業に係る子が養子の場合で、離縁し、又は養子縁組を取消したとき。
(3)
育児休業に係る子が他人の養子となったことその他の事情により同居しないこととなったとき。
(4)
育児休業に係る子について、民法(明治29年4月27日法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年12月12日法律第164号)第27条第1項第三号の規定による措置が解除されたとき。
(5)
育児休業を取得している職員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該育児休業に係る子が3歳に達する日までの間、当該子を養育することができない状態となったとき。
(6)
育児休業に係る子が3歳に達したとき。
(7)
育児休業を取得している職員が産前産後休暇を取得したとき。
(8)
育児休業を取得している職員が新たに育児休業、出生時育児休業又は介護休業を取得したとき。
(9)
その他、育児休業を取得している職員が、当該育児休業に係る子が3歳に達する日までの間、当該子を養育しなくなったとき。
2
前項に該当することとなった職員は、遅滞なく、養育状況変更届により、理事長に届け出なければならない。
3
理事長は、前項の規定による届け出により育児休業を終了した場合には、当該終了について当該職員に通知しなければならない。
4
理事長は、第2項の規定による届け出に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該職員に対して証明書類の提出を求めることができるものとする。
(育児休業の申し出回数)
第8条
育児休業の申し出は、一子(双子以上の場合もこれを一子とみなす。以下同じ。)につき2回までとする。
2
前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、再度の育児休業の申し出ができるものとする。
(1)
育児休業をしている職員が産前産後休暇、新たな育児休業又は出生時育児休業(以下「産前産後休暇等」という。)の開始により育児休業が終了した場合で、当該産前産後休暇等に係る子が死亡したとき、養子縁組等により職員と別居することとなったとき又は民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)若しくは養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第三号の規定による措置が解除されたとき。
(2)
育児休業をしている職員がこの規程に基づく介護休業の開始により育児休業が終了した場合で、当該介護休業が終了する日までに、当該介護休業に係る対象家族が死亡したとき又は離婚、婚姻の取消、離縁等により当該介護休業に係る対象家族との親族関係が消滅したとき。
(3)
当該育児休業の申し出に係る子について、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
(4)
当該育児休業の申し出に係る子について、保育所等における保育等の実施を希望し、申し込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。
(5)
配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について再度の育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じるとき。
(6)
その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員が、当該育児休業に係る子について、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に引き続き採用されることに伴い、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。
3
前項に規定する再度の育児休業の申出の期間は、労働契約の期間を超えないものとする。
(育児休業開始予定日の変更)
第9条
育児休業の申し出をした職員は、育児休業開始予定日の前日までに次の各号の一に該当する事由が生じた場合には、育児休業期間変更申出書で理事長に申し出ることにより、育児休業1回につき育児休業開始予定日を1回に限り、育児休業開始予定日とされた日より前の日に変更することができる。
(1)
出産予定日前に子が出生したとき。
(2)
育児休業の申し出に係る子の親である配偶者が死亡したとき。
(3)
前号に規定する配偶者が負傷又は疾病により、1週間を超える期間継続して、通院、加療、入院又は安静を必要とする状態となり、育児休業の申し出に係る子を養育することが困難になったとき。
(4)
第二号に規定する配偶者が育児休業の申し出に係る子と同居しなくなったとき。
(5)
当該育児休業の申し出に係る子について、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
(6)
当該育児休業の申し出に係る子について、保育所等における保育等の実施を希望し、申し込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。
2
前項の規定による育児休業の期間の変更の申し出(以下「変更の申し出」という。)において、当該変更の申し出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該変更の申し出のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日より前の日であるときは、理事長は当該変更後の育児休業開始予定日とされた日から当該1週間を経過する日(1週間を経過する日が変更前の育児休業開始予定日(第5条第3項の規定により理事長が育児休業開始予定日を指定した場合にあっては、その指定された育児休業開始予定日)より後の日であるときは、変更前の育児休業開始予定日)までのいずれかの日を育児休業開始予定日として指定することができる。
3
理事長は、変更の申し出があった場合には、当該変更又は指定について育児休業を申し出た職員に通知しなければならない。
(1)
変更の申し出が変更後の育児休業開始予定日の1週間以上前になされた場合 変更の申し出があった日の翌日から起算して5日を経過する日
