○奈良国立大学機構奈良教育大学特任教員規程
(令和4年4月1日機構規程第95号)
(趣旨)
第1条
この規則は、奈良教育大学(以下「本学」という。)において雇用する特任教員に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条
特任教員は、本学学部及び大学院等の教育研究において、教育指導全般、教育実践分野における高度な専門職教育又は特別な教育研究プロジェクト等に参画等し、もって本学の教育研究活動の一層の推進及び活性化に資することを目的とする。
(資格)
第3条
特任教員は、次の各号のいずれかに掲げる者とする。
(1)
教育指導全般に関して、優れた知識及び経験を有する者
(2)
教育実践分野における高度な専門職教育に関して、高度な実務上の実績を有する者(以下「実務家教員」という。)
(3)
特別な教育研究プロジェクトに参画するうえで、教育研究、国際学術交流、産学官連携、地域貢献等の顕著な事業実績を有する者
(4)
その他学長が教育研究上、特に必要と認める者
2
特任教員は、特任教授、特任准教授、特任講師、特任助教又は特任助手とする。
(職務)
第4条
特任教員は、本学学部及び大学院等の教育研究において、教育指導全般、教育実践分野における専門職教育、特別な教育研究プロジェクト又は学長が特に必要と認める分野の教育研究に従事する。
(配置計画)
第5条
学長は、職種、職務、雇用期間、雇用理由及びその他必要な事項を明らかにした配置計画案を策定し、教育研究評議会(以下「評議会」という。)の審議を経て教授会に報告する。
(選考)
第6条
特任教員の選考は、教授会及び評議会の議を経て、学長の申出に基づき、理事長が行う。
2
学長は、前条の配置計画に基づき副学長及び講座主任等に特任教員候補適任者の推薦を依頼するものとし、選考に当たっては原則として教授会に審議を付託する。
3
教授会は、推薦のあった特任教員候補適任者について人事委員会による予備的審査を行った上で選考を行い、その結果を評議会に報告する。
4
学長が特に必要と認める場合には、第2項の定めにかかわらず、評議会の議を経て、特任教員候補者の選考を行うことができる。
(実務家教員の選考等)
第7条
特任教員のうち実務家教員の推薦、資格審査の基準及び選考の手続に関しては、別に定めるものとする。
(契約)
第8条
学長は、特任教員を雇用する場合は、当該者との間で所定の様式による契約を締結する。
(契約期間)
第9条
特任教員の契約期間は、1事業年度の範囲内で定めるものとする。
ただし、学長が必要と認める場合は、1年の範囲内で延長することができる。
2
前項の規定にかかわらず、教育研究プロジェクトに配置した特任教員及び学長が特に必要と認めて配置した特任教員の契約期間は、3年以内の期間で定めることができる。また、学長が必要と認める場合は、3年の範囲内で契約期間を延長することができる。
3
前2項に定める契約期間(延長を含む。)については、本学との通算契約期間(労働契約法(平成19年法律第128号)第18条及び科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第15条の2に規定する通算契約期間をいう。以下同じ。)10年を超えることができない。
4
通算契約期間は、平成25年4月1日以降の雇用契約を通算するものとする。
ただし、通算を行う期間中に、労働契約法第18条第2項に規定する空白期間がある場合は、同規定に基づき取扱うものとする。
5
特任教員の契約期間は、当該者が満70歳に達した日以後における最初の3月31日を超えることができない。
(勤務条件)
第10条
特任教員は非常勤とし、勤務態様、勤務時間及び勤務場所は、第8条に規定する個別の契約の定めによる。
[
第8条
]
2
特任教員の報酬は年俸とし、その額は学長が個別に定める。
3
特任教員の退職手当は、支給しない。
(その他)
第11条
この規則に定めるもののほか、特任教員の就業に関し必要な事項は、奈良国立大学機構職員就業規則(令和4年度規則第1号)を準用する。
[
奈良国立大学機構職員就業規則(令和4年度規則第1号)
]
(雑則)
第12条
この規則に定めるもののほか、特任教員に関し必要な事項(学内の職務範囲を含む。)は、別に定める。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。