○奈良国立大学機構職員採用等規程
(令和4年4月1日機構規程第52号)
改正
令和4年7月22日機構規程第100号
令和5年10月27日機構規程第13号
令和6年5月23日機構規程第13号
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規程は、奈良国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第2条第3項、第5条第2項、第8条第4項、第10条第2項、第11条第2項、第12条第3項及び第21条第3項の規定に基づき、職員の採用・退職等に関する事項について定めることを目的とする。
[
奈良国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第2条第3項
] [
第5条第2項
] [
第8条第4項
] [
第10条第2項
] [
第11条第2項
] [
第12条第3項
] [
第21条第3項
]
(法令との関係)
第2条
この規程に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の関係法令及び職員就業規則の定めるところによる。
(職種及び職名)
第3条
職員就業規則第2条に規定する職員の職種及び職名は、別表に定める。
[
職員就業規則第2条
] [
別表
]
第2章 採用
(採用)
第4条
職員の採用は、理事長がこれを行う。
(公募制の原則)
第5条
職員を採用しようとする場合には、人事の透明性・公正性を確保するため、原則として公募制によることとする。
(欠格事項)
第6条
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者は、奈良国立大学機構(以下「機構」という。)の職員となることはできない。
(大学教員の採用)
第7条
大学教員の採用は、選考によるものとする。
2
前項の選考は、奈良国立大学機構大学教員の資格に関する規程(令和4年度機構規程第53号)により、次の各号に掲げる教員の区分に応じ、当該各号に定める方法で行う。
[
奈良国立大学機構大学教員の資格に関する規程(令和4年度機構規程第53号)
]
(1)
奈良教育大学教員 奈良教育大学の教授会及び教育研究評議会の議を経た後、奈良教育大学長の申出に基づき、理事長が行う。
(2)
奈良女子大学教員 次のイ又はロに定める方法により行う。
イ
奈良女子大学長が設置する人事審査会の議を経て理事長が行う。
ロ
学系会議(学系会議を置かない組織にあっては、奈良女子大学長が別に定める委員会。)の議を経た後に、奈良女子大学長の申出に基づき、理事長が行う。
(附属学校教員の採用)
第8条
附属学校教員の採用は、選考によるものとする。
2
前項の選考は、次の各号に掲げる教員の区分に応じ、当該各号に定める方法により行う。
(1)
奈良教育大学附属学校教員 教諭等採用候補者選考委員会の推薦を経た後、奈良教育大学長の申出に基づき、理事長が行う。
(2)
奈良女子大学附属学校教員 附属学校部運営委員会の議を経た後、奈良女子大学長の申出に基づき、理事長が行う。
(事務職員等の採用)
第9条
事務職員等の採用は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める方法により行う。
(1)
事務系職員、技術系職員及び図書系職員 近畿地区国立大学法人等職員統一採用試験又は機構が定める職員採用試験の競争試験
(2)
技能系職員及び医療系職員 選考
2
前項第一号の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は選考によることができる。
(1)
高度の専門的な知識経験等を有する人材を採用する場合
(2)
国、国立大学法人、独立行政法人その他これらに準ずる機関から人事交流等により採用する場合
(3)
理事長が特に必要と認めた場合
(採用に係る提出書類)
第10条
職員に採用された者は、次に掲げる書類を理事長に提出しなければならない。
(1)
履歴書
(2)
誓約書(機構所定のもの)
(3)
学歴に関する証明書
(4)
資格に関する証明書
(5)
住民票記載事項の証明書(外国籍の場合は在留カードの写し又は特別永住者証明書の写し)
(6)
扶養親族等に関する書類
(7)
