(令和4年4月1日機構規則第3号)
改正
令和5年6月23日機構規則第2号
令和6年2月27日機構規則第10号
目次
第1章 総則(第1条-第7条)
第2章 採用(第8条-第12条)
第3章 配置換(第13条・第14条)
第4章 退職及び解雇(第15条-第22条)
第5章 給与(第23条-第35条)
第6章 服務(第36条-第40条)
第7章 労働時間及び休業等(第41条-第47条)
第8章 研修(第48条)
第9章 表彰(第49条)
第10章 懲戒等(第50条-第53条)
第11章 安全衛生(第54条-第56条)
第12章 出張(第57条・第58条)
第13章 災害補償(第59条)
第14章 知的財産権(第60条)
第15章 苦情処理等(第61条・第62条)
第16章 雑則(第63条)
附則

(目的)
(法令との関係)
(定義)
(権限の委任)
(労働契約の期間等)
(無期労働契約の申込み等)
(無期労働契約転換者の労働条件等)
(採用)
(労働条件の明示)
(定時勤務職員の配置)
(提出書類)
(試用期間)
(配置換)
(クロスアポイントメント)
(退職)
(自己都合退職)
(雇用年齢限度)
(継続雇用)
(解雇)
(解雇制限)
(退職後の責務)
(退職証明書の交付)
(給与の種類)
(給与期間及び給与の支給日)
(給与の支払)
(基本給)
(基本給の決定)
(住居手当)
(通勤手当)
(期末手当及び勤勉手当)
(超過勤務手当)
(休日給)
(給与の減額)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
(退職手当)
(職務従事義務及び誠実義務)
(職務従事義務の免除)
(法令の遵守及び上司の命令に従う義務)
(定時勤務職員の倫理)
(ハラスメント等の防止)
(労働時間)
(休憩時間)
(労働時間等の割振りの特例)
(特任教員の裁量労働制)
(労働時間等に関する必要な事項)
(育児休業等)
(介護休業等)
(研修)
(表彰)
(懲戒の事由)
(懲戒の種類及び内容)
(訓告等)
(損害賠償)
(安全・衛生の確保に関する措置)
(健康診断)
(就業禁止)
(出張)
(旅費)
(災害補償)
(知的財産権)
(苦情処理)
(内部告発者の保護)
(規則の解釈等)
別表(第3条、第5条、第7条、第17条、第44条関係)
職種職務内容雇用年齢限度給与その他の事項
特任教員
(職務内容に応じて、特任教授、特任准教授、特任講師、特任助教又は特任助手の称号を付与する。)
常勤の大学教員に準じて、教育研究等に従事するものとする。ただし、特任助手は、教育研究の円滑な実施に必要な業務に従事するものとする。満70歳教育職基本給表(一)を適用し、その者の職務及び経歴等に応じて決定した額の範囲内で定める額とする。特任教員は、全学的な役職には就かないものとする。
特任教員の部局内での取扱いは、当該部局の教授会又はそれに相当する機関の議に基づき、部局の長が定めるところによる。
特任教員の採用は、奈良国立大学機構職員採用等規程(令和4年度機構規程第52号)第7条を準用する。
通算契約期間は5年以内とする。ただし、特に理事長が認めた場合は(通算)10年とする。
寄附講座教員(奈良女子大学寄附講座教授、奈良女子大学寄附講座准教授又は奈良女子大学寄附講座助教と称することができる)奈良女子大学寄附講座規程(平成19年11月30日規程第15号)に規定する寄附講座における教育研究に従事するほか、当該寄附講座における教育研究の遂行に支障のない範囲で、その他の授業又は研究指導を担当する。満70歳教育職基本給表(一)を適用し、その者の職務及び経歴等に応じて決定した額の範囲内で定める額とする。
ただし、これによりがたい場合は、部局長は、寄附者の合意を得て学長と協議のうえ決定した額とすることができる。
奈良女子大学寄附講座規程第7条に規定する寄附講座教員
寄附講座教員の雇用は、年度ごとに行うものとし、寄附講座の存続期間内で更新することができる。
その他寄附講座教員の選考等に関することは奈良女子大学寄附講座規程に定めるところによる。
  
研究員(必要に応じて特定事業費を付記することができる)特定事業経費の研究計画に従い、一定の職務を分担し、研究に従事するものとする。満60歳教育職基本給表(一)を適用し、その者の職務及び経歴等に応じて決定した額の範囲内で研究代表者等が定める額とする。特定事業経費とは、次のとおりとする。
一 科学研究費
二 厚生労働科学研費
三 科学技術振興調整費
四 共同研究経費
五 受託研究費
六 教育研究等プログラム経費
七 その他理事長が定めるもの
研究支援推進員(必要に応じて特定事業費を付記することができる)特定事業経費による研究支援のため、研究代表者等の命を受け、特殊な技能や熟練した技術を必要とする業務に従事するものとする。一般職基本給表(一)を適用し、その者の職務及び経歴等に応じて決定した額の範囲内で研究代表者等が定める額とする。 
研究員は、博士の位を取得した者又は博士の学位を取得した者に相当する能力を有すると認められる者が望ましい。
教育支援推進員(必要に応じて特定事業費を付記することができる)特定事業経費による教育支援のため、研究代表者等の命を受け、大学が参画する教育計画を遂行する業務に従事するものとする。特定事業経費の継続している間、当該特定事業経費にて雇用される場合に限る。
教育・研究支援者の雇用は、年度ごとに行うものとし、通算契約期間は5年以内とする。