(2)
前項の規定により育児休業開始予定日を指定する場合 育児休業の申し出のあった日の翌日から起算して3日を経過する日(その日が変更後の育児休業開始予定日より後の日となる場合にあっては、変更後の育児休業開始予定日)
4
理事長は、変更の申し出に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該職員に対して証明書類の提出を求めることができるものとする。
(育児休業終了予定日の変更)
第10条
育児休業の申し出をした職員は、育児休業終了予定日の1月前の日までに育児休業期間変更申出書で理事長に申し出ることにより、育児休業1回につき育児休業終了予定日を1回に限り、育児休業終了予定日とされた日より後の日に変更することができる。
2
理事長は、前項の申し出があった場合には、当該変更について変更の申し出があった日から2週間以内に職員に通知しなければならない。
(育児休業中の身分等)
第11条
育児休業をしている職員は、職員としての身分(育児休業の申し出をしたときの職名を含む。
ただし、育児休業の申し出をした後職名を異動した場合には、異動後の職名とする。)を保有するが、職務に従事しない。
(育児休業中の給与)
第12条
育児休業をしている期間については、給与を支給しない。
2
前項に規定するほか、育児休業をしている職員の給与の取扱いについては、奈良国立大学機構職員給与規程(令和4年度機構規程第58号。以下「給与規程」という。)及び奈良国立大学機構非常勤職員(定時勤務職員)就業規則(令和4年度機構規則第3号)による。
[
奈良国立大学機構職員給与規程(令和4年度機構規程第58号。以下「給与規程」という。)
] [
奈良国立大学機構非常勤職員(定時勤務職員)就業規則(令和4年度機構規則第3号)
]
(職務復帰)
第13条
職員は、第7条第1項各号に該当することにより育児休業が終了した場合又は育児休業の期間が満了したときには、職務に復帰するものとする。
[
第7条第1項各号
]
(育児休業の申し出の撤回)
第14条
育児休業の申し出をした職員は、育児休業開始予定日(第5条第3項又は第9条第2項により理事長が育児休業開始予定日を指定した場合にあっては、その指定された育児休業開始予定日)の前日までに、育児休業撤回申出書により理事長に申し出ることにより、育児休業の申し出を撤回することができる。
2
理事長は、前項の規定による撤回の申し出により育児休業を撤回した場合には、当該撤回について当該職員に通知しなければならない。
3
第1項の規定による育児休業の申し出の撤回は、撤回1回につき1回育児休業したものとみなす。
4
育児休業の申し出がされた後、育児休業開始予定日とされた日の前日までに、次に掲げる事由が生じたときは、当該育児休業の申し出は、されなかったものとみなす。
(1)
育児休業の申し出に係る子が死亡したとき。
(2)
育児休業の申し出に係る子が養子である場合で、離縁し、又は養子縁組を取消したとき。
(3)
育児休業の申し出に係る子が養子となったことその他の事情により当該育児休業の申し出をした職員と当該子とが同居しないこととなったとき。
(4)
育児休業の申し出に係る子について、民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第三号の規定による措置が解除されたとき。
(5)
育児休業をした職員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該育児休業の申し出に係る子が3歳に達する日までの間、当該子を養育することができない状態になったとき。
5
前項に該当することとなった職員は、遅滞なく、育児休業取得事由消滅届により理事長に届け出なければならない。
(出生時育児休業)
第14条の2
この規程において、「出生時育児休業」とは、育児休業のうち、産後休暇を取得していない職員が、子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合は当該出生の日から当該出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合は当該出産予定日から当該出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までとする。)の期間内の子を養育するためにする休業をいう。
(出生時育児休業の適用除外者)
第14条の3
申出時点において、子の出生の日(出産予定日前に出生した場合は、出産予定日)から起算して8週間を経過する日の翌日から6ヵ月を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかな職員は、出生時育児休業をすることができない。
2
前項に加え、理事長と職員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、過半数で組織する労働組合がないときは職員の過半数を代表する者との間で締結された協定により適用除外とされた、次の各号の一に該当する職員は、出生時育児休業をすることができない。
(1)
1週間の所定労働日数が2日以下の職員
(2)
出生時育児休業の申し出があった日から8週間以内に退職することが明らかな職員
(出生時育児休業の申し出)
第14条の4
出生時育児休業を取得しようとする職員は、当該出生時育児休業を開始しようとする期間の初日(以下「出生時育児休業開始予定日」という。)及び末日(以下「出生時育児休業終了予定日」という。)を明らかにして、当該出生時育児休業開始予定日の2週間(第4項各号の一に該当する事由が生じた場合にあっては、1週間)前の日までに出生時育児休業申出書により、理事長に申し出なければならない。
2
前項の規定による申し出(以下「出生時育児休業の申し出」という。)の時点において当該出生時育児休業に係る子が出生していない場合にあっては、当該子の出生後2週間以内に育児休業対象児出生届により、届け出なければならない。
3
