○奈良国立大学機構過半数代表者に関する規程
(令和4年4月1日機構規程第66号)
(目的)
第1条
この規程は、奈良国立大学機構において労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他関係法令に定める事業場に職員の過半数で組織する職員組合がない場合における当該事業場の職員の過半数を代表する者(以下「過半数代表者」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条
この規程において、「事業場」とは、高畑地区、法蓮地区、北魚屋地区、学園北地区、百楽園地区及び東紀寺地区をいう。
2
この規程において、「職員」とは、役員以外の者で、各事業場に在職するすべての職員をいう。
3
この規程において、「管理監督者」とは、奈良国立大学機構職員給与規程(令和4年度機構規程第58号)第26条第2項の表に掲げる者とする。
(職務等)
第3条
過半数代表者は、各事業場の職員を代表して次の各号に掲げる事項を行う。
(1)
労働基準法その他関係法令に基づく協定の締結
(2)
就業規則の作成又は改廃における意見書の提出
(3)
労働安全衛生法等の法令に基づく委員の推薦
(4)
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第40条の2第4項に基づく派遣可能期間の延長に係る意見書の提出
(5)
その他労働関係法令において、過半数代表者の責務として定められている事項
2
過半数代表者は、前項の職務を行うにあたって、職員の意見を聴くとともに誠実に代表活動を行わなければならない。
(選出)
第4条
各事業場の過半数代表者の選出は、選挙により行う。選出にあたっては、過半数の信任を得るものとする。
2
北魚屋地区においては、次の区分による代表者(以下「部局等代表者」という。)から過半数代表者を選出するものとする。なお、研究院に所属しない常勤教員については、第一号から第四号までのいずれかの区分に含めるものとする。
(1)
研究院人文科学系教員
(2)
研究院自然科学系教員
(3)
研究院生活環境科学系教員
(4)
研究院工学系教員
(5)
教員以外の常勤職員
(6)
非常勤職員(非常勤講師を除く。)
(7)
非常勤講師
3
前2項の選出にあたっては、管理監督者を過半数代表者及び部局等代表者(以下「過半数代表者等」という。)に選出することはできない。
4
第2項以外の事業場における過半数代表者の選出方法は、事業場ごとに定める。
(任期)
第5条
過半数代表者等の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、退職等により欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(不利益取扱いの禁止)
第6条
職員は、過半数代表者等であること、過半数代表者等になろうとしたこと又は過半数代表者等として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いを受けることはない。
(雑則)
第7条
この規程の実施のため必要な事項は、別に定める。
附 則
1
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2
この規程の施行後、北魚屋地区における過半数代表者が選出されるまでは、令和4年3月31日の過半数代表者をもって充てることとし、その任期は第5条の規定にかかわらず令和4年6月12日までとする。