(令和4年4月1日機構細則第7号)
目次
第1章 総則(第1条-第7条)
第2章 国内旅行(第8条-第17条)
第3章 外国旅費(第18条-第21条)
第4章 雑則(第22条-第27条)
附則

(趣旨)
(旅行取消等の場合における旅費)
(旅行命令権の委任)
(旅行命令等の通知)
(旅行命令等の変更の申請)
(路程の計算)
(旅費の支給・精算に必要な書類)
(鉄道賃)
(船賃)
(航空賃)
(車賃)
(日当)
(宿泊料)
(移転料)
(着後手当の調整)
(扶養親族移転料の調整)
(非常勤講師に対する旅費)
(外国貨幣の換算)
(航空賃)
(扶養親族移転料)
(旅行雑費)
(旅費の調整)
国内昼食:1,100円 夕食:1,500円 朝食:700円
国外昼食:日当の半額
夕食:宿泊地の宿泊料÷11,000×1,500円(百円未満四捨五入)
朝食:宿泊地の宿泊料÷11,000×700円(百円未満四捨五入)
(パック旅行の取扱い)
(出張報告)
別表第1(第7条第6項関係)
項目提出書類等具体例出張報告入力事項、その他注意点
全出張
共通項目
出張前(旅行命令伺作成時)旅行日、用務先、用務内容のわかる資料
右記(例)の資料いずれか1点
例:
■開催要項
   or
■メールの写し
「出張報告書」を提出(ただし、近畿圏日帰り旅費を除く)
宿泊施設
利用
宿泊料が定額の範囲内の場合提出書類不要 出張報告書に、以下の項目を記載
■宿泊施設名を記載のこと
利用施設又は宿泊施設が予め定められている場合領収書(朝・夕食代が含まれるか否か確認出来るもの)内訳の分かる書類(〇泊、食事の有無)定額を上限とした実費を支給
自宅又は実家等に宿泊した場合提出書類不要 宿泊費は不支給
出張報告書に「自宅又は実家等」に宿泊した旨を記載のこと
鉄道利用 提出書類不要

ただし、外国出張における外国での鉄道利用分については必要


■乗車区間・乗車日・支払い金額の分かるもの(切符など)
 
船舶利用 乗船したこと及び支払ったことを証明する書類■乗船区間・乗車日・支払い金額の分かるもの(乗船券、領収書など) 
航空機
利用
 搭乗したこと及び支払ったことを証明する書類※1

旅費計算上必要となる情報が記載された書類(航空賃の内訳、搭乗クラス、航程)※2
■航空券の領収書
  +
■搭乗券、搭乗案内、搭乗証明書など※1
  +
■見積書、Eチケット、請求書、行程表など
※1:搭乗したことを証明する書類とは、
空港でのチェックイン手続き時以降に発行され、その書類に出張者の氏名、搭乗年月日、便名が明記されているもの(書類の名称は不問)

※2:旅費計算上必要となる情報とは、
■航程(出入国日が分かる情報を必ず含むこと)
■航空賃の内訳(空港施設使用料、航空券発券手数料等)
■搭乗クラス

支払、搭乗したことの証明する書類の他に、航空賃の内訳、搭乗クラス、航程情報の記載された情報を必要とするのは、航空券発券手数料や空港施設使用料、その他トランジット時の宿泊料支給、出入国日の日当の支給など旅費計算するうえで確認必要なため。

国内航空賃においては、普通席運賃、国外航空賃においては特別な事情がある場合を除き、エコノミ-席運賃を支給。
車賃公用車を使用した場合「公用車使用請求書」の写し 事前に公用車使用請求書による申請が必要
長距離バス(高速バス)を利用した場合乗車したこと及び支払ったことを証明する書類■乗車区間・乗車日・支払金額の分かるもの(切符、乗車券など)行程によって利用できない場合があるので、事前に旅費支給担当者に要確認。
レンタカーを使用した場合利用したこと及び支払ったことを証明する書類理由書(写し)、利用明細書(借入場所・返却場所が分かるもの)、利用金額の内訳が分かるもの、領収書 
タクシーを使用した場合利用したこと及び支払ったことを証明する書類理由書、領収書(乗車区間が記載されているもの)行程によって利用できない場合があるので、事前に旅費支給担当者に要確認。