出生時育児休業の申し出において、出生時育児休業開始予定日とされた日が当該出生時育児休業の申し出があった日の翌日から起算して2 週間を経過する日より前の日である場合には、理事長は当該出生時育児休業開始予定日とされた日から当該2週間を経過する日までのいずれかの日を出生時育児休業開始予定日として指定することができる。ただし、当該出生時育児休業の申し出があった日までに次の各号の一に該当する事由が生じた場合にあっては、当該出生時育児休業の申し出のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日までに出生時育児休業開始予定日を指定するものとする。
(1)
出産予定日前に子が出生したとき。
(2)
当該出生時育児休業の申し出に係る子の親である配偶者(内縁関係を含む。以下同じ。)が死亡したとき。
(3)
前号に規定する配偶者が負傷又は疾病により、1週間を超える期間継続して、通院、加療、入院又は安静を必要とする状態となり、当該出生時育児休業の申し出に係る子を養育することが困難になったとき。
(4)
第二号に規定する配偶者が当該出生時育児休業の申し出に係る子と同居しなくなったとき。
(5)
当該出生時育児休業の申し出に係る子について、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
(6)
当該出生時育児休業の申し出に係る子について、保育所等における保育等の実施を希望し、申し込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。
4
理事長は、出生時育児休業の申し出があった場合には、当該出生時育児休業の取扱いについて、当該出生時育児休業の申し出のあった日の翌日から起算して1週間以内に職員に通知しなければならない。ただし、前項の規定により出生時育児休業開始予定日を指定する場合は、出生時育児休業の申し出のあった日の翌日から起算して3日を経過する日(その日が出生時育児休業の申し出に係る出生時育児休業開始予定日より後の日となる場合にあっては、出生時育児休業開始予定日)までに職員に通知するものとする。
5
理事長は、出生時育児休業の申し出及び第2項の規定による届け出に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該職員に対して証明書類の提出を求めることができるものとする。
(出生時育児休業の期間)
第14条の5
出生時育児休業を取得できる期間は、子の出生日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間のうち4週間以内を限度とする期間とする。
2
前項の期間は、労働契約の期間を超えないものとする。
(出生時育児休業の期間の終了)
第14条の6
出生時育児休業を取得している職員が、次の各号の一に該当することとなった場合には、出生時育児休業はその事由が生じた日(第七号及び第八号については、その前日)をもって終了する。
(1)
出生時育児休業に係る子が死亡したとき。
(2)
出生時育児休業に係る子が養子の場合で、離縁し、又は養子縁組を取消したとき。
(3)
出生時育児休業に係る子が他人の養子となったことその他の事情により同居しないこととなったとき。
(4)
出生時育児休業に係る子について、民法(明治29年4月27日法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年12月12日法律第164号)第27条第1項第三号の規定による措置が解除されたとき。
(5)
出生時育児休業を取得している職員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該出生時育児休業に係る子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの間、当該子を養育することができない状態となったとき。
(6)
出生時育児休業に係る子の出生の日(出産予定日前に出生した場合は、出産予定日)の翌日から8週間を経過したとき。
(7)
出生時育児休業に係る子の出生の日(出産予定日前に出生した場合は、出産予定日)以後に当該出生時育児休業の日数が28日に達したとき。
(8)
出生時育児休業を取得している職員が産前産後休暇を取得したとき。
(9)
出生時育児休業を取得している職員が新たに育児休業又は介護休業を取得したとき。
(10)
その他、出生時育児休業を取得している職員が、当該出生時育児休業に係る子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの間、当該子を養育しなくなったとき。
2
前項に該当することとなった職員は、遅滞なく、養育状況変更届により、理事長に届け出なければならない。
3
理事長は、前項の規定による届け出により出生時育児休業を終了した場合には、当該終了について当該職員に通知しなければならない。
4
理事長は、第2項の規定による届け出に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該職員に対して証明書類の提出を求めることができるものとする。
(出生時育児休業の申し出回数)
第14条の7
出生時育児休業の申し出は、一子につき1回限りとし、2回まで分割して取得できるものとする。ただし、2回に分割して取得する場合は2回分をまとめて申し出なければならない。
(出生時育児休業開始予定日の変更)
第14条の8
出生時育児休業の申し出をした職員は、出生時育児休業開始予定日の前日までに次の各号の一に該当する事由が生じた場合には、出生時育児従業期間変更申出書で理事長に申し出ることにより、出生時育児休業1回につき出生時育児休業開始予定日を1回に限り、出生時育児休業開始予定日とされた日より前の日に変更することができる。
(1)
出産予定日前に子が出生したとき。
(2)
出生時育児休業の申し出に係る子の親である配偶者が死亡したとき。
(3)
前号に規定する配偶者が負傷又は疾病により、1週間を超える期間継続して、通院、加療、入院又は安静を必要とする状態となり、出生時育児休業の申し出に係る子を養育することが困難になったとき。
(4)
第二号に規定する配偶者が出生時育児休業の申し出に係る子と同居しなくなったとき。
(5)
当該出生時育児休業の申し出に係る子について、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
(6)
当該出生時育児休業の申し出に係る子について、保育所等における保育等の実施を希望し、申し込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。
