○奈良国立大学機構職員出向規程
(令和4年4月1日機構規程第54号)
(目的)
第1条
この規程は、奈良国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号)第13条第2項の規定に基づき、奈良国立大学機構(以下「機構」という。)から機構以外の国立大学法人等(以下「出向先」という。)に出向する職員(以下「出向者」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条
この規程において、「出向」とは、機構に職員として在籍のまま、出向先の指揮命令のもとに、出向先においてその業務に従事することをいう。
(出向の取扱原則)
第3条
理事長は、出向者の労働条件等が出向によって不利益とならないよう配慮する。
(労働条件の説明等)
第4条
理事長が職員に出向を命ずる場合は、出向先、出向目的、出向先の担当業務、労働条件及び出向期間等を説明しなければならない。
(出向者の心得)
第5条
出向者は、出向目的を達成するため、出向先の指揮命令に従い、出向先の職員と協力し、誠実に勤務しなければならない。
(出向者の所属)
第6条
出向者の出向期間中の機構における所属は、事務局付けとする。
(出向期間)
第7条
出向期間は原則として3年以内とする。
ただし、業務上必要な場合は、出向者の了解を得てこれを延長又は短縮することができる。
2
前項の期間は、機構の勤続年数に通算する。
(復帰)
第8条
出向者が次の各号の一に該当する場合は、機構に復帰させる。
(1)
出向期間が満了したとき。
(2)
出向期間中に退職するとき。
(3)
出向先又は機構の就業規則による懲戒(減給、戒告は除く。)及び休職の事由に該当し、出向先と機構との協議により復帰させることとなったとき。
(4)
その他機構が特に必要と認めた場合とき。
2
出向者が出向期間中に死亡したときは、機構に復帰したものとして取り扱う。
(転籍)
第9条
出向者が出向先への転籍を申し出た場合は、機構と出向先との協議により転籍を認めることがある。
(服務等)
第10条
出向者の出向先における服務規律、勤務時間、休日、休暇等の労働条件については、出向先の就業規則に従う。
ただし、解雇、懲戒(減給、戒告は除く。)及び休職に関することは、出向先と機構の協議により個別に定める。
(給与)
第11条
出向者の給与は、出向先の給与規則により出向先が支給する。
ただし、これにより難い事情がある場合は、出向先との協議により別に定めることができる。
(旅費)
第12条
赴任、帰任及び出張の旅費については、次のとおりとする。
ただし、これにより難い事情がある場合は、出向先との協議により別に定めることができる。
(1)
赴任するときの旅費は、出向先が支給する。
(2)
帰任するときの旅費は、機構が支給する。
(3)
出向期間中の出向先の業務に係る出張旅費は、出向先の旅費規程により出向先が支給する。
(安全衛生)
第13条
出向者の健康管理、その他の安全衛生の管理は出向先が行うものとする。
(共済保険等)
第14条
出向者の共済保険、共済年金保険、雇用保険及び労災保険は、出向先で取り扱うものとする。
ただし、労災保険を除きこれにより難い事情がある場合は、出向先との協議により別に定めることができる。
(退職手当)
第15条
出向者が出向期間中に死亡した場合、その時点において機構に復帰したものとみなし、退職手当は、奈良国立大学機構職員退職手当規程(令和4年度機構規程第59号)により機構が支給する。
(例外事項の取扱い)
第16条
この規程の解釈に関して疑義が生じたとき、又はこの規程に定めのない事項が生じたときは、その都度、機構、出向先及び出向者で協議するものとする。
附 則
1
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2
この規程の施行の際、この規程の施行前の国立大学法人奈良教育大学教職員出向規則(平成16年4月1日規則第56号)及び国立大学法人奈良女子大学職員出向規程(平成16年4月1日規程第24号)に基づき出向している職員は、この規程により出向している職員とみなす。