特任教員 (職務内容に応じて、特任教授、特任准教授、特任講師、特任助教又は特任助手の称号を付与する。) | 常勤の大学教員に準じて、教育研究等に従事するものとする。ただし、特任助手は、教育研究の円滑な実施に必要な業務に従事するものとする。 | 満70歳 | 教育職基本給表(一)を適用し、その者の職務及び経歴等に応じて決定した額の範囲内で定める額とする。 | ・ | 特任教員は、全学的な役職には就かないものとする。 |
・ | 特任教員の部局内での取扱いは、当該部局の教授会又はそれに相当する機関の議に基づき、部局の長が定めるところによる。 |
・ | 特任教員の採用は、奈良国立大学機構職員採用等規程(令和4年度機構規程第52号)第7条を準用する。 |
・ | 通算契約期間は5年以内とする。ただし、特に理事長が認めた場合は(通算)10年とする。 |
寄附講座教員(奈良女子大学寄附講座教授、奈良女子大学寄附講座准教授又は奈良女子大学寄附講座助教と称することができる) | 奈良女子大学寄附講座規程(平成19年11月30日規程第15号)に規定する寄附講座における教育研究に従事するほか、当該寄附講座における教育研究の遂行に支障のない範囲で、その他の授業又は研究指導を担当する。 | 満70歳 | 教育職基本給表(一)を適用し、その者の職務及び経歴等に応じて決定した額の範囲内で定める額とする。 ただし、これによりがたい場合は、部局長は、寄附者の合意を得て学長と協議のうえ決定した額とすることができる。 | ・ | 奈良女子大学寄附講座規程第7条に規定する寄附講座教員 |
・ | 寄附講座教員の雇用は、年度ごとに行うものとし、寄附講座の存続期間内で更新することができる。 |
・ | その他寄附講座教員の選考等に関することは奈良女子大学寄附講座規程に定めるところによる。 |
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研究員(必要に応じて特定事業費を付記することができる) | 特定事業経費の研究計画に従い、一定の職務を分担し、研究に従事するものとする。 | 満60歳 | 教育職基本給表(一)を適用し、その者の職務及び経歴等に応じて決定した額の範囲内で研究代表者等が定める額とする。 | 特定事業経費とは、次のとおりとする。 一 科学研究費 二 厚生労働科学研費 三 科学技術振興調整費 四 共同研究経費 五 受託研究費 六 教育研究等プログラム経費 七 その他理事長が定めるもの |
研究支援推進員(必要に応じて特定事業費を付記することができる) | 特定事業経費による研究支援のため、研究代表者等の命を受け、特殊な技能や熟練した技術を必要とする業務に従事するものとする。 | 一般職基本給表(一)を適用し、その者の職務及び経歴等に応じて決定した額の範囲内で研究代表者等が定める額とする。 | |
・ | 研究員は、博士の位を取得した者又は博士の学位を取得した者に相当する能力を有すると認められる者が望ましい。 |
教育支援推進員(必要に応じて特定事業費を付記することができる) | 特定事業経費による教育支援のため、研究代表者等の命を受け、大学が参画する教育計画を遂行する業務に従事するものとする。 | ・ | 特定事業経費の継続している間、当該特定事業経費にて雇用される場合に限る。 |
・ | 教育・研究支援者の雇用は、年度ごとに行うものとし、通算契約期間は5年以内とする。 |