2
前項の規定による出生時育児休業の期間の変更の申し出(以下「出生時育児休業変更の申し出」という。)において、当該出生時育児休業変更の申し出に係る出生時育児休業開始予定日とされた日が当該出生時育児休業変更の申し出のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日より前の日であるときは、理事長は当該変更後の出生時育児休業開始予定日とされた日から当該1週間を経過する日(1週間を経過する日が変更前の出生時育児休業開始予定日(第14条の4第4項の規定により理事長が出生時育児休業開始予定日を指定した場合にあっては、その指定された出生時育児休業開始予定日)より後の日であるときは、変更前の出生時育児休業開始予定日)までのいずれかの日を出生時育児休業開始予定日として指定することができる。
3
理事長は、出生時育児休業変更の申し出があった場合には、当該変更又は指定について出生時育児休業を申し出た職員に通知しなければならない。
(1)
出生時育児休業変更の申し出が変更後の出生時育児休業開始予定日の1週間以上前になされた場合 出生時育児休業変更の申し出があった日の翌日から起算して5日を経過する日
(2)
前項の規定により出生時育児休業開始予定日を指定する場合 出生時育児休業の申し出のあった日の翌日から起算して3日を経過する日(その日が変更後の出生時育児休業開始予定日より後の日となる場合にあっては、変更後の出生時育児休業開始予定日)
4
理事長は、出生時育児休業変更の申し出に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該職員に対して証明書類の提出を求めることができるものとする。
(出生時育児休業終了予定日の変更)
第14条の9
出生時育児休業の申し出をした職員は、出生時育児休業終了予定日の2週間前の日までに育児休業期間変更申出書で理事長に申し出ることにより、出生時育児休業1回につき出生時育児休業終了予定日を1回に限り、出生時育児休業終了予定日とされた日より後の日に変更することができる。
2
理事長は、前項の申し出があった場合には、当該変更について申し出があった日から1週間以内に職員に通知しなければならない。
(出生時育児休業中の身分等に関する準用)
第14条の10
出生時育児休業中の身分等、育児休業中の給与及び職務復帰については、それぞれ第11条、第12条及び第13条を準用する。
[
第11条
] [
第12条
] [
第13条
]
(出生時育児休業の申し出の撤回)
第14条の11
出生時育児休業の申し出をした職員は、出生時育児休業開始予定日(第14条の4第4項又は第14条の8第2項により理事長が出生時育児休業開始予定日を指定した場合にあっては、その指定された出生時育児休業開始予定日)の前日までに、出生時育児休業撤回申出書により理事長に申し出ることにより、出生時育児休業の申し出を撤回することができる。
2
理事長は、前項の規定による撤回の申し出により出生時育児休業を撤回した場合には、当該撤回について当該職員に通知しなければならない。
3
第1項の規定による出生時育児休業の申し出の撤回は、撤回1回につき1回出生時育児休業したものとみなす。
4
出生時育児休業の申し出がされた後、出生時育児休業開始予定日とされた日の前日までに、次に掲げる事由が生じたときは、当該出生時育児休業の申し出は、されなかったものとみなす。
(1)
出生時育児休業の申し出に係る子が死亡したとき。
(2)
出生時育児休業の申し出に係る子が養子である場合で、離縁し、又は養子縁組を取消したとき。
(3)
出生時育児休業の申し出に係る子が養子となったことその他の事情により当該出生時育児休業の申し出をした職員と当該子とが同居しないこととなったとき。
(4)
出生時育児休業の申し出に係る子について、民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第三号の規定による措置が解除されたとき。
(5)
職員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該出生時育児休業の申し出に係る子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの間、当該子を養育することができない状態になったとき。
5
前項に該当することとなった職員は、遅滞なく、出生時育児休業取得事由消滅届により理事長に届け出なければならない。
(育児時間)
第15条
この規程において「育児時間」とは、職員が満8歳に達する日以後最初の3月31日までの子を養育するため、所定の労働時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて2時間(第40条の規定による介護時間又は職員労働時間等規程及び非常勤職員労働時間等規程の規定による保育のための休暇を承認されている職員については、2時間から当該介護時間又は当該保育のための休暇を減じた時間)を超えない範囲内で、職員の託児の態様、通勤の状況から必要とされる時間について、30分単位で勤務しないことをいう。
2
育児時間は期間内において、複数回取得できるものとする。
(育児時間の適用除外者)
第16条
次の各号の一に該当する職員は育児時間を取得することができない。
(1)
育児短時間勤務をしている職員
(2)
機構と職員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働組合がないときは職員の過半数を代表とする者との間で締結された協定により適用除外とされた、1週間の所定労働日数が2日以下の職員
(育児時間の申し出)
第17条
育児時間を取得しようとする職員は、育児時間を開始しようとする日の1週間前までに育児時間申出書により、理事長に申し出なければならない。
2
前項の規定による申し出は、できるだけ必要な期間を包括して申し出なければならない。
3
理事長は、第1項の規定による申し出に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該職員に対して証明書類の提出を求めることができるものとする。
(他の休暇との関係)
第18条