個人番号カードの両面の写し又は通知カードの写し及び当該通知カードに記載された事項がその者に係るものであることを証するものとして行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成26年内閣府・総務省令第3号)で定める書類
(8)
その他機構において必要と認める書類
2
前項の提出書類の記載事項に変更があったときは、その都度速やかに、届け出なければならない。
3
第1項の規定にかかわらず、国、国立大学法人、独立行政法人その他これらに準ずる機関の職員から引き続き機構の職員となった者については、同項に掲げる書類のうち一部を省略することができる。
4
提出書類に虚偽、経歴の詐称、又は記載すべき重要事項に不備があるときは採用を取り消すことがある。
(任期を定めて雇用できる職員)
第11条
理事長は、次の各号のいずれかに該当する場合、職員に任期を定めて雇用することができる。
(1)
奈良国立大学機構大学教員の任期に関する規程(令和4年度機構規程第57号。以下「大学教員任期規程」という。」)により任期を定めて雇用する場合
[
奈良国立大学機構大学教員の任期に関する規程(令和4年度機構規程第57号。以下「大学教員任期規程」という。」)
]
(2)
職員が、以下のいずれかに該当し、長期間にわたり勤務できない状況となり、機構の運営上代替の職員を必要とする場合
イ
奈良国立大学機構職員の労働時間、休暇等に関する規程(令和4年度機構規程第47号。以下「労働時間等規程」という。)第24条の規定により、引き続き30日を超える病気休暇が承認されたとき。
[
奈良国立大学機構職員の労働時間、休暇等に関する規程(令和4年度機構規程第47号。以下「労働時間等規程」という。)第24条
]
ロ
職員就業規則第16条第1項の規定により休職となったとき。
[
職員就業規則第16条第1項
]
ハ
労働時間等規程第25条の規定により産前休暇及び産後休暇を取得したとき。
[
労働時間等規程第25条
]
ニ
職員就業規則第34条第1項の規定により育児休業が承認されたとき。
[
職員就業規則第34条第1項
]
ホ
奈良教育大学附属学校教員大学院研修員実施要項(平成20年奈良教育大学規則第1号)に基づく研修員となり、その研修期間の初年度に勤務場所を離れて研修するとき。
[
奈良教育大学附属学校教員大学院研修員実施要項(平成20年奈良教育大学規則第1号)
]
ヘ
職員就業規則第36条の規定により大学院修学休業をするとき。
[
職員就業規則第36条
]
(3)
その他理事長が必要と認めた場合
(任期)
第12条
前条の任期は、職員就業規則第19条に規定する定年退職日を超えて定めることはできない。
[
職員就業規則第19条
]
2
前条第一号に掲げる場合による任期は、大学教員任期規程別表の規定によるものとする。再任する場合についても同様とする。
3
前条第二号に掲げる場合による任期は、当該休暇等の期間の範囲内で定めるものとする。当該休暇等の期間が延長された場合には、必要に応じて任期を延長するものとする。
4
前条第三号に掲げる場合による任期は、必要と認められる期間とする。
ただし、労働基準法(昭和22年法律第49号)第14条に定める契約期間の上限を超えないものとする。
第13条 削除
(任期の満了)
第14条
任期を定めて雇用されている職員が次の各号の一に該当した場合は、任期の満了とする。
(1)
任期の末日が到来した場合
(2)
第11条第二号に掲げる場合に該当するとして任期を定めて雇用された職員で、当該任期の途中で当該雇用の原因となった休業の事由が消滅した場合
[
第11条
]
2
前項の任期が満了し、その任期が延長されないときは、職員は当然退職するものとする。
(無期労働契約申込み等)
第15条
任期を定めて雇用される職員(以下「有期労働契約者」という。)が、期間の定めのある労働契約(以下この条において「有期労働契約」という。)を2回以上締結し、有期労働契約の期間を通算した期間(労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第2項の規定により算入しない期間(以下「空白期間」という。)を除く。(以下「通算契約期間」という。))が5年(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号。)第15条の2第1項第1号又は第2号に該当する者は10年(機構が設置する国立大学に在学している期間(研究生、聴講生、科目等履修生等を除く。)における契約期間を除く。))を超える場合は、期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」という。)の締結の申込みをすることにより、現に締結している有期労働雇用の契約期間が満了する日の翌日から無期労働契約に転換する。
