○奈良国立大学機構奈良女子大学年俸制(年俸制導入促進費適用)教員給与規程
(令和4年4月1日機構規程第60号)
改正
令和4年9月30日機構規程第107号
令和7年3月27日機構規程第35号
(目的)
第1条
この規程は,国立大学法人奈良国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号)第29条第2項の規定に基づき,奈良女子大学に所属する職員のうち,平成31年3月31日までに年俸制の適用を受けた大学教員(以下「奈良女子大学年俸制(導入促進費適用)教員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条
奈良女子大学年俸制(導入促進費適用)教員は,平成31年3月31日までに年俸制の適用を受けている者とする。
(給与の種類)
第3条
奈良女子大学年俸制(導入促進費適用)教員の給与は,基本年俸,業績年俸及び諸手当とする。
2
前項の諸手当は,国立大学法人奈良国立大学機構職員給与規程(令和4年度機構規程第58号。以下「職員給与規程」という。)における扶養手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,管理職手当,副理事手当,学長補佐手当,安全衛生管理手当,放射線取扱主任手当,大学院担当手当,入試業務手当,超過勤務手当及び休日給に相当する額とする。
[
奈良国立大学機構職員給与規程(令和4年度機構規程第58号。以下「職員給与規程」という。)
]
3
基本年俸の12分の1の額を基本月額とする。
(基本年俸)
第4条
基本年俸の額は,職員給与規程における基本給,地域手当及び初任給調整手当の12月分,期末手当の1年分に相当する額を基に,別表に定める奈良女子大学年俸制(導入促進費適用)教員基本年俸表(以下「基本年俸表」という。)の直近上位の額とし,理事長が決定する。
[
別表
]
2
前項の規定にかかわらず,理事長は,特に必要があると認めたときは,当該職員に係る基本年俸の額を決定することができる。
3
基本年俸の計算期間は,4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。
4
基本年俸は,雇用期間中,業績評価等に応じて当該基本年俸表の範囲内で理事長が増額し,又は減額することができる。
5
理事長は,職員給与規程に定める基本給に改正があった場合等には,基本年俸を改正することができる。
(業績年俸)
第5条
業績年俸は,職員給与規程における勤勉手当(勤務成績が良好な職員)の1年分に相当する額と,年俸制導入促進費及び年俸制導入促進加算分の1年分とする。
2
業績年俸は,業績評価結果に基づき理事長が支給額を決定する。
3
業績年俸の計算期間は,4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。
(業績評価)
第6条
業績評価の細目は,奈良女子大学教員の個人評価実施要項(平成28年度規程第114号。以下「教員の個人評価実施要項」という。)に定める。
[
奈良女子大学教員の個人評価実施要項(平成28年度規程第114号。以下「教員の個人評価実施要項」という。)
]
(評価結果の反映)
第7条
前条により実施された複数年評価の評価結果は,次期3年間の複数年評価期間の基本年俸に反映する。年度評価の評価結果は,翌年度の業績年俸に反映する。
2
基本年俸は,教員の個人評価実施要項における評価記号に応じて第4条第1項の職員給与規程における基本給の号俸に以下に定める号俸を加えたものを3年後の到達号俸と仮定して,3年間の号俸を合計して3で除した号俸を基に,決定する。
[
第4条第1項
]
(1)
特定職員で55歳未満のもの
複数年評価記号
SS 極めて顕著な業績 24号俸
S 特に顕著な業績 18号俸
A 顕著な業績 14号俸
B 十分な業績 12号俸
C 良好(標準) 9号俸
D 概ね良好な業績 6号俸
E やや不十分な業績 0号俸
F 不十分な業績 -4号俸
(2)
一般職員で55歳未満のもの
複数年評価記号
SS 極めて顕著な業績 24号俸
S 特に顕著な業績 18号俸
A 顕著な業績 16号俸
B 十分な業績 14号俸
C 良好(標準) 12号俸
D 概ね良好な業績 6号俸
E やや不十分な業績 0号俸
F 不十分な業績 -4号俸
(3)
特定職員及び一般職員で55歳以上のもの
複数年評価記号
SS 極めて顕著な業績 6号俸
S 特に顕著な業績 3号俸
A 顕著な業績 2号俸
B 十分な業績 1号俸
C 良好(標準) 0号俸
D 概ね良好な業績 0号俸
E やや不十分な業績 0号俸
F 不十分な業績 -1号俸
3
業績年俸は,教員の個人評価実施要項における評価記号に応じて以下に定める割合を乗じて得た額とする。
年度評価記号
イ 極めて顕著な業績 100分の130
ロ 特に顕著な業績 100分の120
ハ 顕著な業績 100分の110
二 十分な業績 100分の105
ホ 良好(標準) 100分の100
ヘ 概ね良好な業績 100分の95
ト やや不十分な業績 100分の90
チ 不十分な業績 100分の80
(諸手当)
第8条
第3条第2項に定める奈良女子大学年俸制(導入促進費適用)教員の諸手当は,職員給与規程の当該規定に準じて支給する。
[
第3条第2項
]
(給与の支払)
第9条
基本月額,業績年俸及び諸手当は,職員給与規程第3条,第4条及び第5条の規定に準じて支給する。
[
職員給与規程第3条
] [
第4条
] [
第5条
]
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第10条
超過勤務手当及び休日給の一時間当たりの給与額は,職員給与規程第48条の規定に準じた額とする。
[
職員給与規程第48条
]
(休職時の給与)
第11条
奈良女子大学年俸制(導入促進費適用)教員が休職したときは,職員給与規程第49条の規定に準じて給与を支給する。
[
職員給与規程第49条
]
(育児休業等取得者の給与)
第12条
奈良女子大学年俸制(導入促進費適用)教員が奈良国立大学機構職員育児・介護休業等に関する規程(令和4年度機構規程第49号。以下「育児・介護休業に関する規程」という。)による育児休業又は育児時間を取得するときは,職員給与規程第50条の規定に準じて給与を支給する。
[
奈良国立大学機構職員育児・介護休業等に関する規程(令和4年度機構規程第49号。以下「育児・介護休業に関する規程」という。)
] [
職員給与規程第50条
]
(介護休業等取得者の給与)
第13条
奈良女子大学年俸制(導入促進費適用)教員が育児・介護休業に関する規程による介護休業又は介護時間を取得するときは,職員給与規程第51条の規定に準じて給与を支給する。
[
職員給与規程第51条
]
(給与の減額)
第14条
