○奈良国立大学機構大学教員の資格に関する規程
(令和4年4月1日機構規程第53号)
(趣旨)
第1条
奈良国立大学機構における大学教員の資格については、この規程の定めるところによる。
(教授の資格)
第2条
教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であって、学生を教授し、その研究等を指導し、又は研究に従事することができると認められる者とする。
(1)
博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究上の業績を有する者
(2)
研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
(3)
学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者
(4)
実務上の業績が前号の者に準ずると認められる者
(5)
機構が設置する国立大学(以下「大学」という。)において、教授、准教授、専任の講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)がある者
(6)
芸術、体育等について、特殊な技能に秀でていると認められる者
(7)
専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者
(准教授の資格)
第3条
准教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であって、学生を教授し、その研究等を指導し、又は研究に従事することができると認められる者とする。
(1)
前条各号のいずれかに該当する者
(2)
修士の学位又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
(3)
大学において助教又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者
(4)
研究所、試験所、調査所等に在職し、研究上の業績を有する者
(5)
芸術、体育等について、技能に秀でていると認められる者
(6)
専攻分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者
(専任講師の資格)
第4条
専任講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
前2条に規定する教授又は准教授となることのできる者
(2)
その他特殊な専攻分野について、大学における教育を担当するにふさわしい教育上、研究上又は実務上の能力を有すると認められる者
(助教の資格)
第5条
助教となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の知識及び能力を有する者であって、学生を教授し、その研究等を指導し、又は研究に従事することができると認められる者とする。
(1)
第2条各号又は第3条各号のいずれかに該当する者
[
第2条各号
] [
第3条各号
]
(2)
修士の学位(医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程を修了した者については、学士の学位)又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
(3)
芸術、体育等について、技能を有する者
(4)
専攻分野について、知識及び経験を有すると認められる者
(助手の資格)
第6条
助手となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
学士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
(2)
前号の者に準ずる能力を有すると認められる者
(補則)
第7条
この規程に定めるもののほか、教員の資格に関して必要な事項は、各大学の長が別に定める。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。