2
前項の通算契約期間は、平成25年4月1日以降に機構と締結された労働契約の期間を通算するものとする。
ただし、空白期間が6か月(空白期間の直前の通算契約期間が1年間に満たない場合は、その通算契約期間の二分の一の期間(1か月に満たない場合は、1か月とみなす。))以上ある場合は、当該空白期間前に満了した労働契約の期間を通算契約期間に含めないものとする。
3
有期労働契約者による第1項に規定する無期労働契約の締結の申込みは、理事長に対して書面で行うものとする。
4
理事長は、前項の申込みを受理したときは、その旨を当該有期労働契約者に通知する。
(無期労働契約転換者の労働条件等)
第16条
前条の規定により無期労働契約への転換の申込みをすることにより、無期労働契約に転換する職員(以下この条において「無期労働契約転換者」という。)の労働条件は、無期労働契約への転換直前の有期労働契約の労働条件とすることとし、労使いずれかの申出により、労使双方の合意のうえ、変更することができる。
2
無期労働契約転換者に対し、あらかじめ職員就業規則第7条第1項各号に定める事項を記載した文書を交付するものとする。
[
職員就業規則第7条第1項各号
]
3
無期労働契約転換者は、定年に達した日以後における最初の3月31日に退職する。
第3章 昇任、降任及び配置換
(昇任)
第17条
大学教員の昇任は、業績等の評価によるものとし、第7条第2項に規定する方法で行う。
[
第7条第2項
]
2
附属学校教員の昇任については、勤務評価の結果その他総合的な能力の評価により、学長の申出に基づき理事長が行う。
3
事務職員等の昇任については、勤務評価の結果その他総合的な能力の評価により、理事長が行う。
(降任)
第18条
職員は役員会の審査の結果によるものでなければ、降任されることはない。
2
降任は理事長が行う。
ただし、大学教員及び附属学校教員の降任は学長の申出に基づき理事長が行う。
3
大学教員の降任は、第1項の規定による審査にあたり、当該機構が設置する国立大学(以下「大学」という。)の教育研究評議会の議を経るものとする。
4
前項の規定にかかわらず、理事長と学長の協議により、ハラスメントに係る事案については、教育研究評議会の議を省略できるものとする。
5
職員就業規則第11条第1項第一号の規定により職員を降任させることができる場合は、勤務評価の結果その他教職員の勤務成績を判断するに足ると認められる事実に基づき、勤務成績の不良なことが明らかな場合とする。
[
職員就業規則第11条第1項
]
6
職員就業規則第11条第1項第二号の規定により職員を降任させることができる場合は、理事長が指定する医師2名によって、長期の療養若しくは休養を要する疾患又は療養若しくは休養によっても治癒し難い心身の故障があると診断され、その疾患又は故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合とする。
[
職員就業規則第11条第1項
]
7
職員就業規則第11条第1項第三号の規定により職員を降任させることができる場合は、職員の適格性を判断するに足ると認められる事実に基づき、その職務に必要な適格性を欠くことが明らかな場合とする。
[
職員就業規則第11条第1項
]
8
職員就業規則第11条第1項第四号の規定により職員を降任させることができる場合は、職員が次に掲げる事由により現に有する職の職責を果たすことが困難であると自ら判断した場合とする。
[
職員就業規則第11条第1項
]
(1)
心身の故障等によるもの
(2)
家庭の事情等によるもの
(3)
その他特別の事由によるもの
(配置換)
第19条
大学教員及び附属学校教員にあっては、原則として教員以外の職種への配置換は行わない。
2
配置換は理事長が行う。
ただし、大学教員及び附属学校教員の配置換は学長の申出に基づき理事長が行う。
3
大学教員の配置換にあたっては、当該大学の教育研究評議会の議を経るものとする。
第4章 試用期間
(試用期間)
第20条
職員就業規則第8条第1項ただし書きに規定する国、地方自治体に準ずる関係機関とは、人事院規則8-12(職員の任免)(平成21年人事院規則8-12)第32条第1項第一号に規定する機関をいう。
[
職員就業規則第8条第1項
] [
第32条第1項
]
2
