○奈良国立大学機構旅費支給細則による特別車両料金支給要領
(令和4年4月1日機構要項等)
(目的)
第1条
この支給要領は、国立大学法人奈良国立大学機構旅費支給細則(以下、「細則」という。)第8条第9項の規定に基づき、鉄道賃における特別車両料金の支給基準及び事務の取扱を定めることを目的とする。
(支給基準)
第2条
細則に基づく特別車両料金の支給は、以下の各号に定める場合に限る。
(1)
本法人の役員が、役員としての用務により出張する場合において、車中で職務を継続する必要がある場合。
(2)
本法人の役職員または本法人の依頼による旅行者が出張する場合において、当該者の疾病、年齢等心身の状況により特別な配慮が必要な場合。
(3)
本法人の主催する行事等に招聘する場合において、社会的慣習、国際慣行に鑑み当該招聘者に支給することが相当と認められる場合。
2
前項各号において、随行者または介助者が当該旅行者に同行し、同席する必要がある場合は、当該随行者または介助者にも支給できる。
3
第1項第3号において「相当と認められる」者は、概ね国立大学学長相当の社会的地位の者とする。
(申請及び承認)
第3条
前条に該当することにより特別車両料金の支給を必要とする場合は、旅行命令簿または旅行依頼簿にその旨を記載の上、旅行命令権者の承認を経て申請しなければならない。
(その他)
第4条
特別の事情によりこの要領により難い場合は、あらかじめ財務課と協議の上、理事長の承認により別に定めることができる。
附 則
この要領は、令和4年4月1日から施行する。