(令和4年4月1日機構細則第2号)
改正
令和5年3月24日機構細則第15号
令和6年2月27日機構細則第3号
令和6年5月23日機構細則第3号
令和7年3月27日機構細則第7号
(総則)
(基準等)
(教育職員の特例)
別表第1(人事院規則9-8第3条関係)
イ 一般職基本給表(一)級別標準職務表
職務の級標準的な職務
1級定型的な業務を行う職務
2級1 主任の職務
2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
3級1 係長及び専門職員の職務
2 困難な業務を処理する主任の職務
4級1 課長補佐及び室長補佐の職務
2 相当困難な業務を分掌する係長及び専門職員の職務
5級1 課長、室長及び事務長の職務
2 困難な業務を処理する課長補佐及び室長補佐の職務
6級1 事務局次長の職務
2 相当困難な業務を所掌する課長、室長及び事務長の職務
7級1 部長の職務
2 困難な業務を所掌する事務局次長の職務
8級1 事務局長の職務
2 困難な業務を所掌する部長の職務
3 重要な業務を所掌する事務局次長の職務
9級重要な業務を所掌する事務局長の職務
10級理事長が別に定める
ロ 一般職基本給表(二)級別標準職務表
職務の級標準的な職務
1級調理師の職務
2級相当の技能又は経験を必要とする業務を行う調理師の職務
3級数名の調理師を直接指揮監督する主任又は高度の技能若しくは経験を必要とする業務を行う調理師の職務
4級多数の調理師を直接指揮監督する主任の職務
5級理事長が別に定める
ハ 教育職基本給表(一)級別標準職務表
職務の級標準的な職務
1級学部又は研究施設における教授研究の補助、その他教務に関する職務
2級助教又は助手の職務
3級専任講師の職務
4級准教授の職務
5級教授の職務
6級理事長が別に定める
ニ 教育職基本給表(二)級別標準職務表
職務の級標準的な職務
1級中等教育学校の講師、助教諭、養護助教諭又は実習助手の職務
2級中等教育学校の主幹教諭、教諭、養護教諭又は栄養教諭
3級中等教育学校の副校長又は教頭の職務
4級1 中等教育学校の校長の職務
2 困難な業務を所掌する中等教育学校の副校長又は教頭の職務
ホ 教育職基本給表(三)級別標準職務表
職務の級標準的な職務
1級幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校又は中学校の講師、助教諭、助保育教諭又は養護助教諭の職務
2級幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校又は中学校の主幹教諭、教諭、保育教諭、養護教諭又は栄養教諭の職務
3級1 幼稚園又は幼保連携型認定こども園の園長
2 幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校又は中学校の副園長、副校長又は教頭の職務
4級1 小学校又は中学校の校長の職務
2 困難な業務を所掌する小学校又は中学校の副校長又は教頭の職務
ヘ 医療職基本給表級別標準職務表
職務の級標準的な職務
1級准看護師の職務
2級1 看護師の職務
2 保健師の職務
3級1 困難な業務を行う看護師の職務
2 困難な業務を行う保健師の職務
4級理事長が別に定める
5級理事長が別に定める
6級理事長が別に定める
7級理事長が別に定める
別表第2(人事院規則9-8第11条、第12条関係)
イ 一般職基本給表(一)初任給基準表
職種試験学歴免許等初任給
事務系職員
技術系職員
図書系職員
統一試験等大学卒1級25号俸
高校卒1級5号俸
その他高校卒1級1号俸
ロ 一般職基本給表(二)初任給基準表
職  種学歴免許等初任給  
調理師高校卒1級1号俸  
  
備考 新たに職員となった者でその職務の級を1級に決定された「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに対する人事院規則9-8第12条の規定の適用については、1級1号俸から1級13号俸までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が、この表の初任給欄の号俸として定められているものとして取り扱うことができる。
ハ 教育職基本給表(一)初任給基準表
職種学歴免許等初任給
助教
助手
博士課程修了
(大学6卒後のものに限る。)
2級37号俸
博士課程修了2級31号俸
修士課程修了2級13号俸
専門職学位課程修了
大学6卒
大学卒2級1号俸
教務職員博士課程修了
(大学6卒後のものに限る。)
1級49号俸
博士課程修了1級43号俸
修士課程修了1級25号俸
専門職学位課程修了
大学6卒
大学卒1級13号俸
短大卒1級1号俸
ニ 教育職基本給表(二)初任給基準表
職種学歴免許等初任給
教諭
養護教諭
栄養教諭
博士課程修了2級31号俸
修士課程修了2級13号俸
専門職学位課程修了
大学卒2級1号俸
短大卒1級9号俸
助教諭大学卒1級21号俸
養護助教諭
講師短大卒1級9号俸
実習助手高校卒1級1号俸
ホ 教育職基本給表(三)初任給基準表
職種学歴免許等初任給
教諭
保育教諭
養護教諭
栄養教諭
博士課程修了2級43号俸
修士課程修了2級25号俸
専門職学位課程修了
大学卒2級13号俸
短大卒2級1号俸
講師
助教諭
助保育教諭
養護助教諭
大学卒1級21号俸
短大卒1級9号俸
高校卒1級1号俸
ヘ 医療職基本給表初任給基準表
職種学歴免許等初任給
保健師大学卒2級11号俸
短大3卒2級5号俸
看護師短大3卒2級5号俸
短大2卒2級1号俸
准看護師准看護師養成所卒1級1号俸
備考 1 職種欄の「准看護師」の区分に対応する学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所(平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所を含む。)の卒業を示す。
2 この表の適用を受ける者の経験年数は、その免許を取得した時(保健師で看護師免許を有する者にあっては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし、人事院理事長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
3 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第4号の規定に該当した者で保健師又は看護師となったものに対するこの表の適用については、学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する初任給欄の号俸を、それぞれ「大学卒」にあっては2級15号俸、「短大卒」にあっては2級9号俸とする。
別表第3(人事院規則9-8第20条関係)
職務の級
2級3級4級5級6級7級8級9級10級
344224333
備考 選考採用者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「3」とあるのは、「9」とする。
職  種職務の級
2級3級4級5級
技能系職員6別に定める別に定める別に定める
備考 その者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の「高校卒」の区分に達しない者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「6」とあるのは、「9」とする。
職  種職務の級
3級4級5級6級
教授037別に定める
准教授63  
専任講師6   
職務の級
2級3級4級5級6級7級
07別に定める別に定める別に定める別に定める
備考 その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「大学卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級3級の欄中「7」とあるのは、「5」とする。
別表第4(人事院規則9-8第23条関係)
別表第5(人事院規則9-8第24条の2関係)
別表第6(人事院規則9-8第44条関係)
休職等の期間換算率
奈良国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号。以下「就業規則」という。)第16条第1項第一号に規定する休職(業務上の負傷若しくは疾病又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先又は交流派遣職員の派遣先企業の業務上の負傷若しくは疾病又は労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。以下この表において同じ。)に係るものに限る。)又は業務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間3/3以下
就業規則第16条第1項第三号から第七号までに規定する休職(第三号の規定によるものにあっては、当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が業務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間
大学院修学休業の期間
就業規則第35条に規定する介護休業の期間
就業規則第16条第1項第八号に規定する休職の期間2/3以下
就業規則第16条第1項第一号に規定する休職(業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)又は業務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては1/2以下)
就業規則第16条第1項第三号に規定する休職(当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が業務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間1/3以下
就業規則第16条第1項第二号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)3/3以下
就業規則第16条第1項第九号の規定による休職の期間理事長が別に定める
就業規則第34条第1項に規定する育児休業の期間100/100以下