職員就業規則第8条に規定する試用期間の終了前に理事長が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において、当該教職員は正規の職員となるものとする。
[
職員就業規則第8条
]
(試用の延長)
第21条
試用期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない職員については、その日数が90日に達するまで試用期間は引き続くものとする。
ただし、期間は、当該試用期間の開始後1年を超えないものとする。
第5章 解雇
(解雇)
第22条
職員は、役員会の審査の結果によるものでなければ、解雇されることはない。
2
解雇は理事長が行う。
ただし、大学教員及び附属学校教員の解雇は学長の申出に基づき理事長が行う。
3
大学教員の解雇は、第1項の規定による審査にあたり、当該大学の教育研究評議会の議を経るものとする。
4
前項の規定にかかわらず、理事長と学長の協議により、ハラスメントに係る事案については、教育研究評議会の議を省略できるものとする。
5
職員就業規則第21条第1項第一号の規定により職員を解雇することができる場合は、勤務評価の結果その他職員の勤務成績を判断するに足ると認められる事実に基づき、勤務成績の不良なことが明らかな場合とする。
[
職員就業規則第21条第1項
]
6
職員就業規則第21条第1項第二号の規定により職員を解雇することができる場合は、理事長が指定する医師2名によって、長期の療養若しくは休養を要する疾患又は療養若しくは休養によっても治癒し難い心身の故障があると診断され、その疾患又は故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合とする。
[
職員就業規則第21条第1項
]
7
職員就業規則第21条第1項第三号の規定により職員を解雇することができる場合は、職員の適格性を判断するに足ると認められる事実に基づき、その職務に必要な適格性を欠くことが明らかな場合とする。
[
職員就業規則第21条第1項
]
8
職員就業規則第21条第1項第四号の規定により職員のうちいずれかを解雇するかは、理事長が、勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して決定する。
[
職員就業規則第21条第1項
]
第6章 兼務等
(兼務)
第23条
理事長は、職員の職務遂行に著しい支障がないと認められる場合、職員に対して機構の他の職の兼務を命ずることができる。
(兼務の解除及び終了)
第24条
理事長は、何時でも職員の兼務を解除することができる。
2
理事長は、兼務を必要とする事由が消滅した場合においては、すみやかに当該兼務を解除しなければならない。
3
次の各号の一に該当する場合においては、兼務は、当然終了するものとする。
(1)
兼務の期間が定められている場合においてその期間が満了した場合
(2)
兼務されている職が廃止された場合
(3)
職員が出向した場合
(4)
職員が退職した場合
(5)
職員が解雇された場合
(6)
職員が休職又は停職にされた場合
(事務取扱の命免)
第25条
理事長は、管理又は監督の地位にある職を占める職員に欠員が生じた場合、必要に応じて事務取扱の命免を行うことができる。
(事務代理の命免)
第26条
理事長は、管理又は監督の地位にある職を占める職員の病気療養及び海外渡航に伴い、事務代理の命免を行うことができる。
2
前項の管理監督の職にある職員は、奈良国立大学機構職員給与規程(令和4年度機構規程第58号)第26条に定める管理職手当の支給を受けるものとする。
[
奈良国立大学機構職員給与規程(令和4年度機構規程第58号)第26条
]
(病気療養に伴う事務代理の命免)
第27条
病気療養に伴う事務代理の命免は、診断書等に基づく病気の程度、療養期間等を考慮し、次の各号の一に該当する場合に行うものとする。
(1)
病気療養者と連絡をとることが困難な場合
(2)
病気療養者が職務上の判断能力に欠ける状態であると思料される場合
(3)
療養期間がおおむね一月以上にわたると予想される場合
(4)
理事長が事務代理を置くことについて特に必要があると認めた場合
(海外渡航に伴う事務代理の命免)
第28条
海外渡航に伴う事務代理の命免は、渡航先国、渡航期間等を考慮し、次の各号の一に該当する場合に行うものとする。
(1)
渡航者と連絡をとることが困難な場合
(2)