奈良女子大学年俸制(導入促進費適用)教員が勤務しないときは,職員給与規程第45条の規定に準じて給与を減額する。
[
職員給与規程第45条
]
(端数の処理)
第15条
この規程により計算した確定金額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(年俸制適用教員への移行)
第16条
奈良女子大学年俸制(導入促進費適用)教員は申し出により奈良女子大学年俸制適用教員へ移行することができる。移行日は4月1日とし,移行日の1ヶ月前までに理事長に申し出ることとする。
(雑則)
第17条
この規程に定めるもののほか,奈良女子大学年俸制(導入促進費適用)教員の給与に関し必要な事項は,職員給与規程を参考に理事長が定める。
附 則
この規程は,令和4年4月1日より施行する。
附 則(令和4年9月30日機構規程第107号)
この規程は、令和4年9月30日から施行し、令和4年7月1日から適用する。
附 則(令和7年3月27日機構規程第35号)
この規程は,令和7年4月1日より施行する。
別表
奈良女子大学年俸制(導入促進費適用)教員基本年俸表1
(63歳に達した日後における最初の3月31日まで適用)
号俸
年俸(月額)
1
3,000,000 (250,000)
2
3,120,000 (260,000)
3
3,240,000 (270,000)
4
3,360,000 (280,000)
5
3,480,000 (290,000)
6
3,600,000 (300,000)
7
3,720,000 (310,000)
8
3,840,000 (320,000)
9
3,960,000 (330,000)
10
4,080,000 (340,000)
11
4,200,000 (350,000)
12
4,320,000 (360,000)
13
4,440,000 (370,000)
14
4,560,000 (380,000)
15
4,680,000 (390,000)
16
4,800,000 (400,000)
17
4,920,000 (410,000)
18
5,040,000 (420,000)
19
5,160,000 (430,000)
20
5,280,000 (440,000)
21
5,400,000 (450,000)
22
5,520,000 (460,000)
23
5,640,000 (470,000)
24
5,760,000 (480,000)
25
5,880,000 (490,000)
26
6,000,000 (500,000)
27
6,120,000 (510,000)
28
6,240,000 (520,000)
29
6,360,000 (530,000)
30
6,480,000 (540,000)
31
6,600,000 (550,000)
32
6,720,000 (560,000)
33
6,840,000 (570,000)
34
6,960,000 (580,000)
35
7,080,000 (590,000)
36
7,200,000 (600,000)
37
7,320,000 (610,000)
38
7,440,000 (620,000)
39
7,560,000 (630,000)
40
7,680,000 (640,000)
41
7,800,000 (650,000)
42
7,920,000 (660,000)
43
8,040,000 (670,000)
44
8,160,000 (680,000)
45
8,280,000 (690,000)
46
8,400,000 (700,000)
47
8,520,000 (710,000)
48
8,640,000 (720,000)
49
8,760,000 (730,000)
50
8,880,000 (740,000)
51
9,000,000 (750,000)
52
9,120,000 (760,000)
53
9,240,000 (770,000)
54
9,360,000 (780,000)
55
9,480,000 (790,000)
56
9,600,000 (800,000)
57
9,720,000 (810,000)
58
9,840,000 (820,000)
59
9,960,000 (830,000)
60
10,080,000 (840,000)
61
10,200,000 (850,000)
62
10,320,000 (860,000)
63
10,440,000 (870,000)
64
10,560,000 (880,000)
65
10,680,000 (890,000)
66
10,800,000 (900,000)
67
10,920,000 (910,000)
68
11,040,000 (920,000)
69
11,160,000 (930,000)
70
11,280,000 (940,000)
71
11,400,000 (950,000)
72
11,520,000 (960,000)
73
11,640,000 (970,000)
74
11,760,000 (980,000)
75
11,880,000 (990,000)
76
12,000,000(1,000,000)
奈良女子大学年俸制(導入促進費適用)教員基本年俸表2
(63歳に達した日後における最初の4月1日以降適用)
号俸
年俸(月額)
1
4,080,000 (340,000)
2
4,200,000 (350,000)
3
4,320,000 (360,000)
4
4,440,000 (370,000)
5
4,560,000 (380,000)
6
4,680,000 (390,000)
7
4,800,000 (400,000)
8
4,920,000 (410,000)
9
5,040,000 (420,000)
10
5,160,000 (430,000)
11
5,280,000 (440,000)
12
5,400,000 (450,000)
13
5,520,000 (460,000)
14
5,640,000 (470,000)
15
5,760,000 (480,000)
16
5,880,000 (490,000)
17
6,000,000 (500,000)
18
6,120,000 (510,000)
19
6,240,000 (520,000)
20
6,360,000 (530,000)
21
6,480,000 (540,000)
22
6,600,000 (550,000)
23
6,720,000 (560,000)
24
6,840,000 (570,000)
25
6,960,000 (580,000)
26
7,080,000 (590,000)
27
7,200,000 (600,000)