職員は、育児時間の前後において、職員労働時間等規程及び非常勤職員労働時間等規程に規定する年次休暇、病気休暇又は特別休暇(以下「年次休暇等」という。)の取得を申し出る場合には、育児時間申出書により育児時間を取り消さなければならない。
(育児時間の期間)
第19条
育児時間を取得できる期間は、子が出生した日から満8歳に達する日以後最初の3月31日までの必要な期間とする。
2
前項の規定にかかわらず、育児時間に係る子を出産した職員についての前項の期間は、産前産後休暇の終了日の翌日からとする。
3
育児時間を取得できる期間は、労働契約の期間を超えないものとする。
(育児時間の期間の終了)
第20条
育児時間を取得している職員が、次の各号の一に該当することとなった場合には、育児時間はその事由が生じた日(第七号及び第八号については、その前日)をもって終了する。
(1)
育児時間に係る子が死亡したとき。
(2)
育児時間に係る子が養子の場合で、離縁し、又は養子縁組を取消したとき。
(3)
育児時間に係る子が他人の養子となったことその他の事情により同居しなくなったとき。
(4)
育児時間に係る子について、民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第三号の規定による措置が解除されたとき。
(5)
育児時間を取得している職員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該育児時間に係る子が満8歳に達する日以後最初の3月31日までの間、当該子を養育することができない状態となったとき。
(6)
育児時間に係る子が満8歳に達する日以後最初の3月31日に達したとき。
(7)
育児時間を取得している職員が産前産後休暇を取得したとき。
(8)
育児時間を取得している職員が新たに育児休業又は介護休業を取得したとき。
(9)
その他、育児時間を取得している職員が、当該育児時間に係る子が満8歳に達する日以後最初の3月31日までの間、当該子を養育することができない状態となったとき。
2
前項に該当することとなった職員は、遅滞なく、養育状況変更届により、理事長に届け出なければならない。
3
理事長は、前項の規定による届け出に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該職員に対して証明書類の提出を求めることができるものとする。
(育児時間中の給与)
第21条
育児時間を取得している時間については、その勤務しない1時間につき、給与規程第49条に規定する勤務1時間あたりの給与額を減額する。
[
給与規程第49条
]
2
前項に規定するほか、育児時間を取得している職員の給与の取扱いについては、給与規程に規定するところによる。
(育児短時間勤務)
第22条
この規程において「育児短時間勤務」とは、職員が小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、次の各号に掲げる要件を全て満たす勤務形態により、当該職員が希望する日数及び時間帯に勤務することをいう。
(1)
1週間あたりの勤務日数は、2日から5日とすること。
(2)
1日の勤務時間は、4時間又は7時間45分とすること。
(3)
1週間あたりの労働時間は、15時間30分以上とすること。
(育児短時間勤務の申し出)
第23条
育児短時間勤務を取得しようとする職員は、育児短時間勤務を開始しようとする期間(1月以上1年以下の期間に限る。)の初日及び末日並びにその勤務の形態における勤務の日及び時間帯を明らかにして、当該育児短時間勤務開始予定日の1ヶ月前の日までに育児短時間勤務申出書により、理事長に申し出るものとする。
2
理事長は、前項の規定による申し出があった場合には、当該申し出に係る期間について当該申し出をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが困難である場合を除き、これを承認しなければならない。
ただし、当該子について、既に育児短時間勤務をしたことがある場合において、当該子に係る育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない時は、特別の事情がある場合を除き、この限りでない。
3
理事長は、第1項の規定による申し出に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該職員に対して証明書類の提出を求めることができるものとする。
(育児短時間勤務の適用除外者)
第24条
次の各号の一に該当する職員は育児短時間勤務をすることができない。
(1)
非常勤職員
(2)
育児休業に伴い採用された任期付職員
(育児短時間勤務の終了)
第25条
育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)が次の各号の一に該当することとなった場合には、育児短時間勤務はその事由が生じた日(第六号及び第八号から第十号までについては、その前日)をもって終了する。
(1)
育児短時間勤務に係る子が死亡したとき。
(2)
育児短時間勤務に係る子が養子の場合で、離縁し、又は養子縁組を取消したとき。
(3)
育児短時間勤務に係る子が他人の養子となったことその他の事情により同居しなくなったとき。
(4)
育児短時間勤務に係る子について、民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第三号の規定による措置が解除されたとき。
(5)
育児短時間勤務職員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該育児短時間勤務に係る子が小学校就学の始期に達するまでの間、当該子を養育することができない状態となったとき。
(6)
育児短時間勤務職員が当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を開始したとき。
(7)
育児短時間勤務に係る子が小学校就学の始期に達したとき。
(8)
育児短時間勤務職員が産前産後休暇を取得したとき。
(9)
育児短時間勤務職員が新たに育児休業又は介護休業を取得したとき。
(10)
育児短時間勤務職員が当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を開始したとき。
(11)