渡航期間が30日以上にわたり業務に支障が生ずると予想される場合
(3)
理事長が事務代理を置くことについて特に必要があると認めた場合
第7章 採用、退職等の手続
(人事異動通知書の交付)
第29条
理事長は、次の各号の一に該当する場合には、職員に人事異動通知書(以下「通知書」という。)を交付する。この場合、その異動を発令した時にその効力が発生するが、職員がその異動を了知するまでの間は、当該職員の不利益になるように取り扱うことはできない。
(1)
職員を採用し、昇任させ、配置換し、又は雇用の期間を更新した場合
(2)
期間を定めて雇用された職員が雇用期間の定めのない職員となった場合
(3)
兼務を命じ、又はこれを解除した場合
(4)
兼務が終了した場合(期間が満了した場合を除く。)
(5)
職員に附与される職務に関する名称が変更され、又は附加され、若しくはなくなった場合
(6)
職員を復職させた場合又は休職の期間の満了によって職員が復職した場合
(7)
職員を出向させる場合
(8)
職員が退職を願い出て承認した場合
(9)
職員が退職した場合(解雇又は前号の場合を除く。)
(10)
職員が定年退職をする場合
第30条
理事長は、次の各号の一に該当する場合には、職員に通知書を交付して行わなければならない。
この場合において、通知書を交付した時にその効力が発生する。
(1)
職員を降任させる場合
(2)
職員を休職にし、又はその期間を更新する場合
(3)
職員を解雇する場合
(通知書の交付を要しない場合)
第31条
次の各号の一に該当する場合においては、前2条の規定にかかわらず、通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって通知書の交付に替えることができる。
(1)
規則の改廃による組織の新設、変更、廃止等に伴う職員の配置換の場合
(2)
第29条第四号、第五号及び第九号に掲げる場合で通知書の交付によらないことを適当と認める場合
[
第29条
]
(3)
前条各号に掲げる場合で通知書の交付によることができない緊急の場合
なお、この場合、通知書の交付に代わる方法による通知が到達した時にその効力が発生する。
(雑則)
第32条
この規程の実施のため必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
1
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2
この規程の施行日前の国立大学法人奈良教育大学教職員採用・退職等規則(平成16年4月1日規則第64号)及び国立大学法人奈良女子大学職員採用規程(平成16年4月1日規程第21号)に基づき採用手続き等を行った職員は、この規程により採用手続き等を行った職員とみなす。
3
奈良教育大学においては、第18条第4項及び第22条第4項の規定にかかわらず、従前の取扱いのとおりとする。
ただし、この取扱いは、令和4年9月30日までの期間限りの取扱いとし、令和4年10月1日に機構として統一することとする。
附 則(令和4年7月22日機構規程第100号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年10月27日機構規程第13号)
1
この規程は、令和5年10月27日に施行し、令和5年4月1日から適用する。
2
第12条第1項の規定にかかわらず、附属学校教員を雇用する場合で他に適任者が得られないときは、定年を超えて雇用することができるものとする。
3
前項の規定により定年年齢を超えて雇用する職員の雇用期間の上限は、当該職員が65歳に達した日以後における最初の3月31日までとする。
4
前2項の規定により雇用する者の就業に関しては奈良国立大学機構再雇用職員就業規則(令和4年度機構規則第4号)の例によるものとする。
附 則(令和6年5月23日機構規程第13号)
この規程は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
職種
職名
大学教員
教授
准教授
専任講師
助教
助手
附属学校教員
校長 園長
副校長 副園長 教頭
主幹教諭
教諭 保育教諭 養護教諭 栄養教諭
講師 助教諭 助保育教諭 養護助教諭 実習助手
事務職員等
事務系職員
技術系職員
図書系職員
事務局長
部長 事務局次長
事務部次長
課長 室長 事務長
課長補佐 室長補佐 専門員
専門職員 係長
主任
一般職員
技能系職員
調理師
医療系職員
看護師 保健師