○奈良国立大学機構会計職務権限の委任に関する要項
(令和4年4月1日機構要項等)
改正
令和7年2月4日機構要項等
(目的)
第1条
この要項は、国立大学法人奈良国立大学機構の会計に関する業務についての権限及び責任を明確化し責任体制を確立することで、業務の効率的な運営を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条
この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
職位とは、組織上の地位をいう。
(2)
職務とは、各組織単位に割り当てられた仕事をいう。
(3)
起案とは、案を作成し、上位職位者の決定を求める行為をいう。
(4)
決裁とは、職位者が与えられた職務を遂行するに当たって、自らの判断と責任においてそれを認める行為をいう。
(5)
専決とは、名義者から権限及び責任を委任された者が行う決裁をいう。
(6)
報告とは、下位職位者が上位職位者に職務遂行状況につき、その都度又は定期的に通知すること及び業務執行の結果について上位職位者に説明する行為をいう。
(職務権限の委任)
第3条
理事長及び財務を担当する理事(以下、「理事」という。)は、別に定めるもののほか、別表1に定めるところにより会計に関する職務権限及び責任を下位職位者に委任し専決させることができる。ただし委任することによって結果に対する全般的責任を免れない。
[
別表1
]
(結果に対する報告義務)
第4条
職務権限及び責任を委任された者は、自己の職務を遂行し、又は権限を行使した結果を委任者に報告しなければならない。
(会計事務の補助者等)
第5条
理事長及び理事は,国立大学法人奈良国立大学機構会計規程第17条に定める出納責任者の補助者を置くことができる。
[
奈良国立大学機構会計規程第17条
]
(事故代理)
第6条
職務権限及び責任を委任及び分掌された者が、次の各号の一に該当する場合は、特に定めがある場合を除いて、職務権限及び責任を委任及び分掌された者の直属上位職位者が職務を行うものとする。なお、業務上必要と認めるときは、別に指名した職員に職務を行わせることができる。
(1)
職務権限及び責任を委任及び分掌された者が欠けたとき。
(2)
職務権限及び責任を委任及び分掌された者が休職を命じられ、又は停職の処分を受けたとき。
(3)
職務権限及び責任を委任された者が出張又は休暇等の理由により、その職務が出来ないため支障があると認められるとき。
(職務権限の再委任)
第7条
業務その他の都合により、職務の一部を下位者に委任する場合は、直属上位者に申請して承認を得たうえ、その遂行に必要な権限もあわせて委任しなければならない。
2
前項の場合、委任者はその職務を委任することによって自己の責任を免れない
3
第1項の上位者への申請は、委任者、その職名及び委任及び分掌する権限を明記した文書により行うものとする。
(雑則)
第8条
この要項に定めるもののほか、この要項の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月4日機構要項等)
この要項は、令和7年2月4日から施行し、令和6年10月1日から適用する。
別表1(第3条関係)