その他、育児短時間勤務職員が、当該育児短時間勤務に係る子が小学校就学の始期に達するまでの間、当該子を養育することができない状態となったとき。
2
前項に該当することとなった職員は、遅滞なく、養育状況変更届により、理事長に届け出なければならない。
3
理事長は、前項の規定による届出に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該職員に対して証明書類の提出を求めることができるものとする。
(育児短時間勤務の期間の延長)
第26条
育児短時間勤務職員は、理事長に対し、当該育児短時間勤務の期間の延長を申し出ることができる。
2
前項の規定による申出は、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。
3
第23条の規定は、育児短時間勤務の期間の延長について準用する。
[
第23条
]
(育児短時間勤務の申し出の撤回等)
第27条
第23条第1項の規定による申し出(以下この条において「育児短時間勤務の申し出」という。)をした職員は、育児短時間勤務開始予定日とされた日の前日までに理事長に申し出ることにより、育児短時間勤務の申し出を撤回することができる。
[
第23条第1項
]
2
育児短時間勤務の申し出がなされた後、育児短時間勤務開始予定日とされた日の前日までに、第25条第1項各号の一に該当する場合には、当該育児短時間勤務の申し出は、されなかったものとみなす。
この場合において、職員は、理事長に対して当該事由が生じた旨を遅滞なく届け出なければならない。
[
第25条第1項各号
]
(育児短時間勤務中の給与)
第28条
育児短時間勤務職員の給与の取扱いについては、給与規程に規定するところによる。
(介護休業)
第29条
この規程において、「介護休業」とは、職員が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする対象家族(以下「要介護者」という。)を介護するためにする休業をいう。
2
前項に定める対象家族とは、次に掲げる者をいう。
(1)
配偶者
(2)
実父母又は養父母
(3)
実子又は養子
(4)
配偶者の実父母又は養父母
(5)
祖父母
(6)
兄弟姉妹
(7)
孫
(8)
職員と同居している者で次に掲げる者
イ
職員の継父母
ロ
配偶者の継父母
ハ
子の配偶者
ニ
配偶者の子
(9)
前各号に掲げる者のほか、理事長が認めた者
(介護休業の適用除外者)
第30条
理事長と職員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、過半数で組織する労働組合がないときは職員の過半数を代表する者との間で締結された協定により適用除外とされた、次の各号の一に該当する職員は介護休業をすることができない。
(1)
介護休業の申し出があった日から起算して93日以内に雇用関係が終了する職員
(2)
1週間の所定労働日数が2日以下の職員
(介護休業の申し出)
第31条
介護休業を取得しようとする職員は、介護休業開始予定日及び末日(以下「介護休業終了予定日」という。)を明らかにして、速やかに介護休業申出書により、理事長に申し出なければならない。
2
理事長は、前項の申し出があった場合には、当該介護休業の取扱いについて速やかに職員に通知しなければならない。
3
理事長は、第1項の規定による申し出に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該職員に対して証明書類の提出を求めることができるものとする。
(介護休業の期間)
第32条
介護休業を取得できる期間は、要介護者1人につき、要介護状態に至るごとに、3回を上限として、かつ通算して186日を超えない範囲内で、介護休業申出書により申し出た期間とする。
2
前条第1項の規定による申出の期間は、労働契約の期間を超えないものとする。
(介護休業の期間の終了)
第33条
介護休業を取得している職員が、次の各号の一に該当することとなった場合には、介護休業はその事由が生じた日(第四号及び第五号については、その前日)をもって終了する。
(1)
介護休業に係る要介護者が死亡したとき。
(2)
離婚、婚姻の取消、離縁等により介護休業に係る要介護者との親族関係が消滅したとき。
(3)
介護休業を取得している職員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該介護休業にかかる要介護者の介護日数が通算186日に達するまでの間、当該介護休業に係る要介護者を介護することができない状態となったとき。
(4)
介護休業を取得している職員が産前産後休暇を取得したとき。
(5)
介護休業を取得している職員が新たに介護休業又は育児休業を取得したとき。
(6)
その他、介護休業を取得している職員が、当該介護休業に係る要介護者を介護することができない状態となったとき。
2
前項に該当することとなった職員は、遅滞なく、介護状況変更届により、理事長に届け出なければならない。
3
理事長は、前項の規定による届け出により介護休業を終了した場合には、当該終了について当該職員に通知しなければならない。
4
理事長は、第2項の規定による届け出に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該職員に対して証明書類の提出を求めることができるものとする。
(介護休業開始予定日の変更)
第34条
理事長は職員から第31条第1項の規定による介護休業の申出(以下「介護休業の申し出」という。)があった場合において、当該介護休業の申し出に係る介護休業開始予定日とされた日が当該介護休業の申し出があった日の翌日から起算して二週間を経過する日(以下この項において「二週間経過日」という。)前の日であるときは、当該介護休業開始予定日とされた日から当該二週間経過日までの間のいずれかの日を当該介護休業開始予定日として指定することができる。
[
第31条第1項
]
2
理事長は、前項の規定による指定を行った場合、介護休業開始予定日とされた日(その日が介護休業の申し出があった日の翌日から起算して三日を経過する日後の日である場合にあっては、当該三日を経過する日)までに、介護休業開始予定日として指定する日を介護休業の申し出をした職員に通知するものとする。
(介護休業終了予定日の変更)
第35条
介護休業の申し出をした職員は、介護休業終了予定日の2週間前の日までに理事長に申し出ることにより、第32条第1項に規定する期間内において、1回の介護休業につき1回に限り、介護休業終了予定日とされた日より後の日に変更することができる。
[
第32条第1項
]
(介護休業中の身分等)
第36条
介護休業をしている職員は、職員としての身分(介護休業の申し出をしたときの職名を含む。
ただし、介護休業の申し出をした後職名を異動した場合には、異動後の職名とする。)を保有するが、職務に従事しない。
(介護休業中の給与)
第37条
介護休業をしている期間については、給与を支給しない。
2
前項に規定するほか、介護休業をしている職員の給与の取扱いについては、給与規程に規定するところによる。
(職務復帰)
第38条
職員は、第33条第1項各号に該当することにより介護休業が終了した場合又は介護休業の期間が満了したときには、職務に復帰するものとする。
[
第33条第1項各号
]
(介護休業の申し出の撤回)
第39条
介護休業の申し出をした職員は、介護休業開始予定日の前日までに、介護休業撤回申出書により理事長に申し出ることにより、介護休業の申し出を撤回することができる。
2
理事長は、前項の規定による申し出により介護休業を撤回した場合には、当該撤回について当該職員に通知しなければならない。
(介護時間)
第40条
この規程において「介護時間」とは、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る介護休業と重複する期間を除く。)内において、労働時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて4時間(非常勤職員については1日につき定められた労働時間から3時間45分を減じた時間)を超えない範囲内で、職員が行う介護の状態から必要とされる時間について、30分単位で勤務しないことをいう。
2
介護時間は期間内において、複数回取得できるものとする。
(介護時間の適用除外者)
第41条
機構と職員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働組合がないときは、職員の過半数を代表とする者との間で締結された協定により適用除外とされた、1週間の所定労働日数が2日以下の職員は介護時間を取得することができない。
(介護時間の申し出)
第42条
介護時間を取得しようとする職員は、介護時間を開始しようとする日の1週間前までに介護時間申出書により、理事長に申し出なければならない。
2
前項の規定による申し出は、できるだけ必要な期間を包括して申し出なければならない。
3
理事長は、第1項の規定による申し出に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該職員に対して証明書類の提出を求めることができるものとする。
4
第1項の規定による申出の期間は、労働契約の期間を超えないものとする。
(他の休暇との関係)
第43条
職員は、介護時間の前後において、年次有給休暇等の取得を請求する場合には、介護時間申出書により介護時間を取り消ししなければならない。
(介護時間の期間の終了)
第44条
介護時間を取得している職員が、次の各号の一に該当することとなった場合には、介護時間はその事由が生じた日(第四号及び第五号については、その前日)をもって終了する。
(1)
介護時間に係る要介護者が死亡したとき。
(2)
離婚、婚姻の取消、離縁等により介護時間に係る要介護者との親族関係が消滅したとき。
(3)
介護時間を取得している職員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該介護時間に係る要介護者を介護することができない状態となったとき。
(4)
介護時間を取得している職員が産前産後休暇を取得したとき。
(5)
介護時間を取得している職員が新たに介護休業又は育児休業を取得したとき。
(6)
その他、介護時間を取得している職員が、当該介護時間に係る要介護者を介護することができない状態となったとき。
2
前項に該当することとなった職員は、遅滞なく、介護状況変更届により、理事長に届け出なければならない。
3
理事長は、前項の規定による届け出に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該職員に対して証明書類の提出を求めることができるものとする。
(介護時間中の給与)
第45条
介護時間を取得している時間については、その勤務しない1時間につき、給与規程第49条に規定する勤務1時間あたりの給与額を減額する。
[
給与規程第49条
]
2
前項に規定するほか、介護時間を取得している職員の給与の取扱いについては、給与規程に規定するところによる。
(育児・介護を行う職員の時間外勤務の制限等)
第46条
理事長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育するために、又は要介護者のある職員が当該要介護者を介護するために請求した場合には、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、所定の労働時間以外の時間及び休日の勤務(以下「時間外勤務」という。)をさせない。
2
理事長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育するために、又は要介護者のある職員が当該要介護者を介護するために請求した場合には、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、時間外勤務をさせない。
3
理事長は、前項に定める職員が子の養育又は要介護者の介護のために請求した場合には、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜勤務をさせない。
(育児・介護を行う職員の時間外勤務の制限等の請求等)
第47条
前条第1項又は第2項の規定による、育児・介護を行う職員の時間外勤務の制限の請求は、所定の労働時間を超えて勤務させてはならないこととなる一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始予定日の前日までに時間外勤務制限請求書により行うものとする。
この場合において、前条第1項の規定による請求に係る期間と前条第2項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
2
前条第3項の規定による、育児・介護を行う職員の深夜勤務の制限の請求は、深夜勤務の制限を請求する一の期間(六月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに深夜勤務制限請求書により行うものとする。
3
理事長は、前条各項の規定による請求があった場合、事業の正常な運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に通知しなければならない。当該通知後において、事業の正常な運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合においては、理事長は、当該日の前日までに、当該請求をした職員にその旨を通知しなければならない。
4
理事長は、前条第1項又は第2項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して一週間を経過する日(以下「一週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、事業の正常な運営のため必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から一週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
5
理事長は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
6
理事長は、前条各項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該職員に対して証明書類の提出を求めることができるものとする。
(育児・介護を行う職員の時間外勤務の制限等の取消等)
第48条
第46条各項の規定による請求がされた後、時間外勤務制限開始日又は深夜勤務制限開始日(以下「時間外勤務制限開始日等」という。)の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
[
第46条各項
]
(1)
当該請求に係る子又は要介護者が死亡した場合
(2)
当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合、又は当該請求に係る要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した場合
(3)
当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4)
当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第三号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5)
第一号、第二号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が第46条各項に規定する職員に該当しなくなった場合
[
第46条各項
]
2
時間外勤務制限開始日等から起算して第46条各項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、時間外勤務制限開始日等から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
[
第46条各項
]
(1)
前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(2)
当該請求に係る子が、第46条第1項の規定による請求にあっては3歳に、第46条第2項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合
[
第46条第1項
] [
第46条第2項
]
3
第1項又は前項第一号の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を理事長に届け出なければならない。
4
理事長は、前項の規定による届け出に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該職員に対して証明書類の提出を求めることができるものとする。
(不利益取扱いの禁止)
第49条
職員は、この規程に規定する育児・介護に伴う諸制度の申し出、取得等を理由として、解雇その他不利益な取扱いを受けない。
(妊娠又は出産等についての申出があった場合に講ずべき措置)
第50条
理事長は、職員に対して育児・介護休業法第21条に規定する個別の周知及び意向確認等の措置を講ずるものとする。
附 則
1
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2
この規程の施行の際現に国立大学法人奈良教育大学教職員育児・介護休業等に関する規則(平成16年規則第51号。次項において「旧奈教大規則」という。)に基づき育児休業、育児短時間勤務、育児時間、介護休業、介護部分休業若しくは介護時間を取得している職員又は国立大学法人奈良女子大学職員の労働時間、休暇等に関する規程(平成16年規程第25号。次項において「旧奈女大規程」という。)に基づき育児休業、育児部分休業、介護休業若しくは介護部分休業を取得している職員は、この規程により育児休業、育児短時間勤務、育児時間、介護休業若しくは介護部分休業している職員とみなす。
3
この規程の施行前において、旧奈教大規則又は旧奈女大規程の規定により申出を行い、この規程の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後その期間が開始する育児休業、育児短時間勤務、育児時間、介護休業若しくは介護時間については、この規程による申出があったものとし、施行日以後新たにこの規程による手続をとることは要しない。
附 則(令和4年10月28日機構規程第120号)
この規程は、令和4年10月28日から施行し、令和4年10月1日から適用する。
附 則(令和7年3月27日機構規程第40号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。